現在、転職を考えているんですが、今の仕事を始める前に失業保険の申請だけして貰う前に仕事を始め、有効期限が5月で切れます。
今の仕事も失業保険を払っており、6月に入って辞めた場合、合算して貰えるのでしょうか?
誰か分かる方、よろしくお願いします。
今の仕事も失業保険を払っており、6月に入って辞めた場合、合算して貰えるのでしょうか?
誰か分かる方、よろしくお願いします。
今の仕事を始める前に申請だけしたということは、前の仕事を辞めた際に基本手当の受給資格を得ていたということだと思います。そうなりますと、過去2年で12ヶ月以上の被保険者期間があることという基本手当の受給資格の判定については、前の仕事の期間は含まれないということになり、今の仕事だけで判断するということになります。受給資格を得て基本手当を受ける際に何日分の給付を受けられるかという所定給付日数を決める際には、前回仕事を辞めたときに基本手当を受給していないようですので、前の仕事での被保険者期間も合算して考えるということになります。
失業保険制度の仕組みや金額の概要と、正社員3年半以上勤めている場合に最大限にいかす方法を教えてください。
ざっくりですが、
失業保険受給には、雇用保険被保険者期間が重要です。
・会社都合退職→6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間
・自己都合退職→1年以上の雇用保険被保険者期間
貴方の年齢が45歳未満ですと、雇用保険被保険者期間5年未満として、給付日数はどちらでも90日。
貴方が45歳以上で、会社都合退職なら180日です。
また、会社都合退職の場合は、3ヶ月の給付制限は無く、ハロワで手続き後、約1ヶ月後には失業保険を受給できるでしょう。
(自己都合退職の場合は、給付制限がつくので、プラス3ヶ月後)
また、失業保険の基本日額は、退職前直近6ヶ月の給与総支給額で決定。
なので、辞める直前にバリバリ残業して給与を増やすと、若干ですが、失業保険の基本日額が増えますかね。
あとは、自己都合退職では、上記の様に、3ヶ月の給付制限がありますが、職業訓練を受講すると、訓練開始日より給付制限が解除されるので、前倒しで失業保険を受給できますね。
簡単ですが、こんな感じでしょうか。
ご参考までに。
失業保険受給には、雇用保険被保険者期間が重要です。
・会社都合退職→6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間
・自己都合退職→1年以上の雇用保険被保険者期間
貴方の年齢が45歳未満ですと、雇用保険被保険者期間5年未満として、給付日数はどちらでも90日。
貴方が45歳以上で、会社都合退職なら180日です。
また、会社都合退職の場合は、3ヶ月の給付制限は無く、ハロワで手続き後、約1ヶ月後には失業保険を受給できるでしょう。
(自己都合退職の場合は、給付制限がつくので、プラス3ヶ月後)
また、失業保険の基本日額は、退職前直近6ヶ月の給与総支給額で決定。
なので、辞める直前にバリバリ残業して給与を増やすと、若干ですが、失業保険の基本日額が増えますかね。
あとは、自己都合退職では、上記の様に、3ヶ月の給付制限がありますが、職業訓練を受講すると、訓練開始日より給付制限が解除されるので、前倒しで失業保険を受給できますね。
簡単ですが、こんな感じでしょうか。
ご参考までに。
引越しのため3月末で仕事を退職。年度内の収入は退職金を除き102万弱であったため夫の被扶養者に入れました。その場合、失業保険をもらう受給期間だけ扶養からはずれたとしても、収入が130万を
超えてしまうため、再度扶養に入ることは不可能ということでしょうか?
なお、色々なサイトをみて日給は5千円ほどです。
超えてしまうため、再度扶養に入ることは不可能ということでしょうか?
なお、色々なサイトをみて日給は5千円ほどです。
まず、失業保険受給中は社会保険の扶養は外れますね。
(給付日額が3,612円以上のようなので。)
次に給付が終わってからですが、
1ヶ月の総支給額が108,333円以下ならば
アルバイト等仕事をしていても
もちろん無職でも社会保険の扶養に入ることができます。
(トピ主さん自身が社会保険に加入できる場合を除く。)
ちなみに税法上の扶養は
1月1日から12月31日までに支給された給与等のうち
課税対象額の合算が103万未満ならば
入ることができます。
これには失業保険は含まれません。
ご参考までに。
(給付日額が3,612円以上のようなので。)
次に給付が終わってからですが、
1ヶ月の総支給額が108,333円以下ならば
アルバイト等仕事をしていても
もちろん無職でも社会保険の扶養に入ることができます。
(トピ主さん自身が社会保険に加入できる場合を除く。)
ちなみに税法上の扶養は
1月1日から12月31日までに支給された給与等のうち
課税対象額の合算が103万未満ならば
入ることができます。
これには失業保険は含まれません。
ご参考までに。
とある会社に昨年の7/18に入社し、一日も休むことなく週5日パートとして就労してきました。
そして今年の6月末で仕事を辞め7月に有給消化し7/14で離職する流れになっています。
この場合、実
質は丸一年働いていないことになりますが、失業保険の手続き上は12ヶ月以上雇用保険に加入した事になるのでしょうか?
ちなみに現在の職業の前は 雇用保険に加入しておりません。
ご回答宜しくお願い致します。
そして今年の6月末で仕事を辞め7月に有給消化し7/14で離職する流れになっています。
この場合、実
質は丸一年働いていないことになりますが、失業保険の手続き上は12ヶ月以上雇用保険に加入した事になるのでしょうか?
ちなみに現在の職業の前は 雇用保険に加入しておりません。
ご回答宜しくお願い致します。
昨年7月18日の1年後は今年7月17日です。
7月14日の離職なら、雇用保険に加入していた期間でも「1年」に足りません。
なお、雇用保険基本手当の受給資格を得るのに必要なのは「被保険者期間12ヶ月以上」です。
「被保険者期間」とは、単純に「雇用保険に加入していた期間」ではありません。
※被保険者期間とは
・雇用保険に加入していた期間を、離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切る。
7/14離職なら、7/14~6/15、6/14~5/15……。
昨年の8/14~7/18は「1ヶ月」になりません。
・各「月」のうち、賃金の対象になった日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
昨年の8/14~7/18は、賃金の対象になった日数が11日以上含まれるなら「1/2ヶ月」になります。
7月14日の離職なら、雇用保険に加入していた期間でも「1年」に足りません。
なお、雇用保険基本手当の受給資格を得るのに必要なのは「被保険者期間12ヶ月以上」です。
「被保険者期間」とは、単純に「雇用保険に加入していた期間」ではありません。
※被保険者期間とは
・雇用保険に加入していた期間を、離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切る。
7/14離職なら、7/14~6/15、6/14~5/15……。
昨年の8/14~7/18は「1ヶ月」になりません。
・各「月」のうち、賃金の対象になった日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
昨年の8/14~7/18は、賃金の対象になった日数が11日以上含まれるなら「1/2ヶ月」になります。
離職票について教えてください。
2012年9月から派遣社員としてN社で就業し
2013年5月末に自己都合で退職しました。
2013年6月一日からI社で派遣社員として就業しており、N社から離職票をも
らう前に新しい職場で就業することになりました。
先日、軽度のうつ病と診断を受け、
I社の営業担当に話をしたら…
遠まわしに退職することを勧められてます。
生活維持をするために、
仕事は辞めたくありません。
勤怠に影響が出てることもあり
これ以上迷惑をかけないためにも
退職するという選択肢しかないのかなと
思ってます。
失業保険を受けるのにN社とI社の分を合算させて申請を出すにはN社の離職票も必用ですか?
その場合には、N社に離職票を出して頂くように依頼しても大丈夫ですか?
また、この場合の退職理由は自己都合になってしまいますか?
質問ばかりですみません。
よろしくお願い致します。
2012年9月から派遣社員としてN社で就業し
2013年5月末に自己都合で退職しました。
2013年6月一日からI社で派遣社員として就業しており、N社から離職票をも
らう前に新しい職場で就業することになりました。
先日、軽度のうつ病と診断を受け、
I社の営業担当に話をしたら…
遠まわしに退職することを勧められてます。
生活維持をするために、
仕事は辞めたくありません。
勤怠に影響が出てることもあり
これ以上迷惑をかけないためにも
退職するという選択肢しかないのかなと
思ってます。
失業保険を受けるのにN社とI社の分を合算させて申請を出すにはN社の離職票も必用ですか?
その場合には、N社に離職票を出して頂くように依頼しても大丈夫ですか?
また、この場合の退職理由は自己都合になってしまいますか?
質問ばかりですみません。
よろしくお願い致します。
現在勤めてるI社の離職票のみが有効です。その前の離職票はI社に勤めた時点で無効になってます。
また、派遣の雇用主は派遣元です。
派遣先を辞めてもすぐには離職票発行されません。派遣先をやめ、一ヶ月次の仕事が決まらない場合にI社の離職票が発行される事になるので注意してください。派遣元も辞めるなら即発行されます。
離職票などの発行について派遣元に確認してみてください。
また、派遣の雇用主は派遣元です。
派遣先を辞めてもすぐには離職票発行されません。派遣先をやめ、一ヶ月次の仕事が決まらない場合にI社の離職票が発行される事になるので注意してください。派遣元も辞めるなら即発行されます。
離職票などの発行について派遣元に確認してみてください。
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