任期満了のアルバイトの退職についての諸手続きについて
職場で人事・給与を担当している関係で3月末で退職する方に関する諸手続きについて伺います。
アルバイトですが社会保険にも加入している方達ですので、保険証を提出してもらって社会保険の離脱手続きがいるかと思います。
(任意継続の確認もするとして)
手続きが終わり次第本人に通知する。
それと住民税に関して5月分までだったかの分も最終の給与で差し引くのとそれを納めている自治体に通知する書類を作成する。
又、失業保険の関係で退職票?を発行して本人に渡す。
大体このくらいの事務作業を考えているのですが、何か足りないとかこれ抜けてるよという作業があればご指摘下さい。
又、各種手続きに必要な書類をご存知でしたら教えて下さい。
よろしくお願いします。
おおよそ網羅されてるのではないかな~と思います。
必要な書類としては、
1.社会保険・・・健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
 健康保険被保険者証を添付して、社会保険事務所(健康保険組合)に提出します。
 あとうちの会社では「健康保険資格喪失連絡票(証明書)」を発行してお渡ししています。
 退職者には、任意継続又は国保について説明して、市町村又は社会保険事務所での
 手続きをお願いしています。
2.住民税・・・給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
 退職者の住民税を納付している市町村へ提出します。
 退職の翌月10日までに一括徴収した住民税を納付します。
3.雇用保険・・・雇用保険被保険者資格喪失届・雇用保険被保険者離職証明書
 こちらの書類はご本人の記名押印等が必要になります。 
 タイムカード、賃金台帳、雇用契約書(労働条件通知書)等を添付して、職安で喪失の
 手続きをします。
 喪失手続き後、離職票一式が発行されますので、ご本人に郵送してあげてください。

あ、あと社員証などの身分証明書、また制服も貸与していたら、回収しています。
傷病手当金受給中で退職 → 失業保険受給予定。この場合、併給可能でしょうか?受給調整されてしまうこともあるのでしょうか?
併給は不可能ですね。傷病手当金を受けられているのが、今現在就業不可能な状態なのでしょうから、一旦、ハローワークにてその旨をお伝えになった上で、失業保険の受給期間の延長をなさっては如何でしょうか。最大三年間延長可能です。その後、掛かっておられる医師に社会復帰可能の診断書を書いて貰い、失業保険を受けられれば良いかと思います。
もし、既に病院にも通っておられなければ傷病手当も不可能ですし、どちらにしましても併給は不可能です。矛盾が生じますから。
今日国民年金に入るため市役所に行ってきたのですが失業保険の給付制限期間の期間も国民年金入れと言われました!
何で???給付制限期間を過ぎた期間から扶養から外れるのではないのでしょうか???
まず、あなた自身の厚生年金資格は、退職の翌日で喪失しています。従って、国民年金第1号、第3号いずれかへの資格異動となります。

あなたに配偶者がいて、配偶者が厚生年金に加入中であり、今あなたに他に収入が無ければ、給付制限期間中は国民年金第3号となれます(健康保険も被扶養者となれます)。配偶者の勤務先を通じて認定申請します。

上記以外であれば、第1号被保険者となりますので、役所の言うとおりに加入手続きしなければなりません。
第1号であれば保険料の納付が必要ですが、納付が難しいようであれば免除制度があります。加入手続きと一緒に免除申請できますので、退職時の離職票を持って行って下さい。

手続きを怠ると「未加入」となってしまいます。将来の年金額が減額されたり、あるいは年金が一切もらえないこともありますのでご注意ください。
ハローワークの職員の対応について知人が困っています。先日失業したため、ハローワークに相談にいきました。年金生活者ですが、満額支給されていないため生活できず、失業保険も同時受給できると思っていたため
最手続きの書類を作後に年金と失業保険は重複して支給されないと説明があった為、年金の金額と失業保険の支給額を比較したところ、年金のほうが高かったため、年金を受給すると担当者に伝え、説明会にも行かず、1ヶ月経ったころ、たまたま年金のことで、年金機構に行ったところ、失業保険の申請をしたため、年金が受給できないと説明を受けました。受給者証もなのもなく最終的な手続きも行っていないのに、年金がとめられるということはあるのでしょうか。担当者に対して許せません。どこに訴えればよいのでしょうか?
口頭であれ年金を受給すると伝えたことは有効でしょうか。おしえてください。
質問の趣旨がよくわかりませんが雇用保険の失業給付と年金は併給できません。
ハローワークに行った際、説明があったはずです。
で話のないようですとハローワーク窓口で雇用保険の失業給付を
選択したのではないでしょうか?
ハローワークの説明会にいっていなくても雇用保険の失業給付の手続きを行えば雇用保険の
受給がスタートしてます。
自らハローワークの窓口にいき、雇用保険の失業給付の手続きを自ら止めないとだめです。
TELだけではだめです。
失業保険について、60歳~65歳までの方は年金と失業手当のどちらか一方しか受給できないと聞きました。もし失業保険を受給したとき、受給期間の年金は全額給付停止されるのですか?なぜ、社会保険事務所はその人が失業保険を受けているかどうかわかるのですか?
親御さんが併給されていたとの回答がありますが、
法改正がありまして、現在失業等給付と厚生年金は併給されません。
65歳未満の老齢厚生年金受給権者が失業等給付を受けようとすると、
年金の支給が止まります。全額停止です。

何でわかるかは知りませんが、法律がある以上何らかの確認作業があるんでしょうね。
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