失業保険について質問です。
給付期間中は20時間までアルバイトOKというのはわかったんですが、20時間を超えると雇用保険に加入しないとだめと言われました。1か所で働いていないので、各会社では入れません。
失業保険について質問です。
給付期間中は20時間までアルバイトOKというのはわかったんですが、20時間を超えると雇用保険に加入しないとだめと言われました。1か所で働いていないので、各会社では入れません。もし超えたらどうなるんですか?アルバイト先で雇用保険に加入していなくても、後からもらうことはできるでしょうか?
お願いします。
再就職手当の件でしたか。

再就職手当を受給するためには
ご指摘の通り雇用保険に加入する条件で就労することが条件です。
ただ、どの職場でも雇用保険に加入できる条件でない場合は
再就職手当は支給されません。

しかし、給付率では再就職手当と同等の就業手当が支給されます。
職安で事実の通り申告をして、就業手当を受給しましょう。
会社都合による退職する前に就職活動し、いくつか内定をもらえているのですが
失業保険を受給できるのでしょうか?
※内定いただいている会社から、都合の良いタイミングで入社を了解いただいております。
失業保険の基本手当をもらおうとされてますか?それとも再就職手当?
再就職手当ならば、すでに内定を今もらっていてそのどこかに就職するのであればもらえません。


補足のこと。

ご存じのように、失業保険には給付制限がありますので、申請後7日間は何もでません。10日だと単純に換算して3日しかもらえません。極論から言えば、基本手当はもらえます。その間は無職でいないといけませんが。
ただ、もうすでに再就職決まっているとしたら、時期に働かれますよね?そうなるとほとんど支給されないまま働くことになる。そうすると失業保険でも、再就職手当をもらうしかなくなります。
そうなると、あなたはすでに再就職が決まってますので、再就職手当はもらえません。ちなみにばれるとそれなりにペナルティがありますので、下手にうそをついたり詐称をして申請するのは止められた方が賢明だと思います。
失業保険についてあまりきちんと理解できていない為教えてください。

本日失業給付金の手続きをしました。


給付金制限期間は11月6日までで、初回の振り込みは恐らく11月12日と言われま
した。

給付金制限期間にアルバイトも可能とのことでした。

給付金の基本手当ては3000円前後とのことです。


①給付金制限期間には週20時間以内で月14日以内であれば給付の際の基本手当て3000円に変わりはありませんか?



②給付制限期間が過ぎた後、以下の場合どのような給付を受けることができますか?

例)給付制限期間後も変わらず月14日アルバイトをした場合




説明下手ですみません。

無知な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
失業保険の申請前ならいくらアルバイトをしても問題ありませんが
申請後(待期期間終了後)はアルバイトの給付金制限期間はかわりません
アルバイトの給付金制限期間とは、給付金制限期間のアルバイトの定義みたいなものです、その出勤日数を超えるとアルバイトではなくパート
(雇用保険の加入義務)が出ると言う事です

待期期間(7日)+給付制限期間(3カ月)は収入がなくなるのでアルバイト(パートで雇用保険加入は就職とみなされます)をしてもいいですよ、
と言ったことですが、アルバイト収入も失業保険から減額(少なくなるのではなくその金額が先送りになる)されますが一番注意しなければならないのが不正受給です、アルバイトが決まった場合はハローワークに相談してください(ハローワークの裁量となっていますので、担当者によって処理がかわります)
給付制限期間終了後は一切制限はありません
逆に言えば何も給付はありません。
失業保険をもらいながら単発でお仕事をした場合、どんな理由でも報告の義務はありますか?


また、申告漏れしてしまった場合にお給料を手渡しでもらっていても働いていたことを調べられたりするのでしょうか?
報告は必ずです。一日だけ、数時間だけでも申告が必要です。
ハローワークは色々な情報源を持っています。データ的なもの以外で、「知人の通報」でばれるケースもあります。
日数が経過して「もうお金は使っちゃった」頃に返還を言われるよりも、漏れに気づいたときは素直に申告して判断を仰ぐ方が賢明だと思いますよ。
失業保険について
いろいろ調べていたのですが、同じようなケースがないため質問です。

1.6月末で会社都合で退職し、
その3日後からアルバイト(雇用保険なし)を始めすぐにやめた場合。

2.6月末で会社都合で退職し、
その3日後からアルバイト(雇用保険なし)を1ヵ月続けたあと、
再就職(雇用保険あり)し、一ヶ月後に退職した場合。


6月末で退職した会社で雇用保険がかけられていたため、失業保険給付資格がありました。
しかし、すぐにアルバイトを始めたため、失業保険給付の手続きはしていません。

1、2共に、失業保険給付資格は消失してしまうのでしょうか?
基本的には
過去二年間で通算12ヵ月以上(地域?によっては一年間で6ヶ月以上)雇用保険がかかっていて、一番最近の退職(雇用保険有りの)から一年間は雇用保険の失業給付を貰える資格があるはずです。
1、は問題無く申請出来ると思います。
(恐らく会社都合で待機期間7日)

2、も申請は問題無く出来ます。
ただ1ヶ月働いた所を自己都合で退職の場合は待機期間3ヶ月になります。
失業保険のことについてなんですが、
1、雇用保険説明会までに…ようするに支給が始まらないうちに就職先が決まった場合は失業保険は全くもらえないのですか?

2、支給要件にあてはまってい
れば、最初の失業認定日の次の日に就職先が決まった場合でも再就職手当てはもらえるのですか?ちなみに所定給付日数90日で、支給残日数が89日…みたいな場合のことです。

よろしくお願いいたします(._.)
1・2、正確には「就職先が決まった日」が基準になるのでなく、「失業給付の申請手続きを終え、待期期間と呼ばれる当初の7日間を過ぎてから就職すれば、再就職手当をいただける条件の一つはクリアできたことにはなります。
(※ただし、自己都合退職の場合は、その就職がハローワークの紹介物件であることが条件です)

最初の失業認定日は、失業求職者の何人も既に待ち期間は終わっていて給付が始まっている期間ですから、他の条件がすべてクリアであれば、支給残日数が89日の場合でも再就職手当はいただけます。

ただし、その就職が前の職場の退職前から決まっていた場合、この失業給付の申請自体がNGとなり、給付を受けた段階で不正受給が成立します。そのことだけご注意を。

-補足に対して-
「就職することが決まった」ことは、そのためだけにハローワークへ行く必要がなく、就業初日の前日(ハローワークの開いている平日に限る)に「採用証明書」を携え再就職決定を申告に行けば、その日までの失業認定が臨時で行われて再就職手当の申請用紙もいただけます。

ですので、10月20日が初出社日であれば22日の説明会に行くことはなく、その直近平日の10月19日にハローワークで再就職による臨時の失業認定を受けるだけです。

が、10月20日や24日に「仕事が決まった」というだけで、実際の初出社日が22日の説明会開催日以降である場合、説明会には出席が必須で、初出社直近の平日に再度失業認定と就職が決まった報告とにハローワークへ行くようにしてください・・・

※「受給者のしおり」に挟まれている「採用証明書」に再就職先の証明をもらい、その提出が初出社日前日までの失業認定の条件です
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