失業保険についてです。
今度、失業保険の申請に行こうと思いますが、自主退社をしたので三ヶ月間バイトをしようと思います。
かなりの金欠なので水商売をしようと思いますが、水商売も申請し
て大丈夫でしょうか?
あとかなり時給がいいので、普通のバイトより金額が高くなると思いますが、職員の方から仕事内容の詳細を聞かれる事はありますか?
この場合は、素直に水商売と答えて大丈夫でしょうか?
質問が多くてすみませんが、わかる方宜しくお願いします。
今度、失業保険の申請に行こうと思いますが、自主退社をしたので三ヶ月間バイトをしようと思います。
かなりの金欠なので水商売をしようと思いますが、水商売も申請し
て大丈夫でしょうか?
あとかなり時給がいいので、普通のバイトより金額が高くなると思いますが、職員の方から仕事内容の詳細を聞かれる事はありますか?
この場合は、素直に水商売と答えて大丈夫でしょうか?
質問が多くてすみませんが、わかる方宜しくお願いします。
現段階で三ヶ月間バイトをされることが決まっていれば、失業給付の受給資格決定の手続きはできません。
短い期間でも次の仕事の「内定」をもらっている段階では失業給付を受けられないのです。
三ヶ月のバイトが終わってから失業給付の受給資格決定の手続きになります。
念のためハローワークの給付窓口へ確認してみてください。
短い期間でも次の仕事の「内定」をもらっている段階では失業給付を受けられないのです。
三ヶ月のバイトが終わってから失業給付の受給資格決定の手続きになります。
念のためハローワークの給付窓口へ確認してみてください。
転職の際、有給休暇や失業保険や退職金など少しでも有利に辞めたいと思っています。
7年間勤務している会社を辞め、転職を考えています。
転職活動中の生活のためにも、有給休暇や失業保険や退職金など少しでも有利に辞めたいと思っています。
まず転職を希望する経緯ですが、業務上のミスをし、そのミスを隠そうとして社長の逆鱗に触れ、
給料カット(基本給で1/3、手当てもいれた手取り額では1/2をカット)を宣告されたことです
一時的なものではなく、社長の信頼が戻るまで続くと思います
会社への損失は商品原価の1万円位ですが、なにより隠そうとしたことが許せないということです
会社は株式会社となっていますが、個人商店が大きくなったような会社で、就業規則なるものも
みたこともありません。入社時の面接で、休みの日数を口頭で伝えられただけです。有給休暇の説明はなし。
現状働いている状態は、
休みは月5日(半年前までは週1日で月4日の月もあった)、盆と正月にそれぞれ2日プラスの年間休日64日
但し繁忙月によっては休みを取りきれない月もある。
有給休暇も、給与明細に残数の表示もなく、病気で休んだ時のみの消化です。7年間で多分10日しか取ってない。
退職金についても、規定を聞いたことはありませんが、入社時に退職金にあてるということで
生命保険みたいなものにサインさせられました
タイムカードがありませんが、入社時からの出勤時刻と退社時刻と休んだ日は自身で記録し続けています。
知りたい内容は
①退職の意思を示した後でも有給休暇は取得できますか
②有給休暇の日数上限は何日ですか
③有給を消化した上で、雇用保険法35条の特定受給者資格を得ることは出来ますか
④上記③が可能な場合は、失業手当はカットされた給料を元に計算されるのでしょうか
⑤退職金は、退職金制度の正式な明示を受けていないので貰えないのでしょうか
長々と最後までお読みくださり、ありがとうございます。
よきアドバイスを宜しくお願いします。
7年間勤務している会社を辞め、転職を考えています。
転職活動中の生活のためにも、有給休暇や失業保険や退職金など少しでも有利に辞めたいと思っています。
まず転職を希望する経緯ですが、業務上のミスをし、そのミスを隠そうとして社長の逆鱗に触れ、
給料カット(基本給で1/3、手当てもいれた手取り額では1/2をカット)を宣告されたことです
一時的なものではなく、社長の信頼が戻るまで続くと思います
会社への損失は商品原価の1万円位ですが、なにより隠そうとしたことが許せないということです
会社は株式会社となっていますが、個人商店が大きくなったような会社で、就業規則なるものも
みたこともありません。入社時の面接で、休みの日数を口頭で伝えられただけです。有給休暇の説明はなし。
現状働いている状態は、
休みは月5日(半年前までは週1日で月4日の月もあった)、盆と正月にそれぞれ2日プラスの年間休日64日
但し繁忙月によっては休みを取りきれない月もある。
有給休暇も、給与明細に残数の表示もなく、病気で休んだ時のみの消化です。7年間で多分10日しか取ってない。
退職金についても、規定を聞いたことはありませんが、入社時に退職金にあてるということで
生命保険みたいなものにサインさせられました
タイムカードがありませんが、入社時からの出勤時刻と退社時刻と休んだ日は自身で記録し続けています。
知りたい内容は
①退職の意思を示した後でも有給休暇は取得できますか
②有給休暇の日数上限は何日ですか
③有給を消化した上で、雇用保険法35条の特定受給者資格を得ることは出来ますか
④上記③が可能な場合は、失業手当はカットされた給料を元に計算されるのでしょうか
⑤退職金は、退職金制度の正式な明示を受けていないので貰えないのでしょうか
長々と最後までお読みくださり、ありがとうございます。
よきアドバイスを宜しくお願いします。
退職金制度はそれぞれの会社毎にとり決められていますので、ここで質問するのはお門違いかと思いますが・・・。
バイトから正社員、失業保険はもらえますか?
皆様の知恵をお貸し下さい。
現在23歳、女です。
今の会社にアルバイトとして22年10月より勤め、今年9月から正社員となりました。
勤め先は整骨院を経営する小さな会社です。
労働期間は約1年ですが、週休1日、勤務時間は1日約12時間。
時給は去年10月から変わらず800円のまま。
社員になってからは手取りで16万。
その割りに仕事量は増え、睡眠時間を削って業務に取り組む日も増えました。
上司からは理不尽な言葉や態度であたられ、正直限界を感じていましたが…
ここ3日職場で上司に中学生じみた嫌がらせ(存在を無視されます。全く見えていないかのごとく)を受けたため辞める決意が固まりました。
明日にでも退職願を提出したい程です。
しかし気になる事があり、今回質問させて頂いております。
(前置きが長くなり申し訳ありません)
雇用保険の事なのですが、今回のようなケース(自ら一身上の都合で退職をする場合)では雇用保険の適用の対象にはなり得ませんか?
ならないとすれば今の仕事を始めてから今日まで毎月給与明細に記載されていた、引かれていたであろう〈雇用保険〉というものは一体何で、どこへ行くのでしょう?
私は12ヶ月以上も、無駄なお金を引かれていたという事になりますよね?
社長に直接聞いてみましたが、答えを濁されたため分かりませんでした…
どなたかお分かり頂ける方、お返事お待ちしております。
皆様の知恵をお貸し下さい。
現在23歳、女です。
今の会社にアルバイトとして22年10月より勤め、今年9月から正社員となりました。
勤め先は整骨院を経営する小さな会社です。
労働期間は約1年ですが、週休1日、勤務時間は1日約12時間。
時給は去年10月から変わらず800円のまま。
社員になってからは手取りで16万。
その割りに仕事量は増え、睡眠時間を削って業務に取り組む日も増えました。
上司からは理不尽な言葉や態度であたられ、正直限界を感じていましたが…
ここ3日職場で上司に中学生じみた嫌がらせ(存在を無視されます。全く見えていないかのごとく)を受けたため辞める決意が固まりました。
明日にでも退職願を提出したい程です。
しかし気になる事があり、今回質問させて頂いております。
(前置きが長くなり申し訳ありません)
雇用保険の事なのですが、今回のようなケース(自ら一身上の都合で退職をする場合)では雇用保険の適用の対象にはなり得ませんか?
ならないとすれば今の仕事を始めてから今日まで毎月給与明細に記載されていた、引かれていたであろう〈雇用保険〉というものは一体何で、どこへ行くのでしょう?
私は12ヶ月以上も、無駄なお金を引かれていたという事になりますよね?
社長に直接聞いてみましたが、答えを濁されたため分かりませんでした…
どなたかお分かり頂ける方、お返事お待ちしております。
アルバイト時代から雇用保険はひかれてましたか?最低半年雇用保険支払っていれば失業給付金は受給出来ます
ただ、一身上だと給付制限かかって支給開始は3か月後から
補足 では失業給付金計算 退職半年前の総所得額/180日の計算結果の額の6割程度が1日の失業給付金です
だいたい1日5千円あるかないかくらいです
ただ、一身上だと給付制限かかって支給開始は3か月後から
補足 では失業給付金計算 退職半年前の総所得額/180日の計算結果の額の6割程度が1日の失業給付金です
だいたい1日5千円あるかないかくらいです
失業保険について教えてください。
H18.2月から正社員で働いてて雇用保険に加入していました。今年の2月から体調を壊して傷病手当を頂いて会社を休んでいました。H19.4月末で退社することになりましたが、収入が全く無くなってしまうので別の所でパートとして面接を受け、採用になりました。(勤務はまだですが)
1日4時間×週4~5日
時給800円
の契約なのですが、この場合は失業保険は貰う事が出来ないのでしょうか?
全く初めてなので教えてください。
宜しくお願いします。
H18.2月から正社員で働いてて雇用保険に加入していました。今年の2月から体調を壊して傷病手当を頂いて会社を休んでいました。H19.4月末で退社することになりましたが、収入が全く無くなってしまうので別の所でパートとして面接を受け、採用になりました。(勤務はまだですが)
1日4時間×週4~5日
時給800円
の契約なのですが、この場合は失業保険は貰う事が出来ないのでしょうか?
全く初めてなので教えてください。
宜しくお願いします。
現在あなたが就労可能な状態にあるかどうかが問題です。もし働ける状態にないのなら、たぶん受給期間の延長手続きをとることになると思われます。
詳しくは以下を御参照下さい。
雇用保険(こようほけん)とは主として雇用保険法に定められた失業給付、教育訓練給付、育児・介護休業給付、高年齢雇用継続給付の総称である。かつては、「失業保険」と呼ばれていた。
雇用保険の保険者は「国」であり、公共職業安定所(ハローワーク)が事務を取り扱っている。掛け金は事業主と労働者が原則折半して負担する。
「雇用保険法」には「雇用保険事業」として、「失業等給付」と「雇用安定事業、能力開発事業、及び雇用福祉事業」を行うことができることを定めているが、一般的には「失業給付」を意味する場合が多く、ここでは、日本の雇用保険制度(主に失業給付)について述べる。
被保険者の種類
被保険者(加入者)は雇用保険適用事業所に雇用されている者である。なお、離職した者は被保険者ではない。 適用事業に雇用される者は国籍を問わず原則被保険者となる。
退職金制度が適用される公務員は、退職金によって失業中の生活の保障がなされるため、雇用保険の被保険者とはならない。勤続年数が短いことにより退職金の金額が雇用保険失業給付に比して少額である、あるいは、懲戒免職されたことにより退職金の支給がなされない者については、「国家公務員退職金支給法」、自治体が制定する「退職金条例」の規定により雇用保険と類似の給付がなされる場合がある。
一般被保険者
雇用保険適用事業に雇用されている者で、下記に規定する者以外を一般被保険者という。
短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)で、1年以上継続して雇用される見込がある者は、「短時間被保険者」という。「短時間被保険者」は、上記の一般被保険者にカテゴライズされる。短時間被保険者は、雇用保険(基本手当)の受給権を得るための要件について、短時間被保険者でない一般被保険者と別の定めがなされるが、その他の事項については短時間被保険者でない一般被保険者と同様の扱いがなされる。
高年齢継続被保険者
65歳未満で雇用され、現在65歳以上になっている労働者。なお、雇用される時点において65歳に達している者は被保険者とならない。
短期雇用特例被保険者
季節的に雇用されている労働者(出稼ぎ)など。雇用対策としての観点から特例として被保険者となる。
日雇労働被保険者
日々雇用される者、または、30日以内の期間を定めて雇用される労働者(日雇い労働者)のうち、適用区域に居住または雇用される労働者。
雇用保険(失業給付)
受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
給付される金額(基本手当日額)について
失業したと認定された1日あたりに支給される金額を、「基本手当日額」という。例えば、認定日において20日失業したと認定されれば、「基本手当日額」に20日を乗じた基本手当が支給されるのである。
基本手当日額は、原則、離職日直前6ヶ月間の賃金(税引前)の総和を180で除した金額の45%~80%の金額である。なお、上限および下限が規定されている。
基本手当日額は、離職した理由や給付を受ける者の住所地において区別はされない。
「賃金」には、いわゆる「ボーナス」や「退職金」は含めない。
基本手当日額は、毎年8月1日付で見直し(改定)される。
基本手当日額は、離職時の年齢により上限が異なっている(下限は年齢により異なることはない)。
60歳以上~65歳未満で離職した者と、それ以外の年齢で離職した者とでは算定式が一部異なっている。
基本手当日額の下限(最低額)は1664円である。上限(最高額)は、離職時の年齢が30歳未満の者については6395円、30歳以上45歳未満の者については7100円、45歳以上60歳未満の者については7810円、60歳以上65歳未満の者については6808円、65歳以上の者については6395円である(2006年8月1日現在)。
「就業促進手当」の支給金額の算定にあたっては、別途の上限額が定められている。
詳しくは以下を御参照下さい。
雇用保険(こようほけん)とは主として雇用保険法に定められた失業給付、教育訓練給付、育児・介護休業給付、高年齢雇用継続給付の総称である。かつては、「失業保険」と呼ばれていた。
雇用保険の保険者は「国」であり、公共職業安定所(ハローワーク)が事務を取り扱っている。掛け金は事業主と労働者が原則折半して負担する。
「雇用保険法」には「雇用保険事業」として、「失業等給付」と「雇用安定事業、能力開発事業、及び雇用福祉事業」を行うことができることを定めているが、一般的には「失業給付」を意味する場合が多く、ここでは、日本の雇用保険制度(主に失業給付)について述べる。
被保険者の種類
被保険者(加入者)は雇用保険適用事業所に雇用されている者である。なお、離職した者は被保険者ではない。 適用事業に雇用される者は国籍を問わず原則被保険者となる。
退職金制度が適用される公務員は、退職金によって失業中の生活の保障がなされるため、雇用保険の被保険者とはならない。勤続年数が短いことにより退職金の金額が雇用保険失業給付に比して少額である、あるいは、懲戒免職されたことにより退職金の支給がなされない者については、「国家公務員退職金支給法」、自治体が制定する「退職金条例」の規定により雇用保険と類似の給付がなされる場合がある。
一般被保険者
雇用保険適用事業に雇用されている者で、下記に規定する者以外を一般被保険者という。
短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)で、1年以上継続して雇用される見込がある者は、「短時間被保険者」という。「短時間被保険者」は、上記の一般被保険者にカテゴライズされる。短時間被保険者は、雇用保険(基本手当)の受給権を得るための要件について、短時間被保険者でない一般被保険者と別の定めがなされるが、その他の事項については短時間被保険者でない一般被保険者と同様の扱いがなされる。
高年齢継続被保険者
65歳未満で雇用され、現在65歳以上になっている労働者。なお、雇用される時点において65歳に達している者は被保険者とならない。
短期雇用特例被保険者
季節的に雇用されている労働者(出稼ぎ)など。雇用対策としての観点から特例として被保険者となる。
日雇労働被保険者
日々雇用される者、または、30日以内の期間を定めて雇用される労働者(日雇い労働者)のうち、適用区域に居住または雇用される労働者。
雇用保険(失業給付)
受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
給付される金額(基本手当日額)について
失業したと認定された1日あたりに支給される金額を、「基本手当日額」という。例えば、認定日において20日失業したと認定されれば、「基本手当日額」に20日を乗じた基本手当が支給されるのである。
基本手当日額は、原則、離職日直前6ヶ月間の賃金(税引前)の総和を180で除した金額の45%~80%の金額である。なお、上限および下限が規定されている。
基本手当日額は、離職した理由や給付を受ける者の住所地において区別はされない。
「賃金」には、いわゆる「ボーナス」や「退職金」は含めない。
基本手当日額は、毎年8月1日付で見直し(改定)される。
基本手当日額は、離職時の年齢により上限が異なっている(下限は年齢により異なることはない)。
60歳以上~65歳未満で離職した者と、それ以外の年齢で離職した者とでは算定式が一部異なっている。
基本手当日額の下限(最低額)は1664円である。上限(最高額)は、離職時の年齢が30歳未満の者については6395円、30歳以上45歳未満の者については7100円、45歳以上60歳未満の者については7810円、60歳以上65歳未満の者については6808円、65歳以上の者については6395円である(2006年8月1日現在)。
「就業促進手当」の支給金額の算定にあたっては、別途の上限額が定められている。
失業保険の期間は数年の空白があっても合算してもらえますか?
15年正社員で働き退職しました。期間をあけずにパートで3ヶ月働きました。2ヶ月就職活動をし、雇用保険のない会社に入る予定です。今まで失業保険はもらってません。数年後に転職し、雇用保険がある会社に入った時、前職の15年と3ヶ月は合算してもらえますか? また、15年の最終が育児の時短勤務、パートが6時間弱の勤務の為、失業保険計算額が少ないので今は受け取らずに勤務年数を蓄えておこうと思っているのですが、この考え方はいかがですか?
15年正社員で働き退職しました。期間をあけずにパートで3ヶ月働きました。2ヶ月就職活動をし、雇用保険のない会社に入る予定です。今まで失業保険はもらってません。数年後に転職し、雇用保険がある会社に入った時、前職の15年と3ヶ月は合算してもらえますか? また、15年の最終が育児の時短勤務、パートが6時間弱の勤務の為、失業保険計算額が少ないので今は受け取らずに勤務年数を蓄えておこうと思っているのですが、この考え方はいかがですか?
雇用保険は離職して1年間再加入がなければ過去の期間はリセットされます。
ですからこのご質問は無理としか回答しようがありません。。
ですからこのご質問は無理としか回答しようがありません。。
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