扶養について質問です。
9月に籍を入れる予定です。妻が8月末に働いていた会社を退職予定です。その際に僕の扶養に入れたいと思うのですが、既に年収130万以上収入があります。
失業保険はもらわず今後今年も含めパートで働く予定らしいのですが、すぐに扶養に入れる事は可能ですか?税の扶養と社会保険の扶養があるようなのですが、良くわかりません。詳しく教えてください。
社会保険と所得税の扶養については少し異なります。
1.所得税と配偶者の扶養
その年(1月ー12月)の奥さんの給与が103万円以下であれば、配偶者控除が受けれます。
もし103万円を越えて141万円未満であれば、 段階的に控除額が異なりますが、配偶者特別控除が受けれます。
141万円以上であれば、一切控除は受けれません。

2.社会保険
130万円の年収規定は、扶養に加入して以後の年収見込みが130万円かどうかということで判定されます。
奥様が退職されて、以後のパートで月10万円程度であれば、年収130万円以下になりますので、扶養に入れます。
会社に扶養の申請をすぐにおこされていいと思います。
会社を辞め、失業保険をもらう間は旦那の扶養家族には入れないのですか?

この間、退職した会社の保険に入れてもらうことは可能なのでしょうか?
健康保険の被扶養者となる人は、退職後の1年間に130万円未満の収入(無収入)でなくてはなりません。失業給付金も「収入」と見なされ1年間継続受給されるものと判断されます。一般的に失業給付金を受給した場合130万円以上となるため失業給付金を受給している間は「被扶養者」となれないと考えられております。

従前の会社の「健康保険」を継続していける制度を「任意継続被保険者」制度と称します。その健康保険が「組合管掌健康保険」の場合は健康保険組合へ、「政府管掌健康保険」の場合は社会保険事務所が所管となります。なお、保険料は従前給与から控除されていた保険料のの2倍とお考えください。また手続は離職の翌日から20日以内にしなければ被保険者とはなれません。
1年の育児休暇が終了し、そのまま退職し夫の扶養家族になって再就職活動する際は、夫の扶養なので失業保険もらえないのでしょうか?失業保険がほしければ夫の扶養になってはいけない?
>失業保険がほしければ夫の扶養になってはいけない?
「健康保険」では、被扶養者の認定基準の一つを「年間収入130万円未満」であることと定めております。雇用保険の失業給付金は「収入」として扱われるため一定額以上の失業給付金を受給する人は「被扶養者」とは認定されないのです(具体的には、失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上の人)。
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