失業(雇用)保険の事で質問させていただきたいのですが、現在期間社員という形で仕事をしているのですが、今月一杯で会社都合で期間契約終了となります。
離職票なのど書類は、来月中旬に自宅に送られて来るのですが、ハローワークに書類を持ち込み失業保険の申請をするまでの間にフルキャストなどの日雇いアルバイトをしてしまうと失業保険を受給するうえで何かまずいことはあるのでしょうか?無知ですいません。詳しい方、また同じような経験のある方ご回答よろしくお願いします。
離職票なのど書類は、来月中旬に自宅に送られて来るのですが、ハローワークに書類を持ち込み失業保険の申請をするまでの間にフルキャストなどの日雇いアルバイトをしてしまうと失業保険を受給するうえで何かまずいことはあるのでしょうか?無知ですいません。詳しい方、また同じような経験のある方ご回答よろしくお願いします。
アルバイトなど仕事をすると収入の有無にかかわらず申請が必要です。
最初にハローワークに行ったときに聞かれたら正直に申請すれば問題ないと思います。
ただ、週20時間以上の労働がある場合、アルバイトであっても失業状態とは認められないため注意が必要です。
後は、アルバイトでの収入は失業保険から引かれます。主さんの場合、自己都合による退職ではないので申請日から1週間待機期間のあと、三ヶ月待たずに失業保険の基本金が発生するはずです。
一回目の面接日から1週間位で入金になると思います。
詳しくは、初回申請したあとに失業保険の説明会がありますので、それには必ず参加してしっかり聞くとよいと思いますよ(^^)
そこで自分のもらえる金額もわかるので。
最初にハローワークに行ったときに聞かれたら正直に申請すれば問題ないと思います。
ただ、週20時間以上の労働がある場合、アルバイトであっても失業状態とは認められないため注意が必要です。
後は、アルバイトでの収入は失業保険から引かれます。主さんの場合、自己都合による退職ではないので申請日から1週間待機期間のあと、三ヶ月待たずに失業保険の基本金が発生するはずです。
一回目の面接日から1週間位で入金になると思います。
詳しくは、初回申請したあとに失業保険の説明会がありますので、それには必ず参加してしっかり聞くとよいと思いますよ(^^)
そこで自分のもらえる金額もわかるので。
失業保険の給付は退職理由が妊娠・出産のためである場合も、雇用保険加入期間が6ヶ月以上あればもらえるのでしょうか。
加入期間が6ヶ月以上…というのは、一般の場合です。時間短だと12ヶ月以上ですよ。で、この月数も14日以上ある月を指します。(時短の場合は11日以上)
有給休暇は含めますが、欠勤は含めませんし、入社月が日割りで給与を支給されてるなら、その月の日数が足りずに、計算に含められない事もあります。そうなれば、加入期間が足りない…って事になります。
妊娠・出産や、病気・怪我等の理由の場合は、『働ける状態』ではないので、理由が解消するまでは、給付を受け取れないだけです。もちろん、待ってもらう事が出来きますから、手続きをキチンとしてれば、問題ないです。
質問者さんが仰る理由も『一身上の都合』です。一身上の都合で退職して、給付が受けられない…って事はありませんので、安心してください。
有給休暇は含めますが、欠勤は含めませんし、入社月が日割りで給与を支給されてるなら、その月の日数が足りずに、計算に含められない事もあります。そうなれば、加入期間が足りない…って事になります。
妊娠・出産や、病気・怪我等の理由の場合は、『働ける状態』ではないので、理由が解消するまでは、給付を受け取れないだけです。もちろん、待ってもらう事が出来きますから、手続きをキチンとしてれば、問題ないです。
質問者さんが仰る理由も『一身上の都合』です。一身上の都合で退職して、給付が受けられない…って事はありませんので、安心してください。
失業保険給付について。20代です。約3年勤めた会社を自己都合により今年2月いっぱいで辞めました。その後すぐに失業給付手続きを行い、6月30日で給付制限終了→7月1日から支給開始予定でした。
しかし、同時に就職活動を行い、5月1日より新しい会社で勤務しております。その少し前の4月15日に初回認定日だったのでハローワークへ行き、再就職決定の旨を伝えました。この時点では5月上旬より就職予定でした。(内定をもらい、入社日を会社と相談中でした)この4月15日の面談時、就職日が決定したら転職申告受付に来てくださいと言われました。しかしその後すっかり忘れてしまい、それ以来ハローワークへは行っておりません。このような場合、再就職手当はもうもらえないでしょうか?初めてのことで理解できていない点が多くすみません。しおりには就職日の翌日から1ヶ月以内に申請を、と書いてあるのでもう無理かと思っているのですが、、、
しかし、同時に就職活動を行い、5月1日より新しい会社で勤務しております。その少し前の4月15日に初回認定日だったのでハローワークへ行き、再就職決定の旨を伝えました。この時点では5月上旬より就職予定でした。(内定をもらい、入社日を会社と相談中でした)この4月15日の面談時、就職日が決定したら転職申告受付に来てくださいと言われました。しかしその後すっかり忘れてしまい、それ以来ハローワークへは行っておりません。このような場合、再就職手当はもうもらえないでしょうか?初めてのことで理解できていない点が多くすみません。しおりには就職日の翌日から1ヶ月以内に申請を、と書いてあるのでもう無理かと思っているのですが、、、
残念ですが、再就職手当はまず、入社日の前日に採用証明書を持参の上ハローワークへ手続きし、再就職手当の申請用紙を受け取り入社日の翌日から一ヶ月以内に提出しなければ、支給されません。
残念でしたね。。。
残念でしたね。。。
扶養手続きについて質問です。
こんにちは。
昨年12月半ばに会社都合により派遣契約が終了しました。
この時点で2月に結婚することが決まっていたのですが結婚後も仕事を続ける予定でしたので国保に入り失業保険の手続きをし受給しておりました。
受給終了間近まで情けないことに仕事が決まらずさらに妊娠が判明した為働くのはあきらめ旦那の扶養に入ることになりました。
必要な書類が
・住民票
・年金手帳
・退職証明書
なんですが退職証明書は、発行してもらっていないため手元にありません。
半年前に辞めた会社にいまから頼んで退職証明書は、発行してもらえるのでしょうか?
また、私は年金の未払いがあるのですが旦那の扶養に入るのに引っ掛かりますか?
自分なりに調べたのですが分からなかった為こちらで質問させて頂きました。
よろしくお願い致します。
こんにちは。
昨年12月半ばに会社都合により派遣契約が終了しました。
この時点で2月に結婚することが決まっていたのですが結婚後も仕事を続ける予定でしたので国保に入り失業保険の手続きをし受給しておりました。
受給終了間近まで情けないことに仕事が決まらずさらに妊娠が判明した為働くのはあきらめ旦那の扶養に入ることになりました。
必要な書類が
・住民票
・年金手帳
・退職証明書
なんですが退職証明書は、発行してもらっていないため手元にありません。
半年前に辞めた会社にいまから頼んで退職証明書は、発行してもらえるのでしょうか?
また、私は年金の未払いがあるのですが旦那の扶養に入るのに引っ掛かりますか?
自分なりに調べたのですが分からなかった為こちらで質問させて頂きました。
よろしくお願い致します。
退職証明書がなければ、失業保険の手続きの際に使われた離職票があれば大丈夫です。それを提出してください。
国民年金の未払いと扶養手続きは別物です。
国民年金の未納分は今からでも構いませんので、役所か社会保険事務所で払いましょう。
未払いがあると、将来の年金をもらうとき、減額されます。
国民年金の未払いと扶養手続きは別物です。
国民年金の未納分は今からでも構いませんので、役所か社会保険事務所で払いましょう。
未払いがあると、将来の年金をもらうとき、減額されます。
現在妊娠3ヶ月の看護師です。六年間勤めた病院を12月で退職しようと思います。理由として、妊娠してる事を報告しても変わらない勤務状況。
悪阻で酷い日も人手不足で遅れても出勤せざるおえない事を言われ吐きながら出勤した事など。主人とも話し合い辞める事にしたのですが、この場合、1月から無職になる訳ですが現時点で妊娠が判っていても失業保険は給付されるのでしょうか?また健康保険は失業保険給付中はどのようになるのでしょうか?すみません教えて下さい。m(__)m
悪阻で酷い日も人手不足で遅れても出勤せざるおえない事を言われ吐きながら出勤した事など。主人とも話し合い辞める事にしたのですが、この場合、1月から無職になる訳ですが現時点で妊娠が判っていても失業保険は給付されるのでしょうか?また健康保険は失業保険給付中はどのようになるのでしょうか?すみません教えて下さい。m(__)m
雇用保険の失業給付支給要件の一つは「失業の状態にあり」「再就職する意思があり」「いつでも働ける状態にある」こうしたことが前提です。妊婦については「いつでも働ける状態」とは認定されません。このような場合には「受給延長」の申請をして働ける状態になった後、給付を受けることができるのです。
失業給付受給期間中に健康保険の「被扶養者」とは認定されません(失業給付の基本手当日額が3,611円以下であれば可)。従ってこれまでご自身が加入していた「健康保険」を継続することのできる「任意継続被保険者」となるか「国民健康保険」の被保険者となる手続きをしなくてはなりません。
失業給付受給期間中に健康保険の「被扶養者」とは認定されません(失業給付の基本手当日額が3,611円以下であれば可)。従ってこれまでご自身が加入していた「健康保険」を継続することのできる「任意継続被保険者」となるか「国民健康保険」の被保険者となる手続きをしなくてはなりません。
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