会社を退職することにしました。雇用保険には3年以上加入しています。
自主退職なので失業保険は3ヶ月してからしかいただけないんですか?
早くに就職先が決まるとどうなりますか?
就職準備金みたいなものがあると聞いたのですが教えて下さい。
自主退職なので失業保険は3ヶ月してからしかいただけないんですか?
早くに就職先が決まるとどうなりますか?
就職準備金みたいなものがあると聞いたのですが教えて下さい。
先に回答がありましたが、再就職手当と言うものです。
あなたがハローワークに手続きをして7日間の待期期間がありますが、それを過ぎて就職が決まった場合は、色々な条件はありますが支給されます。(自己都合では給付制限3ヶ月がありますがそれは関係なく支給されます)
90日の支給に対して3分の1以上残して就職した場合は50%、3分の2以上なら60%が支給されます。
例えば90日支給で60日残して就職した場合は60%ですから36日分の支給が受けられます。
追記:早く就職が決まった場合の再就職手当の支給は申請から1ヶ月半くらいで一括支給されます。
また、就職がなかなか決まらなかった場合は自己都合退職では申請から受給までに3ヶ月の給付制限がありますから3ヶ月半~4ヶ月くらいかかって支給開始になります。
あなたがハローワークに手続きをして7日間の待期期間がありますが、それを過ぎて就職が決まった場合は、色々な条件はありますが支給されます。(自己都合では給付制限3ヶ月がありますがそれは関係なく支給されます)
90日の支給に対して3分の1以上残して就職した場合は50%、3分の2以上なら60%が支給されます。
例えば90日支給で60日残して就職した場合は60%ですから36日分の支給が受けられます。
追記:早く就職が決まった場合の再就職手当の支給は申請から1ヶ月半くらいで一括支給されます。
また、就職がなかなか決まらなかった場合は自己都合退職では申請から受給までに3ヶ月の給付制限がありますから3ヶ月半~4ヶ月くらいかかって支給開始になります。
失業保険について質問です。以前1年間派遣社員として働いていて、契約更新せず、1日の間もあけずにすぐ再就職しました。再就職先で、3ヶ月働いて、上司の問題でパニック障害
になり、3ヶ月の休みが必要という診断を受け、会社を辞めました。少し休んでからまた働こうという意思はあります。この場合、失業保険は頂けるのでしょうか。離職票には過去3ヶ月分しか給料が載ってません。また、もらえるのであれば、会社都合にすることは可能でしょうか?無知で申し訳ありませんが、回答宜しくお願い致します。
になり、3ヶ月の休みが必要という診断を受け、会社を辞めました。少し休んでからまた働こうという意思はあります。この場合、失業保険は頂けるのでしょうか。離職票には過去3ヶ月分しか給料が載ってません。また、もらえるのであれば、会社都合にすることは可能でしょうか?無知で申し訳ありませんが、回答宜しくお願い致します。
以前の派遣社員の時の離職票を派遣会社から発行してもらってください、現在の3ヶ月の離職票と以前の派遣時の離職票の両方があれば雇用保険の受給が可能になります。
但し、病気療養の為に働かない・働けないのであれば雇用保険の受給は出来ません。
その場合には受給期間延長の手続きを行い、働ける状態になった時に再度手続きをすれば給付制限はなく手続きの約1ヶ月後から手当の支給が始まります。
但し、病気療養の為に働かない・働けないのであれば雇用保険の受給は出来ません。
その場合には受給期間延長の手続きを行い、働ける状態になった時に再度手続きをすれば給付制限はなく手続きの約1ヶ月後から手当の支給が始まります。
失業保険と再就職についての質問です。
解らないことがあるので教えてください!!
12月末で会社都合で退職しました。
失業保険の申請をし、2月24日に初回の認定日を迎えます。
今までの雇用保険の支払いは
派遣6ヵ月
派遣4ヵ月
正社員6ヵ月
で12ヵ月以上あります。
現在就職活動中で、返事待ちの会社があります。
①もし初回の認定日の前に就業が開始になった場合、
今まで納めた16か月間の分の
失業保険はどうなってしまうのでしょうか?
②実際、失業給付を受けていなくても
支払った分は無くなってしまうのでしょうか?
③次回、自己都合で退職する場合はさらに12ヵ月以上
雇用保険を納めなくては失業保険は適用にならないのでしょうか?
12ヵ月以上は働く予定ですが、派遣の場合保障がないので不安です…
ご存知の方教えてください。よろしくお願いしますm(__)m
解らないことがあるので教えてください!!
12月末で会社都合で退職しました。
失業保険の申請をし、2月24日に初回の認定日を迎えます。
今までの雇用保険の支払いは
派遣6ヵ月
派遣4ヵ月
正社員6ヵ月
で12ヵ月以上あります。
現在就職活動中で、返事待ちの会社があります。
①もし初回の認定日の前に就業が開始になった場合、
今まで納めた16か月間の分の
失業保険はどうなってしまうのでしょうか?
②実際、失業給付を受けていなくても
支払った分は無くなってしまうのでしょうか?
③次回、自己都合で退職する場合はさらに12ヵ月以上
雇用保険を納めなくては失業保険は適用にならないのでしょうか?
12ヵ月以上は働く予定ですが、派遣の場合保障がないので不安です…
ご存知の方教えてください。よろしくお願いしますm(__)m
① 2種類の答えがあります
Ⅰ.就職日前日までの基本手当日額及び就職促進給付(再就職手当等)を受給する事ができます、再就職手当を受給すると、それまでの雇用保険はすべてリセットされます、次回また一からです。
Ⅱ.雇用保険の受給申請の取下げ、今までの16か月の雇用保険被保険者期間は今後の被保険者期間に通算(プラス)されます。
② 給付を受けなければ被保険者期間は残ります。
③ 離職から2年以内に12ヶ月以上の被保険者期間があれば受給は可能です。(別々の会社でもOKと言うことです)
Ⅰ.就職日前日までの基本手当日額及び就職促進給付(再就職手当等)を受給する事ができます、再就職手当を受給すると、それまでの雇用保険はすべてリセットされます、次回また一からです。
Ⅱ.雇用保険の受給申請の取下げ、今までの16か月の雇用保険被保険者期間は今後の被保険者期間に通算(プラス)されます。
② 給付を受けなければ被保険者期間は残ります。
③ 離職から2年以内に12ヶ月以上の被保険者期間があれば受給は可能です。(別々の会社でもOKと言うことです)
教えてください。自己都合のため現在の会社を1月末に退職します。実は次の就職の内定を頂いているのですが、入社日が3月または4月の約束になっています。その間に失業状態になりますが、失業保険等はもらえるので
しょうか?雇用保険は5年くらい支払っています。
しょうか?雇用保険は5年くらい支払っています。
恐らく自己都合の場合は、退職後しハローワークで手続き後、3か月後の支給になると思います。
お近くの職安に電話で聞くのが一番だと思います。
お近くの職安に電話で聞くのが一番だと思います。
雇用保険について教えてください。
去年の夏からパートで勤務しております。
雇用契約時は月に10日ほどの勤務と言われましたが、
実際は14日前後の勤務になり、仕方なく続けています。
先日、会社から「今月より雇用保険の手続きをします」と言われました。
でも、失業保険を受給するには、2年以内に12日以上の勤務が
12ヶ月ないとダメですよね?
この仕事は来年の3月で契約終了の予定で、
もしかしたら延長するかも?程度しか決まっていません。
そうなると、今月から雇用保険に入っても1年に満たないわけだし、
失業保険も受給できませんよね?
それで、会社に「さかのぼって手続きしてほしい」と言いました。
でも「無理です」と一言でした。
本当に無理なんでしょうか?入社当時から14日前後勤務していますし、
条件は満たしていると思うのですが、さかのぼっての手続きは認められないのでしょうか?
明日、もう1度会社に相談しようと思うのですが、私のわがままでしょうか?
よろしくお願いします。
去年の夏からパートで勤務しております。
雇用契約時は月に10日ほどの勤務と言われましたが、
実際は14日前後の勤務になり、仕方なく続けています。
先日、会社から「今月より雇用保険の手続きをします」と言われました。
でも、失業保険を受給するには、2年以内に12日以上の勤務が
12ヶ月ないとダメですよね?
この仕事は来年の3月で契約終了の予定で、
もしかしたら延長するかも?程度しか決まっていません。
そうなると、今月から雇用保険に入っても1年に満たないわけだし、
失業保険も受給できませんよね?
それで、会社に「さかのぼって手続きしてほしい」と言いました。
でも「無理です」と一言でした。
本当に無理なんでしょうか?入社当時から14日前後勤務していますし、
条件は満たしていると思うのですが、さかのぼっての手続きは認められないのでしょうか?
明日、もう1度会社に相談しようと思うのですが、私のわがままでしょうか?
よろしくお願いします。
雇用保険の加入条件は
・週の「所定」労働時間が20時間以上であること。
・31日以上の雇用見込みがあること。。です。
「所定」というのがポイントで、実績ではなく、契約上定められたものを見ます。
契約書上、1日実働8hで週3日と謳っていれば、週の所定労働時間は「24時間」と計算はたやすいのですが、
『月に10日ほどの勤務。』と謳っていた場合、例えば1日実働8時間の契約だと…
8h×10日×12ヶ月÷52週(年間52週で計算。)=週18,46hとなるので、
週の所定労働時間は、20時間未満のため、この期間は雇用保険に加入出来ません。
会社から「今月より雇用保険の手続きをします。」と言われたのは、契約上変更があったのでは?
加入条件が、毎月変動する可能性のある、あやふやな「実績」ではなく、
契約上約束された「所定」労働時間で見るのは、保険料の『掛け損』を防ぐ意味があるからです。
(契約上、決まっている日数や時間より、実際に働いた日数や時間が少ないと、会社は休業手当として最低6割以上の賃金保障を労働基準法で義務づけられている。)
失業給付を受給するには、離職前2年間の間に11日以上の賃金(有休・休業手当含む)が払われた月が12ヶ月ないと受給資格が付きません。
(会社都合等、場合によっては離職前1年間に11日以上6ヶ月で付く。)
契約書を改めて確認された方が良いと思いますが、『月10日』の契約書では、「さかのぼっての加入手続き」は、残念ながら無理ですね。。
・週の「所定」労働時間が20時間以上であること。
・31日以上の雇用見込みがあること。。です。
「所定」というのがポイントで、実績ではなく、契約上定められたものを見ます。
契約書上、1日実働8hで週3日と謳っていれば、週の所定労働時間は「24時間」と計算はたやすいのですが、
『月に10日ほどの勤務。』と謳っていた場合、例えば1日実働8時間の契約だと…
8h×10日×12ヶ月÷52週(年間52週で計算。)=週18,46hとなるので、
週の所定労働時間は、20時間未満のため、この期間は雇用保険に加入出来ません。
会社から「今月より雇用保険の手続きをします。」と言われたのは、契約上変更があったのでは?
加入条件が、毎月変動する可能性のある、あやふやな「実績」ではなく、
契約上約束された「所定」労働時間で見るのは、保険料の『掛け損』を防ぐ意味があるからです。
(契約上、決まっている日数や時間より、実際に働いた日数や時間が少ないと、会社は休業手当として最低6割以上の賃金保障を労働基準法で義務づけられている。)
失業給付を受給するには、離職前2年間の間に11日以上の賃金(有休・休業手当含む)が払われた月が12ヶ月ないと受給資格が付きません。
(会社都合等、場合によっては離職前1年間に11日以上6ヶ月で付く。)
契約書を改めて確認された方が良いと思いますが、『月10日』の契約書では、「さかのぼっての加入手続き」は、残念ながら無理ですね。。
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