会社を8ヶ月休職したらリストラに遭いました。
退職金・失業保険で何とか暮らす算段ではいますが
不安です。もう58歳ですから再就職は本当に難しい
のでしょうか?今までのような収入は無理でしょうから
せめて食べる位は何んとかしたいと悩んでいます。
これからどんな仕事があると皆さんは思いますか?
①スーパーのお惣菜作り
②何かの店員
③掃除のオバサン
④飲食店の皿洗い・店員
など考えますがどうでしょうか?
自分としては何でもやってみる気はあります。
ご意見をお寄せ下さい。宜しくお願いします。
退職金・失業保険で何とか暮らす算段ではいますが
不安です。もう58歳ですから再就職は本当に難しい
のでしょうか?今までのような収入は無理でしょうから
せめて食べる位は何んとかしたいと悩んでいます。
これからどんな仕事があると皆さんは思いますか?
①スーパーのお惣菜作り
②何かの店員
③掃除のオバサン
④飲食店の皿洗い・店員
など考えますがどうでしょうか?
自分としては何でもやってみる気はあります。
ご意見をお寄せ下さい。宜しくお願いします。
今までの職歴がわかりませんが、ヤル気があるのなら仕事は見つかります。
その年齢なら扶養内で働く子持ち主婦(休んでばかりでアテにならない)よりよっぽど戦力になると思います。
その年齢なら扶養内で働く子持ち主婦(休んでばかりでアテにならない)よりよっぽど戦力になると思います。
パートを初めて1年半の主婦です。(年収約100万)
給料明細を見ると、失業保険と社会保険が毎月ひかれていますがパートでも失業保険や社会保険の恩恵を受ける対象になるのでしょうか?
具体的に教えてください。
給料明細を見ると、失業保険と社会保険が毎月ひかれていますがパートでも失業保険や社会保険の恩恵を受ける対象になるのでしょうか?
具体的に教えてください。
雇用保険ですね。これは週20時間以上の勤務であれば加入が義務となります。社会保険については正規労働の3/4以上であれば加入となります。目安は週30時間です。
失業保険の受給期間延長について。
5月4日に自己都合(金銭的な事)で退職をし、先日離職票が届きました。
今妊娠しているかもしれません。
妊娠が確定したら受給期間の延長理由対象になるでしょうか?
まだ離職票は職安へ提出してはいません。
もし受給期間延長の対象になるようなら離職票の提出はいつしたらよいでしょうか?
(「離職の日の翌日から30過ぎてから1か月以内」とありますが申請用紙と同時に離職票の提出をしたほうがいいのでしょうか?)
5月4日に自己都合(金銭的な事)で退職をし、先日離職票が届きました。
今妊娠しているかもしれません。
妊娠が確定したら受給期間の延長理由対象になるでしょうか?
まだ離職票は職安へ提出してはいません。
もし受給期間延長の対象になるようなら離職票の提出はいつしたらよいでしょうか?
(「離職の日の翌日から30過ぎてから1か月以内」とありますが申請用紙と同時に離職票の提出をしたほうがいいのでしょうか?)
まずは、「かもしれない」を確定させましょう。確定させてから、手続きを取った方が良いと思います。ご本人が「かもしれない」と思うということは、来るものが来ないとか、市販の検査薬を使ってみたら陽性だったとかいうことでしょうから、確実に検査をして、やっぱり妊娠していたということになれば、実際の離職理由が妊娠したことによるものではなくても、妊娠を理由に退職をした、ということにしてくれるかもしれません。まあ、本当は倫理的にどうかと思いますが、ハローワークの職員がそうしてあげようと判断したのであれば問題があるのはそういう判断をした職員の方であって、あなたにはなんの責任もないです。
どうして特定理由離職者の方が良いのかと言いますと、妊娠・出産・育児を理由にして退職をした場合、最初にハローワークで受給期間延長手続きを取ることで、特定理由離職者に相当します。特定理由離職者に認定されると、健康保険を国保に切り替えた場合に離職日の翌日が属する月から、翌年度末までの健康保険料の軽減を受けることができます。また、妊娠・出産・育児を理由に離職をし、受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合給付制限期間がありますが、90日以上になれば給付制限期間が免除されます。
ただ、本当の理由は妊娠をしたことによるものではないので、特定理由離職者になれなかったとしても、妊娠をしていて就労できない場合には一般受給資格者として、受給期間延長手続き自体は出来ます。
受給期間延長手続きは、継続して30日以上休職したまま離職をした場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければなりません。
まあ、妊娠・出産・育児により退職した場合、受給期間延長手続きを最初に取らないと特定理由離職者にはなれないですし、それも90日以上延長しないと給付制限期間も外れないですし、ご結婚されていて、ご主人の扶養に一時的に入るということなら、国民健康保険料の軽減なんか受けなくても、痛くもかゆくもないんでしょうけど、扶養に入るということは養ってもらうことを意味しますので、本筋で言えば、扶養には入ってはいけないのです。実際に失業給付を受ける場合に扶養に入ることを拒否する健康保険組合もあるようです。
仮に扶養に入れたとしても、給付対象期間中は扶養から外れてください。基本手当日額の金額によってはそのまま扶養に入っていてもいいということをおっしゃる方も中に入るかもしれないですが、失業給付は養ってもらわなくてもいいような職に就く方々の再就職活動を支援するためのものですから、少なくても扶養に入った状態で失業給付を受給するべきではありません。また、給付される日数分の失業給付を受給した後に就職しなかったり、扶養に入りなおすのも、原則的にはしてはいけません。不正受給に当たると判断される場合があります。これは社労士の裏が取れている話です。実際に、不正受給と判断されるかどうかはともかく、考え方としては不正受給になりえます、という話ではありますが。
話がちょっとそれましたが、受給期間延長手続きを取るタイミングとしては、就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内です。それを過ぎると受理されない場合があります。また、それが受理されないと就労不能な状態であることに変わりはないので、受給申請も受理されませんので、1か月以内だからといってのんびりせずに、30日経ったらすぐに手続きをしましょう。
ちなみに、受給期間延長手続きは受給申請とは異なるので、離職票は一旦返却されるはずです。受給申請をしていないので特定理由離職者にもなっていませんので、その時点では健康保険料の軽減の申請もできません。軽減の申請は延長を終了して、受給申請をし、特定理由離職者であると認定されてからの話です。また、その場合軽減を受けられるのは2年前までしかさかのぼれないので、延長期間の最大期間は3年間ですので、目いっぱい延長をすると一番重たい離職日の翌日が属する月の最初の軽減が受けられなくなります。
それから、延長を終了する場合、労基法で産後8週間は就労させてはならないことになっています。ただし、産後6週間を経過し、本人が申し出て医師の許可があれば就労させても良いということにもなっており、雇用保険の失業給付もこれにならいます。ですので、出産後に延長を終了できるのは短くても産後6週間を経過しなければ延長を終了して、受給申請をすることはできません。
その他に離職理由には関係なく、国民年金は減免を受けることができます。
国保の健康保険料の軽減は問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。
国民年金の減免については、問い合わせは年金事務所、申請自体は市区町村の国民年金課になります。
どうして特定理由離職者の方が良いのかと言いますと、妊娠・出産・育児を理由にして退職をした場合、最初にハローワークで受給期間延長手続きを取ることで、特定理由離職者に相当します。特定理由離職者に認定されると、健康保険を国保に切り替えた場合に離職日の翌日が属する月から、翌年度末までの健康保険料の軽減を受けることができます。また、妊娠・出産・育児を理由に離職をし、受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合給付制限期間がありますが、90日以上になれば給付制限期間が免除されます。
ただ、本当の理由は妊娠をしたことによるものではないので、特定理由離職者になれなかったとしても、妊娠をしていて就労できない場合には一般受給資格者として、受給期間延長手続き自体は出来ます。
受給期間延長手続きは、継続して30日以上休職したまま離職をした場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければなりません。
まあ、妊娠・出産・育児により退職した場合、受給期間延長手続きを最初に取らないと特定理由離職者にはなれないですし、それも90日以上延長しないと給付制限期間も外れないですし、ご結婚されていて、ご主人の扶養に一時的に入るということなら、国民健康保険料の軽減なんか受けなくても、痛くもかゆくもないんでしょうけど、扶養に入るということは養ってもらうことを意味しますので、本筋で言えば、扶養には入ってはいけないのです。実際に失業給付を受ける場合に扶養に入ることを拒否する健康保険組合もあるようです。
仮に扶養に入れたとしても、給付対象期間中は扶養から外れてください。基本手当日額の金額によってはそのまま扶養に入っていてもいいということをおっしゃる方も中に入るかもしれないですが、失業給付は養ってもらわなくてもいいような職に就く方々の再就職活動を支援するためのものですから、少なくても扶養に入った状態で失業給付を受給するべきではありません。また、給付される日数分の失業給付を受給した後に就職しなかったり、扶養に入りなおすのも、原則的にはしてはいけません。不正受給に当たると判断される場合があります。これは社労士の裏が取れている話です。実際に、不正受給と判断されるかどうかはともかく、考え方としては不正受給になりえます、という話ではありますが。
話がちょっとそれましたが、受給期間延長手続きを取るタイミングとしては、就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内です。それを過ぎると受理されない場合があります。また、それが受理されないと就労不能な状態であることに変わりはないので、受給申請も受理されませんので、1か月以内だからといってのんびりせずに、30日経ったらすぐに手続きをしましょう。
ちなみに、受給期間延長手続きは受給申請とは異なるので、離職票は一旦返却されるはずです。受給申請をしていないので特定理由離職者にもなっていませんので、その時点では健康保険料の軽減の申請もできません。軽減の申請は延長を終了して、受給申請をし、特定理由離職者であると認定されてからの話です。また、その場合軽減を受けられるのは2年前までしかさかのぼれないので、延長期間の最大期間は3年間ですので、目いっぱい延長をすると一番重たい離職日の翌日が属する月の最初の軽減が受けられなくなります。
それから、延長を終了する場合、労基法で産後8週間は就労させてはならないことになっています。ただし、産後6週間を経過し、本人が申し出て医師の許可があれば就労させても良いということにもなっており、雇用保険の失業給付もこれにならいます。ですので、出産後に延長を終了できるのは短くても産後6週間を経過しなければ延長を終了して、受給申請をすることはできません。
その他に離職理由には関係なく、国民年金は減免を受けることができます。
国保の健康保険料の軽減は問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。
国民年金の減免については、問い合わせは年金事務所、申請自体は市区町村の国民年金課になります。
結婚して太りましたか?
結婚してまだお子さんのいない方に質問します。
結婚して独身時代より太りましたか?
それとも変わらないですか?
それとも痩せましたか?
私は結婚して9ヶ月で2月いっぱいで仕事をやめ専業主婦になりました。
子作り頑張っていますがまだ授からず…失業保険をもらっている最中なので働いていない為多分1、5キロは太りました…
155センチ 46キロくらいです…
もちろん失業保険が終わり子供もまだ出来なければ仕事を探しますが、最近自分がデブに見えて仕方ありません…
運動も続かないし…1日二食で量は普通で間食はたまにします…(>_<)
年齢は32歳です。
結婚してまだお子さんのいない方に質問します。
結婚して独身時代より太りましたか?
それとも変わらないですか?
それとも痩せましたか?
私は結婚して9ヶ月で2月いっぱいで仕事をやめ専業主婦になりました。
子作り頑張っていますがまだ授からず…失業保険をもらっている最中なので働いていない為多分1、5キロは太りました…
155センチ 46キロくらいです…
もちろん失業保険が終わり子供もまだ出来なければ仕事を探しますが、最近自分がデブに見えて仕方ありません…
運動も続かないし…1日二食で量は普通で間食はたまにします…(>_<)
年齢は32歳です。
結婚して…というより旦那と出会ってから結婚して、たぶん10㎏以上太ったと思います
理由は当時不規則な仕事だった旦那に合わせて生活し、酒飲みの旦那に合わせて毎日酔っ払いでしたから(笑)
今は規則正しい生活ができるようになり、ダイエットして10㎏痩せました
専業主婦だと食べたい時にすぐ食べられますからね…
お菓子などは買い置きしないようにしてます
理由は当時不規則な仕事だった旦那に合わせて生活し、酒飲みの旦那に合わせて毎日酔っ払いでしたから(笑)
今は規則正しい生活ができるようになり、ダイエットして10㎏痩せました
専業主婦だと食べたい時にすぐ食べられますからね…
お菓子などは買い置きしないようにしてます
納税、国保加入について。
相談されましたが答えられなかったので質問させて頂きます。
下記の人の問題点は、税金の未納と国保未加入でしょうか?
・28歳・未婚・無職(実家で家事手伝い)
・さ来週からアルバイトを始める。
(7時間・週5・時給800円・各種社会保険完備の会社)
①08年4月まで正社員だった。
※会社継続の健康保険に加入して08年9月まで支払っていたが、未納の為、翌月、強制取消された。
※失業保険は受給していない。
②08年11月~09年3月まで飲食店でアルバイトをしていた。
※5ヶ月で約100万円の収入。
③09年4月~6月まで派遣社員だった。
※3ヶ月で約60万円の収入。
※その後は無職。
※アルバイトと派遣の給料明細は破棄している。
※08年5月から(正社員の会社を退職後)一切、納税をしていない。
※国保に未加入。
※一度も確定申告していない。
※年金手帳を紛失している。
●税務署で納税し、役所で国保に加入すればよいのでしょうか?
●再来週から始めるアルバイト先で社会保険に加入すれば、国保に加入する必要はないのでしょうか?
●また社会保険に加入する場合、現状のままだと問題はありますか?
●もし分かればで結構ですが、だいたいの納税金額(用意する合計金額)を教えてください。
他に何かお気づきの点や心配な点がありましたら教えてください。
宜しくお願い致します。
相談されましたが答えられなかったので質問させて頂きます。
下記の人の問題点は、税金の未納と国保未加入でしょうか?
・28歳・未婚・無職(実家で家事手伝い)
・さ来週からアルバイトを始める。
(7時間・週5・時給800円・各種社会保険完備の会社)
①08年4月まで正社員だった。
※会社継続の健康保険に加入して08年9月まで支払っていたが、未納の為、翌月、強制取消された。
※失業保険は受給していない。
②08年11月~09年3月まで飲食店でアルバイトをしていた。
※5ヶ月で約100万円の収入。
③09年4月~6月まで派遣社員だった。
※3ヶ月で約60万円の収入。
※その後は無職。
※アルバイトと派遣の給料明細は破棄している。
※08年5月から(正社員の会社を退職後)一切、納税をしていない。
※国保に未加入。
※一度も確定申告していない。
※年金手帳を紛失している。
●税務署で納税し、役所で国保に加入すればよいのでしょうか?
●再来週から始めるアルバイト先で社会保険に加入すれば、国保に加入する必要はないのでしょうか?
●また社会保険に加入する場合、現状のままだと問題はありますか?
●もし分かればで結構ですが、だいたいの納税金額(用意する合計金額)を教えてください。
他に何かお気づきの点や心配な点がありましたら教えてください。
宜しくお願い致します。
ただ、「国保未加入」の言葉を質問者さんor本人さんが理解して使っていないような気がするのと、情報が少々足らないようですので、かなり推測が混じっていますがお許しください。
社会保険について
働いた経験のない(or働いていない期間が長い)方によくあることなのですが、本人が知らないうちにご両親が支払っている可能性が結構あります。
特にご両親(お父様が多いのですが)現役世代の場合、そちらの会社の保険(厚生年金)で扶養家族扱いになっていて、お給料から天引きされているる可能性があります。まずはそちらをご確認ください。再来週からアルバイトを始める方がご自分の名前の健康保険証(国保未加入とはおっしゃているようですが念のため)をもっているようでしたら、間違いなくご両親の方で対応されています。
ご両親が自営の場合は、国民健康保険(未加入ということですが)ですので世帯単位の計算となっており、世帯主(通常父親)宛の一括請求になりますので、ご本人部分が含まれた額の保険料をご両親が負担しています。
いずれにしても、ご両親のところで家事手伝い、というのであればご両親が保険未加入とは非常に考えにくいので、ご両親の方で何らかの対応をしてらっしゃるのでは??と、思うのですが。
ただ、未加入の可能性はそれでもゼロではありませんので、まずは健康保険証の有無の確認ですね。
なければ無保険状態ですので、新しい勤務先で社会保険に加入したことがきっかけで過去の未納部分を請求される可能性はあります。その場合は国民健康保の場合は世帯主の名前で書類が届き、世帯主あての請求となりますのでご注意を。あくまで国民健康保険は世帯単位のためこうなります。金額は市町村によりばらばらですのでお答えは控えたいと思います。
国民年金はまあ、未納でも罰則はありませんので。本人次第ですね。
税金(所得税)について
同じように税金(所得税)についても、上記の理由でご家族どなたかの扶養家族ということになっている可能性があります。
その場合、仮にご本人さんの年間収入金額が130万円を超える(それ以下は所得税はゼロ)であったとしても、いきなり未納の請求が来るということは滅多なことではありません。
それを踏まえて、所得税が生じるかどうか計算してみますと。。。
所得税の計算の基本となる収入金額ですが、1月から12月までの暦年で計算しますので、①の収入金額がないこと&②については08年分と09年分に分かれていないことを差し引いて考えても、②を単純按分計算すれば、08年、09年とも130万円の枠内におさまりそうですので、そもそも所得税が生じるほど働いてはいらっしゃらないようですね。(あくまで推測ですが)
年金手帳の紛失についてはもし、必要があれば今度入る会社の方で手続きをしていただけるはずですので、あまりご心配なさらずに。
もし、ご本人さんがご両親の扶養に入っていた場合はその旨を、そうでなかった場合はその通りを担当者さんに伝えれば、何とか手続きしていただけるはずですよ。
仮にご両親の扶養に入っていた場合は、ご本人さんが新しい勤務先の社会保険手続きを終えた段階でご両親の扶養から抜ける手続きをしてくださいね。
長文&判りにくい文章になってしまいましたが、少しでも参考の足しになれば幸いです。
社会保険について
働いた経験のない(or働いていない期間が長い)方によくあることなのですが、本人が知らないうちにご両親が支払っている可能性が結構あります。
特にご両親(お父様が多いのですが)現役世代の場合、そちらの会社の保険(厚生年金)で扶養家族扱いになっていて、お給料から天引きされているる可能性があります。まずはそちらをご確認ください。再来週からアルバイトを始める方がご自分の名前の健康保険証(国保未加入とはおっしゃているようですが念のため)をもっているようでしたら、間違いなくご両親の方で対応されています。
ご両親が自営の場合は、国民健康保険(未加入ということですが)ですので世帯単位の計算となっており、世帯主(通常父親)宛の一括請求になりますので、ご本人部分が含まれた額の保険料をご両親が負担しています。
いずれにしても、ご両親のところで家事手伝い、というのであればご両親が保険未加入とは非常に考えにくいので、ご両親の方で何らかの対応をしてらっしゃるのでは??と、思うのですが。
ただ、未加入の可能性はそれでもゼロではありませんので、まずは健康保険証の有無の確認ですね。
なければ無保険状態ですので、新しい勤務先で社会保険に加入したことがきっかけで過去の未納部分を請求される可能性はあります。その場合は国民健康保の場合は世帯主の名前で書類が届き、世帯主あての請求となりますのでご注意を。あくまで国民健康保険は世帯単位のためこうなります。金額は市町村によりばらばらですのでお答えは控えたいと思います。
国民年金はまあ、未納でも罰則はありませんので。本人次第ですね。
税金(所得税)について
同じように税金(所得税)についても、上記の理由でご家族どなたかの扶養家族ということになっている可能性があります。
その場合、仮にご本人さんの年間収入金額が130万円を超える(それ以下は所得税はゼロ)であったとしても、いきなり未納の請求が来るということは滅多なことではありません。
それを踏まえて、所得税が生じるかどうか計算してみますと。。。
所得税の計算の基本となる収入金額ですが、1月から12月までの暦年で計算しますので、①の収入金額がないこと&②については08年分と09年分に分かれていないことを差し引いて考えても、②を単純按分計算すれば、08年、09年とも130万円の枠内におさまりそうですので、そもそも所得税が生じるほど働いてはいらっしゃらないようですね。(あくまで推測ですが)
年金手帳の紛失についてはもし、必要があれば今度入る会社の方で手続きをしていただけるはずですので、あまりご心配なさらずに。
もし、ご本人さんがご両親の扶養に入っていた場合はその旨を、そうでなかった場合はその通りを担当者さんに伝えれば、何とか手続きしていただけるはずですよ。
仮にご両親の扶養に入っていた場合は、ご本人さんが新しい勤務先の社会保険手続きを終えた段階でご両親の扶養から抜ける手続きをしてくださいね。
長文&判りにくい文章になってしまいましたが、少しでも参考の足しになれば幸いです。
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