確定申告(還付申告)について、お教え下さい。
当方、一般的なサラリーマンにて給与所得があります。
昨年末の年末調整では、妻の税扶養・健康保険上扶養は「無し」としていました。

他方、妻は昨年2月まで働き退職。
2010年 1月2月で、給与所得約50万(源泉徴収約1万)。
その後、8月から今月(2011年1月)まで、失業保険を受給(約20万×6ヶ月)


ここで質問です。
①わたしが確定申告をし、妻の税扶養を「無し」から「有り」に変更することで、控除額が増え還付金が発生する。
②妻が確定申告をすることで、源泉徴収されている約1万が返金される。

以上、2点は正しいでしょうか?

その手段としては、ネット申告でも可能でしょうか?
手元にある書類は、妻の「源泉徴収票」のみですが、その他必要書類はありますでしょうか?
また期限は、通常の3月15日までで間違いないでしょうか?

その他、情報いただけたら幸いです。
不勉強で質問ばかりですが、お詳しい方、ぜひご教授下さい。
①②ともに正しい考えです。

失業給付は所得にはなりませんので
退職した源泉徴収票の収入で申告してください。

また、還付申告は1年中受け付けてもらえます。

書き方に自信が無い場合は、
4月以降に税務署に行けば親切に教えてもらえます。

もちろんネット申告でも可能です。
退職勧奨について
12月15日に会社から「今月いっぱいで辞めてくれ」と言われました。
会社の都合になるから失業保険はすぐに出るようにすると言われ、給料も1月分までは出しますという事でした。
退職願に関しては、こういうふうに書いてきてくださいと指示がありました。
その文面が「私は会社からの退職勧奨に応じて平成24年1月末日をもって退職します」という文面でした。
退職勧奨について詳しい方に質問です。

①会社から言われた文面を書いて提出しても失業保険はすぐに出ますか?出るとしたらいつから支給されますか?
②給料は1月分まで出すけれど、1月は出勤しなくていいと言われましたが、会社の健康保険はいつまで有効なのでしょうか?
③退職勧奨の場合でも、退職後の健康保険は国保の減額対象になるのでしょうか?
④市民税などの税金も減額対象になりますか?

急に退職する事になるので、できるだけ出費を避けたいと思っています。他に何かいいアドバイスがあれば是非ともよろしくお願い致します。
①会社がほんとに会社都合退職という理由で、離職票を書いてくれれば、失業給付はすぐ出ます。

②保険証は、一般的には退職日まで使えますが、念のため確認することをおすすめします。
その際、健康保険資格喪失証明書を発行してもらうようにお願いしてください。
③会社都合退職で、一定の離職理由であれば、国保は軽減がききます。
手続きには、雇用保険受給資格者証が必要です。軽減がきけば、間違いなく任意継続より国保の方がお得です。

④市民税には軽減はありません。
前年所得により決められた金額を支払うことになります。
退職日が1月なら、最後の給料で今年度の市民税を全て天引きされる可能性があります。

急な退職になり大変だと思いますが、質問を読む限り、とてもしっかりした方だと感じます。
頑張ってください☆
先輩が困っています。

旦那さんに扶養されている主婦の方なんですが去年の冬に失業し
今年1月から3回程失業保険をもらっていました。

3月からパートで働き始めたんですが
がっつり働いているので失業保険を含めなければ大丈夫なんですが、失業保険を含めたら所得が130万円を越えてしまっています(>_<

失業保険は所得に含まれますか?
ハローワークに問い合わせたところ何か濁したような返答しかもらえませんでした。

また、失業保険がもし含まれ所得が130万円以上になってしまった場合どうしたらいいんでしょうか?

分かりづらくてすみません。
教えて下さい。
税制上の扶養:

収入ではなく、所得で考えます。
奥さんの1月1日~12月31日の非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)が103万円以下だったら所得は38万円以下になるため、旦那さんは「配偶者控除」を使って所得税を19,000円~、来年度の住民税を33,000円節税できます。
「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のA:控除対象配偶者の欄に、奥さんについて記入してあればOKです。

奥さんの所得が38万円超76万円未満(給与収入で103万円超141万円未満)だったら、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告して所得税と住民税をいくらか節税できます。
「平成23年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の右側に、奥さんの収入・所得・配偶者特別控除額を記入して会社に提出します。

雇用保険の失業給付は非課税で、所得には含めませんから、上の計算にはノーカウントです。


社会保険の扶養:

所得ではなく、収入で考えます。
旦那さんが勤め人で、職域で健康保険・厚生年金に加入している場合、奥さんの交通費を含む月収が108,333円以下、×12で年収に換算して130万円未満なら、奥さんは健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいられます。
失業給付受給中は、基本手当日額が3,611円を超えていると年収130万円以上に相当するとみなされるため、被扶養者ではいられません。
パートで働くなら、月収が108,333円を超えないように調整して働く必要があります。
いつもは10万円そこそこ、たまたま今月だけ11万円になってしまったというレベルならお目こぼしの範囲ですが、コンスタントに108,334円以上稼ぐならアウトです。
自発的に被扶養者分の健康保険証を返却し、自分の職場で健康保険・厚生年金に加入させてもらうか、ダメなら国民健康保険・国民年金に加入することになります。
保険料負担が増えるため、健保・厚年に加入するなら125,000円~/月、国保・国年に加入するなら140,000円~/月、は稼がないと、108,333円以下ギリギリで働いているときより、かえって手元に残るお金が少なくなってしまいます。
今年の4月で、会社を退職しました。
現在、失業保険を受給しており、主人の扶養には入っていません。

主人の年末調整が近づいてきたので、私の分をどうしたら良いのか困っています。

私の4月までの給与所得は793,000円
です。
源泉徴収税は17,700円、社会保険料の金額は93,268円でした。

私の所得が103万以下なので、主人の年末調整で『控除対象配偶者』に該当出来ると思っています。

私の確定申告の際には、生命保険や、個人年金の控除しないで、主人の年末調整で提出した方が良いのでしょうか?
主人の生命保険等は、旧の制度のもので12万円を超えていますが、新の制度の「介護医療保険」には対象になっていません。
私の生命保険は、一部「介護医療保険」の対象になっていて、対象額は合計は65,483円です。

また、私の国民健康保険や国民年金の支払ったものは、主人の方に添付した方が良いのでしょうか?
それと、私は別に個人年金をかけています。これも主人の方に出した方が良いのでしょうか?
主人は、個人年金をかけていません。

生命保険や個人年金は、毎年、自分の年末調整の際に提出していました。
自分の確定申告の時に使う物だと思っていましたが、収入が103万円以下だとどうなるのか分かりません。

長く説明してすみません。初めての確定申告するので、どうしたら良いのか、詳しく教えて頂ければ嬉しいです。
宜しくお願いします。
ご存知のことと思いますが、失業保険の給付は非課税ですので、拝見する限り、あなたは、ご主人の控除対象配偶者としてご主人は、38万円の所得控除が受けることができ、あなたは、給与所得?(給与収入)が103万円未満であれば、全額源泉所得税の還付が、確定申告をすれば、それだけで受けられますので、あなたの保険料諸々をご主人が支払ったのであれば、その金額などを記載し、控除証明書を添付することにより、ご主人がその分の所得控除が受けることが出来ます。ただし、あなたが、お勤め中に給与から控除された保険料などはご主人の控除の対象にはなりません。ご主人が記載すべき申告書は平成24年分保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書で、去年の末に提出した「平成24年分の扶養控除等異動申告書」であなたがご主人の控除対象配偶者として申告していなければ、改めてあなたを平成24年分の控除対象配偶者として申告することにより、年末調整でご主人はあなたの分の配偶者控除を受けることが出来ます。申告書の〇〇年分に注意してください。年末調整もマジかなので、先ずは担当者にその旨を伝えたほうが間違いなくスムーズに行くかもしれません(奥様を控除対象配偶者として異動のあること)。以上、ご主人の保険料控除として添付するものは、あなたには必要ありませんので、ご主人の控除の証明書として用いて使用してください。念のため、控除証明書の類を使用するかもしれない時は、全て写しをとって、公的なところへの申請にはその写を添付し、正本は、夫の年末調整の際に添付とでもしていれば問題はありません。
初めまして、別の方の質問に答えていて分かりやすかったのでリクエストさせていただきました。
お手数お掛けいたしますが、お教えいただきたいと思います。お願いいたします。
失業保険の支給額・減額についてです。

離職時賃金日額
基本手当日額
1日のバイト時間・時給
の3点については、雇用保険受給資格者証を見て照らし合わせたのですが・・・

控除額 がいまいちわかりません(><)

以下の回答をなさった時の質問者様は1,289円とご自身で分かっていたようなのですが・・・
一律ではないみたいで計算方法がわかりません(><)


以下コピー.

支給額の計算
合計額=(収入の1日分の相当額-1289円)+基本手当日額

合計額>賃金日額?80%の場合は
その超える額を基本手当日額から控除した額に収入の基礎となった日数を乗じて得た額支給です。
超える額は、合計額-賃金日額80%=1357円が減額。。。
基本手当の日額から1357円を引いた額が支給。。。となります。

と書いてございました。
私もこの式に当てはめて計算したいと思っております。

お手数おかけしますが、お時間ある時で構いませんので教えてください(><)
計算するにあたって、わからないといけない金額などがありましたらお教えくださいませ。
追記にて記載させていただきます。

よろしくお願いいたします。
>以下の回答をなさった時の質問者様は1,289円とご自身で分かっていたようなのですが・・・
>一律ではないみたいで計算方法がわかりません(><)


何を聞きたいのかがわかりません。

上記の計算は、求職者給付の基本手当の受給期間にたいして、
就労した場合で賃金等の収入を得た時の基本手当の減額式です。。。
1289円は、この8月1日より変更された金額です。7月31日前までの金額は異なります。

よって、今までの入金された金額が、すべてこの数字で計算されているとは限りません。。
失業期間がいつからいつで、基本手当の受給期間がいつからいつで、減額対象となる日はいつからいつの分で何日あるのか、、、全部違ってきます。。7月~8月の収入であれば、月をまたいでいます。
7月分は、変更前の金額で、8月からは変更後の金額で計算されます。。
もう一度、ご確認を。。。。

控除額はAさんは1289円で、、、Bさんは1300円でということはありません。法律で定められた金額ですですが、毎年8月に変更されます。
失業保険について質問です
現在、契約社員で3カ月更新で最長でも1年までの契約です。
雇用保険期間が9カ月で雇い止めをされたのですが、離職票には2Dとあります。
この場合特定理由資格者にあてはまるでしょうか?
2Dは「特定理由離職者」ではないです。

※契約期間満了等(加入要件12ヶ月、給付制限無し、給付日数優遇と給付延長は無し)
2D(24) 契約期間満了(2A~2C以外)

となります。

< 補足の補足 >

※特定受給資格者(加入要件6ヶ月、給付制限無し、給付日数優遇、延長給付あり)
2A(21) 雇い止め(3年以上更新された非正規社員で、最終契約時に雇い止め通知あり)
2B(22) 雇い止め(3年未満在職の非正規社員だが、更新に関する明記があり)

※特定理由離職者(当面の間(~平成24年3月)まで、特定受給資格者と給付条件同じ)
2C(23) 雇い止め(3年未満在職の非正規社員だが、更新に関する明記は無し)

離職票には、「2D」と記載があっても確定ではありません。

HWの手続き時に、離職に至った経緯などを聴取され、離職コードが決定されます。

ですので、ご質問を見る限りでは、「2C(23)」と思います。
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