ハローワークの職員の対応について知人が困っています。先日失業したため、ハローワークに相談にいきました。年金生活者ですが、満額支給されていないため生活できず、失業保険も同時受給できると思っていたため
最手続きの書類を作後に年金と失業保険は重複して支給されないと説明があった為、年金の金額と失業保険の支給額を比較したところ、年金のほうが高かったため、年金を受給すると担当者に伝え、説明会にも行かず、1ヶ月経ったころ、たまたま年金のことで、年金機構に行ったところ、失業保険の申請をしたため、年金が受給できないと説明を受けました。受給者証もなのもなく最終的な手続きも行っていないのに、年金がとめられるということはあるのでしょうか。担当者に対して許せません。どこに訴えればよいのでしょうか?
口頭であれ年金を受給すると伝えたことは有効でしょうか。おしえてください。
質問の趣旨がよくわかりませんが雇用保険の失業給付と年金は併給できません。
ハローワークに行った際、説明があったはずです。
で話のないようですとハローワーク窓口で雇用保険の失業給付を
選択したのではないでしょうか?
ハローワークの説明会にいっていなくても雇用保険の失業給付の手続きを行えば雇用保険の
受給がスタートしてます。
自らハローワークの窓口にいき、雇用保険の失業給付の手続きを自ら止めないとだめです。
TELだけではだめです。
失業保険受給延長期間中に身体障害者になってしまった場合について


私は結婚を機に丸10年勤めた会社を退職し、妊娠がわかったため失業保険の受給延長手続きを済ませました。
その後、臨月
のとき重い病気になり、産後間もなく病気のため手術を受けました。
そして身体障害1級となり手帳も手元にあります。
子供も生後7ヶ月経ち、近くに子供を見てくれる母親もいるので、体に負担の少ない働ける場所を探してみようかと思っています。

そこでいろいろ調べていくと、身体障害がある場合は就職困難者となり、受給日数が120日から300日になると書いてあるのを見つけたのですが、私の場合は当てはまるのでしょうか。

・退職した時点では身体障害者ではない
・受給期間延長の手続きの時点でも身体障害者ではない
・延長の期間中に身体障害者になってしまった

同じ状況の質問が見当たらず質問させていただきました。
無知で申し訳ありませんが、教えていただきたいです。

携帯電話からなので、読みにくい点があるかもしれませんがお許しください。
当初から延長をしているのであろうと思いますので、その場合であれば延長中に該当する状態になったなった場合でも就職困難者に認定されるはずです。当初からの延長であれば就職困難者であるかどうかも含めてまだ受給資格を得られていないのでこれから決まります。延長を解除するときに手帳なりを提示すればいいはずです。細かいことはハローワークに聞いてください。

給付日数が長くなるのでいつまでに解除をすればいいのかは気を付けましょう。せっかく長くなっても解除が遅れてしまって満額もらえないかもしれないではつまりません。
失業保険の受給資格に該当するかご教示お願い致します。
18年9月~19年3月加入期間7ヵ月間、自己都合にて退社、この間の申請は未手続きです。

その後、19年11月~20年3月まで加入時期5ヵ月間、会社都合にて退社しました。
ハローワークの手引き書には離職後2年間以前に遡り通算12ヶ月以上加入している事とありましたが、受給資格は得られるでしょうか?
ちなみに派遣就業での契約満了です。
よろしくお願い致します。
平成18年5月から平成20年5月まで(2年間)に、雇用保険の被保険者期間が“通算”して12ヶ月以上であれば失業給付金の受給資格者ということです。該当しますか?
失業してもぅ2ヶ月になります。失業保険貰うために就活しなくてはいけない。先月はセミナーとか受けて今月は何をしたらいいかわかりません。
働く気持ちはあるのですがなかなか状況が厳しく…もぅ派遣はこりごり職の安定を考えるとやっぱり社員で働きたい。みなさんはどんな就活してるのかなぁ?ハローワークはめちゃ混み。2時間待ちとか当たり前。4月になって倍に増えた感じがします。どぅ相談したらいいのかいまいちわからない。派遣に登録してあったので電話が時々あって紹介もあるんですけど…話しを聞きに行くだけじゃ就活にならないんですよね。GWとかで活動する日も残りすくないし、なんか教えて下さい。
ハローワークに行っても2時間は待たされますね。先日も雇用保険の手続きに行くと2時間以上待たされ、その間にどこかで暇をつぶそうにも周りは何もないようなところで、自分が呼ばれたものの窓口で離職票を渡したくらいでほんの2,3分で終わり。
私の場合、ハローワークは中途半端な場所にあって交通の便はよくない。行っても混んでいる。なのでハローワークには少し行く程度。
活動履歴の基準っていうのは、あいまいですね。セミナー受講だけでも1回に加算されるのに、人材紹介・派遣の登録が加算されないのはおかしいですね。登録するということは仕事をしたいという意思表示なはずのだが。。
はっきりいって、規律に厳しいことは厳しいが、あいまいなところは、はっきりとしてほしいですね。

派遣からお話があるんであれば、それは活動に入るとは思いますけど。働きたいという意思があれば。
ハローワークに、それなりに説明したほうがいいです。何ならば派遣会社との会話を証明してもらったほうがいいです。
確定申告についてお伺いいたします。
妻が今年の2月に退職し、3月に自分と結婚をしております。
失業保険に加入している間は、国民年金、国民健康保険に加入しています。
8月~3カ月間失業保険をもらっています。
確定申告をした方がよいのか教えてください。
失業保険の給付金は非課税ですから
その金額は除きます。
1月2月の給与を貰っていますから、
源泉徴収票を妻は貰っていると思います。
その源泉徴収票に源泉徴収税額が記載されていれば
妻が自分で、翌年の確定申告時に税務署に行って
それを添付して確定申告すると、還付されてかなり戻ってきますよ。
もしかしたら、その源泉徴収税額が全額還付されますよ。
妻の国民年金や国民健康保険料は年末には
あなたの会社に保険料控除申告書を提出して
年末調整で所得控除して貰うと良いでしょう。
かなり所得税が減額になりますよ。
失業保険の給付が終わったら、あなたは直ぐに会社に扶養異動申請書を提出すると良いでしょう。
そうすると、妻の国民年金も国民健康保険も支払わずに済みますから。
派遣失業保険
1ヶ月更新の派遣契約で、4ヶ月働いています。派遣会社からは更新を打診されていますが、自己都合で断った場合3ヶ月の失業保険の給付制限はつくのでしょうか、すぐに給付ははじまりますか、それか契約終了を派遣会社に告知された時は失業保険の給付はいつからになりますか?
更新を断った場合は3か月の給付制限がつきます。
派遣会社より更新しない旨が伝えられた場合は基本的には給付制限がつきませんので離職の手続きから7日経過後から手当が算出されることになります。給付を受ける時期については離職の手続きを行った日や離職理由などからハローワークが決定しています。
雇用形態が派遣の場合の契約期間満了は少し複雑で、現在在籍する派遣先就業場所が終了となったとしてもほかの就業場所を紹介される場合があります。その紹介を断ってしまえば給付制限がついてしまいます。これは厳密な手続き方法になるのですが派遣会社によっては給付制限がつかないように配慮してくれるところもあります。
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