失業保険について教えてください。
12月半ばに仕事を辞めました。
いまだに決まった仕事につかずにいますが、手続きはしていません。
今から手続きに行くと、お金をもらえるのは3ヵ月後ですか?
その間にバイトをするともらえなくなってしまうんですよね。。。
手続きした日から3ヶ月なら早くしておけば良かったです。
12月半ばに仕事を辞めました。
いまだに決まった仕事につかずにいますが、手続きはしていません。
今から手続きに行くと、お金をもらえるのは3ヵ月後ですか?
その間にバイトをするともらえなくなってしまうんですよね。。。
手続きした日から3ヶ月なら早くしておけば良かったです。
会社都合で辞めたのなら申請から1ヶ月くらいで受給です。
自己都合で辞めたのなら申請から3ヶ月半~4か月くらいかかって受給です。
手続きして7日間の待期期間を過ぎればアルバイトは規制がありますができますよ。
やる場合はハローワークに説明を受けてそれを守ってください。
自己都合で辞めたのなら申請から3ヶ月半~4か月くらいかかって受給です。
手続きして7日間の待期期間を過ぎればアルバイトは規制がありますができますよ。
やる場合はハローワークに説明を受けてそれを守ってください。
定年後の再雇用中に退職した場合の失業保険の扱いは?
定年退職後に65歳までの再雇用で契約した場合、1年ごとに契約をかわしますが、
途中で、その1年契約を終わった時点で更新せず退職した場合は、失業保険はどうなりますか?
契約更新の権利を行使せずそのまま退職するわけですから、
自己都合といえば自己都合と言えそうなので、やはり雇用保険がもらえるのは3ヶ月待機期間があるのでしょうか?
どなたかご教授下さい。
定年退職後に65歳までの再雇用で契約した場合、1年ごとに契約をかわしますが、
途中で、その1年契約を終わった時点で更新せず退職した場合は、失業保険はどうなりますか?
契約更新の権利を行使せずそのまま退職するわけですから、
自己都合といえば自己都合と言えそうなので、やはり雇用保険がもらえるのは3ヶ月待機期間があるのでしょうか?
どなたかご教授下さい。
60歳以上で定年退職をして、20年以上、有効な雇用保険の被保険者期間があるのであれば、一旦その時点で失業給付を受給してしまったほうがお得です。20年以上被保険者期間があればそこからあと何年積み上げても、所定給付日数は変わりません。
60歳以上で定年退職された方はしばらく休養してから受給することもできますし。その場合は一般受給資格者ではありますが、給付制限期間は免除されます。
ただし、定年退職をしてもしばらく休養することが許されるのは60歳以上の方のみです。しばらく休養する場合にも、何もしないで1年以上経過して、「よいしょ」と腰を上げて手続きに行っても無理です。離職時に延長手続きを取る必要があります。普通の受給期間延長手続きとは異なると思うので、離職されて、ハローワークに出向く前に管轄のハローワークに問い合わせて、必要な書類などを確認された方が良いと思います。
その後は、離職時の年齢が65歳未満であれば、60歳未満の方と同等の扱いになります。大きく異なるのは支給率です。60歳未満であれば50%~80%ですが、60歳以上の方は45%~80%になります。再就職手当などの就業促進手当の計算に用いる基本手当日額の上限額も異なります。
また、雇用保険上の満年齢は実際の誕生日の前日に加算されます。離職日を65歳の誕生日の前日にしてしまうと、雇用保険上の離職時の年齢は65歳になってしまい、とんでもなく損をすることになりますので、65歳になる年に離職をする場合は、離職日に気を付けてください。
定年退職してすぐに再雇用に応じると、被保険者期間が10年未満であれば所定給付日数は90日、10年以上20年未満であれば120日、20年以上は150日ですが、65歳で離職をすると、被保険者期間が1年未満は30日、1年以上は50日で、一括して支払われて終わりです。
そういう仕組みなので、
60歳で定年退職し、失業給付を受給すれば、所定給付日数は最低でも90日。
定年退職後に再就職をして、65歳未満で離職をすれば、所定給付日数は90日。
合わせて、最低でも180日分ということになります。被保険者期間が10年以上20年未満なら+30日。20年以上であれば+60日です。
にもかかわらず、同じ条件で60歳で定年退職して、失業給付を受け取らずに65歳まで仕事をしてしまうとたったの50日分です。日数だけを見ても180日~240日と50日とでは雲泥の差です。
60歳以上で定年退職された方はしばらく休養してから受給することもできますし。その場合は一般受給資格者ではありますが、給付制限期間は免除されます。
ただし、定年退職をしてもしばらく休養することが許されるのは60歳以上の方のみです。しばらく休養する場合にも、何もしないで1年以上経過して、「よいしょ」と腰を上げて手続きに行っても無理です。離職時に延長手続きを取る必要があります。普通の受給期間延長手続きとは異なると思うので、離職されて、ハローワークに出向く前に管轄のハローワークに問い合わせて、必要な書類などを確認された方が良いと思います。
その後は、離職時の年齢が65歳未満であれば、60歳未満の方と同等の扱いになります。大きく異なるのは支給率です。60歳未満であれば50%~80%ですが、60歳以上の方は45%~80%になります。再就職手当などの就業促進手当の計算に用いる基本手当日額の上限額も異なります。
また、雇用保険上の満年齢は実際の誕生日の前日に加算されます。離職日を65歳の誕生日の前日にしてしまうと、雇用保険上の離職時の年齢は65歳になってしまい、とんでもなく損をすることになりますので、65歳になる年に離職をする場合は、離職日に気を付けてください。
定年退職してすぐに再雇用に応じると、被保険者期間が10年未満であれば所定給付日数は90日、10年以上20年未満であれば120日、20年以上は150日ですが、65歳で離職をすると、被保険者期間が1年未満は30日、1年以上は50日で、一括して支払われて終わりです。
そういう仕組みなので、
60歳で定年退職し、失業給付を受給すれば、所定給付日数は最低でも90日。
定年退職後に再就職をして、65歳未満で離職をすれば、所定給付日数は90日。
合わせて、最低でも180日分ということになります。被保険者期間が10年以上20年未満なら+30日。20年以上であれば+60日です。
にもかかわらず、同じ条件で60歳で定年退職して、失業給付を受け取らずに65歳まで仕事をしてしまうとたったの50日分です。日数だけを見ても180日~240日と50日とでは雲泥の差です。
再就職手当と就業手当について教えてください!
ただいま、就職活動です。
1社、採用していただいた会社がありますが、契約社員です。
面接時に、契約期間は6カ月・・・最高2回の更新、最長1年半の雇用という条件で採用していただきました。
今は、8年務めた会社を退職し、他の仕事もいろいろ経験したいので、この条件については了承しております。
失業保険の手続きもすんでおり、自己都合での退職でしたので。。。3カ月の受給制限期間中です。
そこで、こういった場合の就職時には、再就職手当の手続きはできます?それとも1年以上の雇用とは認められないので就業手当の手続きをする必要があるのでしょうか?
すみません・・・土日はハロ-ワ-クが休みのため、どなたか詳しい方、教えてください!よろしくお願いいたします。
ただいま、就職活動です。
1社、採用していただいた会社がありますが、契約社員です。
面接時に、契約期間は6カ月・・・最高2回の更新、最長1年半の雇用という条件で採用していただきました。
今は、8年務めた会社を退職し、他の仕事もいろいろ経験したいので、この条件については了承しております。
失業保険の手続きもすんでおり、自己都合での退職でしたので。。。3カ月の受給制限期間中です。
そこで、こういった場合の就職時には、再就職手当の手続きはできます?それとも1年以上の雇用とは認められないので就業手当の手続きをする必要があるのでしょうか?
すみません・・・土日はハロ-ワ-クが休みのため、どなたか詳しい方、教えてください!よろしくお願いいたします。
契約期間が6ヶ月です、更新の約束があっても、あくまで1年以上の就職でないと、再就職手当は受給出来ません。
就業手当になります、ただ就業手当は1711円上限額で低額です、一切受給せず、8年の雇用保険期間を更に増して、こんな時代ですので、もしもの事態に備えても良いかと思います。
10年以上の雇用保険加入期間があれば、最悪会社都合で退職した際、受給期間は年齢によりますが180日~270日です。
就業手当になります、ただ就業手当は1711円上限額で低額です、一切受給せず、8年の雇用保険期間を更に増して、こんな時代ですので、もしもの事態に備えても良いかと思います。
10年以上の雇用保険加入期間があれば、最悪会社都合で退職した際、受給期間は年齢によりますが180日~270日です。
試用期間中に解雇されたのに、3カ月待つハメになりそう
6月1日から新しい会社に移り、7月6日に「7月10日までが契約期間だからそれ以降は雇わない」と言われたので、
言われた日の7月6日付けで退職させてもらいました。
雇わないと言われた理由は「社風に合わない」、「社風とは社長」というニュアンスでした。
離職票は一身上の都合による自己都合で渡されました。
退職願は当然出してません。
印鑑が必要な雇用契約書には雇用期間の定めはなしとなっていました。
試用期間は3ヶ月。14日以上働いてます。
渡された雇用条件通知書にも雇用期間は書いてありません。
欠勤も何もしていないのに、支給まで3ヶ月も待たされると思うと怒りがこみ上げてくるので、
ハローワークへの失業保険手続きの際に離職理由について異議申立を行いました。
7月10日が給料の締め日なので、契約期間とは関係の無い話だと私としては思いますが。
一つ気になっているのが、6月の中旬ごろに、社長に「わが社が君の試用期間中に大きな損害を与えられた場合に
有効になる書類だから、あっても無くても良いような書類だけど」という説明のみで
サインとハンコ押してと言われて、内容もあまり確認せずにサインとシャチハタで押印した書類があります。
それが、有期雇用契約書だとしたら、会社側の言い分が正しいと言うことになってしまうのでしょうか。
シャチハタでも有期雇用契約書って有効なんでしょうか??
6月1日から新しい会社に移り、7月6日に「7月10日までが契約期間だからそれ以降は雇わない」と言われたので、
言われた日の7月6日付けで退職させてもらいました。
雇わないと言われた理由は「社風に合わない」、「社風とは社長」というニュアンスでした。
離職票は一身上の都合による自己都合で渡されました。
退職願は当然出してません。
印鑑が必要な雇用契約書には雇用期間の定めはなしとなっていました。
試用期間は3ヶ月。14日以上働いてます。
渡された雇用条件通知書にも雇用期間は書いてありません。
欠勤も何もしていないのに、支給まで3ヶ月も待たされると思うと怒りがこみ上げてくるので、
ハローワークへの失業保険手続きの際に離職理由について異議申立を行いました。
7月10日が給料の締め日なので、契約期間とは関係の無い話だと私としては思いますが。
一つ気になっているのが、6月の中旬ごろに、社長に「わが社が君の試用期間中に大きな損害を与えられた場合に
有効になる書類だから、あっても無くても良いような書類だけど」という説明のみで
サインとハンコ押してと言われて、内容もあまり確認せずにサインとシャチハタで押印した書類があります。
それが、有期雇用契約書だとしたら、会社側の言い分が正しいと言うことになってしまうのでしょうか。
シャチハタでも有期雇用契約書って有効なんでしょうか??
有効になる可能性がありますが試用期間中ですからサインしたらあなたがすべて自己責任になります。よって会社都合でなくてあなたの都合で辞めたということになります。
確認せずサインした書類はあなたが書いたことが証明できればシヤチハタであろうが有効です。
詳しくは労働相談ホットライン0120378060に10時~17時に相談してみてください!
確認せずサインした書類はあなたが書いたことが証明できればシヤチハタであろうが有効です。
詳しくは労働相談ホットライン0120378060に10時~17時に相談してみてください!
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