確定申告(還付申告)について、お教え下さい。
当方、一般的なサラリーマンにて給与所得があります。
昨年末の年末調整では、妻の税扶養・健康保険上扶養は「無し」としていました。
他方、妻は昨年2月まで働き退職。
2010年 1月2月で、給与所得約50万(源泉徴収約1万)。
その後、8月から今月(2011年1月)まで、失業保険を受給(約20万×6ヶ月)
ここで質問です。
①わたしが確定申告をし、妻の税扶養を「無し」から「有り」に変更することで、控除額が増え還付金が発生する。
②妻が確定申告をすることで、源泉徴収されている約1万が返金される。
以上、2点は正しいでしょうか?
その手段としては、ネット申告でも可能でしょうか?
手元にある書類は、妻の「源泉徴収票」のみですが、その他必要書類はありますでしょうか?
また期限は、通常の3月15日までで間違いないでしょうか?
その他、情報いただけたら幸いです。
不勉強で質問ばかりですが、お詳しい方、ぜひご教授下さい。
当方、一般的なサラリーマンにて給与所得があります。
昨年末の年末調整では、妻の税扶養・健康保険上扶養は「無し」としていました。
他方、妻は昨年2月まで働き退職。
2010年 1月2月で、給与所得約50万(源泉徴収約1万)。
その後、8月から今月(2011年1月)まで、失業保険を受給(約20万×6ヶ月)
ここで質問です。
①わたしが確定申告をし、妻の税扶養を「無し」から「有り」に変更することで、控除額が増え還付金が発生する。
②妻が確定申告をすることで、源泉徴収されている約1万が返金される。
以上、2点は正しいでしょうか?
その手段としては、ネット申告でも可能でしょうか?
手元にある書類は、妻の「源泉徴収票」のみですが、その他必要書類はありますでしょうか?
また期限は、通常の3月15日までで間違いないでしょうか?
その他、情報いただけたら幸いです。
不勉強で質問ばかりですが、お詳しい方、ぜひご教授下さい。
>①わたしが確定申告をし、
>妻の税扶養を「無し」から「有り」に変更することで、
>控除額が増え還付金が発生する。
「~控除額が増え」までは文句なく正解。
ただ、還付金が発生するか、あるいは控除額の恩恵を満額享受できるかは別。
配偶者控除は380,000円ですので、これにあなたの税率を掛ければ
控除による恩恵額がわかります。
その金額よりも源泉徴収票の「源泉徴収税額」のほうが大きければ、
満額還付を享受でき、そうでない場合は源泉徴収税額が上限となります。
>②妻が確定申告をすることで、源泉徴収されている約1万が返金される。
奥様の所得は、給与によるものだけですので、全額還付になります。
給与収入50万円なら所得は0円です。
雇用保険の給付は非課税所得です。
>その手段としては、ネット申告でも可能でしょうか?
はい、可能です。
>手元にある書類は、妻の「源泉徴収票」のみですが、
>その他必要書類はありますでしょうか?
ありません。
今回、あなたは配偶者控除を受けるだけだし、
奥様は源泉徴収票の内容を申告するだけですので、
特段必要なものはありません。それぞれの源泉徴収票のみです。
>期限は、通常の3月15日までで間違いないでしょうか?
いいえ、間違いです。
ご夫婦とも還付申告の対象者ですので、すでに申告可能です。
最大で5年間可能です。(H23.1.1~H27.12.31)
逆に言えば、過去5年間分遡及が可能なのです。(H18年分以降)
>妻の税扶養を「無し」から「有り」に変更することで、
>控除額が増え還付金が発生する。
「~控除額が増え」までは文句なく正解。
ただ、還付金が発生するか、あるいは控除額の恩恵を満額享受できるかは別。
配偶者控除は380,000円ですので、これにあなたの税率を掛ければ
控除による恩恵額がわかります。
その金額よりも源泉徴収票の「源泉徴収税額」のほうが大きければ、
満額還付を享受でき、そうでない場合は源泉徴収税額が上限となります。
>②妻が確定申告をすることで、源泉徴収されている約1万が返金される。
奥様の所得は、給与によるものだけですので、全額還付になります。
給与収入50万円なら所得は0円です。
雇用保険の給付は非課税所得です。
>その手段としては、ネット申告でも可能でしょうか?
はい、可能です。
>手元にある書類は、妻の「源泉徴収票」のみですが、
>その他必要書類はありますでしょうか?
ありません。
今回、あなたは配偶者控除を受けるだけだし、
奥様は源泉徴収票の内容を申告するだけですので、
特段必要なものはありません。それぞれの源泉徴収票のみです。
>期限は、通常の3月15日までで間違いないでしょうか?
いいえ、間違いです。
ご夫婦とも還付申告の対象者ですので、すでに申告可能です。
最大で5年間可能です。(H23.1.1~H27.12.31)
逆に言えば、過去5年間分遡及が可能なのです。(H18年分以降)
失業保険受給中に知らずに扶養にはいってしまい、扶養解除を2年9ヶ月前からするようにいわれました。
その間の保険・年金などはどうなるのでしょうか?
どなたか教えてください。
2009年の3月に退職し4月から9月まで失業保険を受給していました。
しかし、失業手当をもらっている間は扶養に入れないのをしらず、旦那の扶養に4月から入り扶養手当をもらっていました。
2011年の9月に旦那の会社からそのことを指摘され、2009年の4月にさかのぼって扶養からはずれるように言われました。
しかし、はずすのと同時に、さかのぼって扶養に入ることはできないのでそれがわかった2011年の9月まで扶養に入れないといわれました。
なぜさかのぼって扶養に入れないのでしょうか?
また、扶養に入れないということは、健康保険、年金もさかのぼって国民年金、国民保険に入りなおさなくはいけないということでしょうか?
その間に出産もし医療費もかなりかかっています。
その場合、扶養手当の返金+医療費の3割負担分の返納となるとかなりの金額になるとおもうのですが、分割で支払うことはできるのでしょうか?
また、年金も2年以上経過しているのですが、さかのぼってはいりなおせるのでしょうか?
失業保険を返納すれば、全てしなくてすむのでしょうか?
ちなみに旦那は地方公務員です。
どなたかわかるかた教えてください。
その間の保険・年金などはどうなるのでしょうか?
どなたか教えてください。
2009年の3月に退職し4月から9月まで失業保険を受給していました。
しかし、失業手当をもらっている間は扶養に入れないのをしらず、旦那の扶養に4月から入り扶養手当をもらっていました。
2011年の9月に旦那の会社からそのことを指摘され、2009年の4月にさかのぼって扶養からはずれるように言われました。
しかし、はずすのと同時に、さかのぼって扶養に入ることはできないのでそれがわかった2011年の9月まで扶養に入れないといわれました。
なぜさかのぼって扶養に入れないのでしょうか?
また、扶養に入れないということは、健康保険、年金もさかのぼって国民年金、国民保険に入りなおさなくはいけないということでしょうか?
その間に出産もし医療費もかなりかかっています。
その場合、扶養手当の返金+医療費の3割負担分の返納となるとかなりの金額になるとおもうのですが、分割で支払うことはできるのでしょうか?
また、年金も2年以上経過しているのですが、さかのぼってはいりなおせるのでしょうか?
失業保険を返納すれば、全てしなくてすむのでしょうか?
ちなみに旦那は地方公務員です。
どなたかわかるかた教えてください。
雇用保険の受給金額が日額3612円以上のとき、健保年金の扶養に入れませんから、独自に国保に加入となります。これは年130万円の収入に相当するから健保年金の意味で言う扶養に入れなくて、国保やけんぽ組合に加入するというのと同じです。
日額3611円未満であれば扶養に入れますが、扶養手当は年所得103万円未満ですから、けんぽ年金と、扶養手当は別々に考えないとなりません。
雇用保険の受給金額によっては、けんぽ組合次第で柔軟に対応してくれるところもあります。でも、公務員ですから共済ですよね、厳しいと思います。
共済の扶養のほかに、職場の扶養の扶養手当については、遡及年限はわすれましたがおそらく5年まで返納になると思います。
そして、雇用保険を返納すればよいかですが、これは残念ですけれど無理です。
受け取らないというか、申請しないならかまわないのですが、一度受け取った時点で既に所得ですから、そのあとで返しても所得は変わらないということになります。
年金と健保ですが、2009年4月に雇用保険の受給金額により、共済組合の加入資格を喪失ということになりますので、遡及して離脱することになります。
そのとき、医療費で自己負担した3割のほかに、保険組合が負担していた7割分、見舞金や出産祝い金なども返納・返還と厳しいことになります。
分割などの話は、正直全く分かりません。共済の場合はそういう規模の返納というのをわたしは知らないのです。
正直に書けば、所得を隠さずに申請した扶養なら、今こうなっている方が不思議です。
どこかに行き違いがないか、確認してみましょう。
共済を離脱ですから、無保険、無年金なので国保に加入しないとなりませんが、通常は5年遡って加入できます(国保側から催促の場合は遡及2年です)。
ただ、まだ困ったことがあって、国保加入者が未納分を後から支払った場合は、未納期間分について3割負担にならず10割負担になります。
未納の扱いにならず、加入手続きを行うことができれば3割負担で済むかもしれませんが、負担軽減については正直ここもわかりません。
2009年9月末で共済に扶養で加入できる要件を満たすように思えますが、この時点での国保の離脱が明確でないために遡及して加入できない部分と、手当の申請はそこまで遡及できないでしょうから、扶養に入るのは分かった時点、つまり事務処理を行える日付2011年9月までしか遡及して扶養には入れない、となってしまいます。
かなり厳しい様子ですが、どうしてこうなってしまったのか、十分な説明があったか、適切に申請してあるいは報告していたかなど、自分側の落ち度を確認して、主張できることがあれば担当者に現実的な範囲で柔軟な対応を求めても良いと思います。
日額3611円未満であれば扶養に入れますが、扶養手当は年所得103万円未満ですから、けんぽ年金と、扶養手当は別々に考えないとなりません。
雇用保険の受給金額によっては、けんぽ組合次第で柔軟に対応してくれるところもあります。でも、公務員ですから共済ですよね、厳しいと思います。
共済の扶養のほかに、職場の扶養の扶養手当については、遡及年限はわすれましたがおそらく5年まで返納になると思います。
そして、雇用保険を返納すればよいかですが、これは残念ですけれど無理です。
受け取らないというか、申請しないならかまわないのですが、一度受け取った時点で既に所得ですから、そのあとで返しても所得は変わらないということになります。
年金と健保ですが、2009年4月に雇用保険の受給金額により、共済組合の加入資格を喪失ということになりますので、遡及して離脱することになります。
そのとき、医療費で自己負担した3割のほかに、保険組合が負担していた7割分、見舞金や出産祝い金なども返納・返還と厳しいことになります。
分割などの話は、正直全く分かりません。共済の場合はそういう規模の返納というのをわたしは知らないのです。
正直に書けば、所得を隠さずに申請した扶養なら、今こうなっている方が不思議です。
どこかに行き違いがないか、確認してみましょう。
共済を離脱ですから、無保険、無年金なので国保に加入しないとなりませんが、通常は5年遡って加入できます(国保側から催促の場合は遡及2年です)。
ただ、まだ困ったことがあって、国保加入者が未納分を後から支払った場合は、未納期間分について3割負担にならず10割負担になります。
未納の扱いにならず、加入手続きを行うことができれば3割負担で済むかもしれませんが、負担軽減については正直ここもわかりません。
2009年9月末で共済に扶養で加入できる要件を満たすように思えますが、この時点での国保の離脱が明確でないために遡及して加入できない部分と、手当の申請はそこまで遡及できないでしょうから、扶養に入るのは分かった時点、つまり事務処理を行える日付2011年9月までしか遡及して扶養には入れない、となってしまいます。
かなり厳しい様子ですが、どうしてこうなってしまったのか、十分な説明があったか、適切に申請してあるいは報告していたかなど、自分側の落ち度を確認して、主張できることがあれば担当者に現実的な範囲で柔軟な対応を求めても良いと思います。
今月末に会社が潰れることになり、解雇になります。
1ヶ月前に通知が出ていたので、今月の給料をもらってそれで終わりなのですが、解雇されてからすぐ3ヶ月は失業保険がもらえるみたいです。
仕事が見つからないと言う事にして3ヶ月は失業保険をもらって過ごそうと思ってるんですが、その3ヶ月は旦那の扶養に入るとかっていう手続きは必要なんでしょうか?
今は社会保険に加入しているんですが、その3ヶ月って国民保険に加入するんですか?
どう手続きをするんでしょうか?
教えてください(;´・Д・)
1ヶ月前に通知が出ていたので、今月の給料をもらってそれで終わりなのですが、解雇されてからすぐ3ヶ月は失業保険がもらえるみたいです。
仕事が見つからないと言う事にして3ヶ月は失業保険をもらって過ごそうと思ってるんですが、その3ヶ月は旦那の扶養に入るとかっていう手続きは必要なんでしょうか?
今は社会保険に加入しているんですが、その3ヶ月って国民保険に加入するんですか?
どう手続きをするんでしょうか?
教えてください(;´・Д・)
>今月の給料をもらってそれで終わりなのですが、解雇されてからすぐ3ヶ月は失業保険がもらえるみたいです。
倒産や解雇などの退職者は「特定受給資格者」といい、自己都合退職者に比べ優遇措置が執られます。
離職後1ヶ月で失業給付金を受給することができます。
ただし、健康保険上失業給付金は「収入」と判断されますので失業給付金の基本手当日額が3,612円以上の人は「被扶養者」と認定されません。その場合は「国民健康保険」の被保険者となるか従前の健康保険で「任意継続被保険者」となるかを選択することができます。国民年金保険の被保険者となることはいうまでもありません。
倒産や解雇などの退職者は「特定受給資格者」といい、自己都合退職者に比べ優遇措置が執られます。
離職後1ヶ月で失業給付金を受給することができます。
ただし、健康保険上失業給付金は「収入」と判断されますので失業給付金の基本手当日額が3,612円以上の人は「被扶養者」と認定されません。その場合は「国民健康保険」の被保険者となるか従前の健康保険で「任意継続被保険者」となるかを選択することができます。国民年金保険の被保険者となることはいうまでもありません。
失業保険の給付(改正)ついて、質問です。
昨年5月1日より10月末まで半年間 派遣で働きました。妊娠したので初めは12月末までの勤務という話でしたが、
派遣先の引継ぎ等の理由で10月末までと会社都合で短くされました。
昨年のうちに期間延長の手続きをし、その際 担当の方に支給日数は90日と教えていただきました。
(出産は今年1月にしました)
ですが今年の3月31日の法改正により、受給日数が延長される事があると聞きました。
その場合 私は受給の延長に該当するのでしょうか??
ハローワークへ質問しづらく、詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。
昨年5月1日より10月末まで半年間 派遣で働きました。妊娠したので初めは12月末までの勤務という話でしたが、
派遣先の引継ぎ等の理由で10月末までと会社都合で短くされました。
昨年のうちに期間延長の手続きをし、その際 担当の方に支給日数は90日と教えていただきました。
(出産は今年1月にしました)
ですが今年の3月31日の法改正により、受給日数が延長される事があると聞きました。
その場合 私は受給の延長に該当するのでしょうか??
ハローワークへ質問しづらく、詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。
該当しません。
雇用保険法は、通常 離職日で法律の適用を判断します
今回の改正は、平成21年3月31日以降に離職される方が対象ですので
昨年の離職者の方には、遡及して適用はされません。
雇用保険法は、通常 離職日で法律の適用を判断します
今回の改正は、平成21年3月31日以降に離職される方が対象ですので
昨年の離職者の方には、遡及して適用はされません。
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