退職してから9ヶ月経ちました。
いまからでも失業保険を申請する事は可能ですか?

また申請出来るとすればすぐ貰えますか?
1年以内なら大丈夫です。
貰うのは退職の理由により異なります。
会社都合ならおよそ1ヶ月以内、自己都合なら3ヶ月以内、だったかな。
懲戒解雇ならさらに。。
とあるメーカー勤務です。社員約半分のリストラがあり、退職すべきか残留すべきか悩んでいます。
入社8年目、経理課勤務の女性です。希望退職に応募したところ、必要な人材なので残って欲しいと強く言われています
残ったとしても、会社が存続できるのはせいぜい2,3年。
ただ、どうしても残って欲しいと言われているので残る場合は昇給ありと言われています。

希望退職で辞める場合は、失業保険もすぐおりますし、退職金も1.5倍くらい貰えます。
今回残った場合は、退職の際の退職金が出るかも分かりません。

年齢的に30歳と微妙なので、次に行くのは少しでも早い方が良いかと思います。ただ、なかなか簡単には辞めさせてもらえないので、辞めるには相当な覚悟が必要かと思います。

これまで一緒に仕事をしてきた同僚がほぼ辞めてしますので、かなり精神的にはつらくなるかと思います。
また、転職もうまくいくか自信がありません。

持っている資格は、簿記2級、TOEIC800点代です。

色々なご意見を参考にしたいと思いますので、ご回答よろしくお願い致します。
私ならですが、残って昇給もあるならひとまず残ります。
それですぐ就職活動を始めます。

おそらく簡単には職は見つからないと思いますのでたとえ退職金を1.5倍もらってやめたとしてもお金が尽きるまでに次の仕事が見つかるとは限りませんから。

それなら給料をもらいながら次の仕事を探して見つかったら辞めるのがベスト。正式な手続きを踏めば辞めれない事もないでしょうから。
失業保険給付について
妻が会社都合により(希望退職)退職することになりました。
会社の委託で来ている人材派遣会社の説明会に行ったところ、失業保険の受給資格に「退職したら国民年金に加入しないと貰えない」との説明がありました。
妻は私の扶養でとりあえず対応しておこうと思っていた矢先でビックリし、ネットで受給資格でさがしてみると、その件は書いてあるサイトが無く、国民年金が受給資格に必要かわからなかったです。

実際はどうなのでしょう?
不勉強で申し訳ありませんが、どなたか教えていただければ幸いです。
よろしくお願いします。
失業給付を受給する場合は原則として健康保険の被扶養者からはずれ、国保や国民年金に加入する必要があります。
しかし、例外として基本手当日額が3611円以下(3611×360が130万円未満)ならその必要はありません。
現在休職中。会社都合退職の手続き
職場上司からのパワハラとセクハラで体調を崩し現在休職一年です。
面談では、新しい職場は用意できそうになく、退職勧告をされました。
労組に改善を要求しましたが、何も改善されません。
会社都合で退職したいと考えています。
休職可能期限はまだあります。

月末付で会社都合で辞めたいと考えています。
○退職金を満額貰うため
○失業保険を待機期間無しで受給したい為

自己都合ならば二週間前迄に言えばいいと書いてありました。
しかし、会社都合の場合はいつまでに言えばいいのでしょうか?
解雇の場合は、30日以上前に会社側が宣告?する必要があり、
話し合いの事も考えて、一ヶ月前にには言った方がいいのでしょうか?
月末付で退職したいと考えています。(保険の関係などから)

退職届を提出する必要が無いので出すつもりはありません。
電話で伝えるつもりなのですが、うやむやにされると嫌ですので
人事だけでなく、労組にも言うつもりです。
職場上司に言わねばならないのでしょうが(これが正規ルート)
職場の上司が原因で病気になった&医者から接触するなと言われています。

ハローワークで言えば、おそらく会社都合になるのでしょうが
初めから会社都合にならないと退職金が減らされるので
初めから会社都合になる良い方法はないでしょうか?
大きな組織なので多分ごねてくると思います。
以前人事の仕事をしていましたので、その立場からお答えします。

まず、退職ご希望の場合は退職届を提出したほうが良いでしょう。
電話では細かい手続きができないばかりでなく、”言った・言わない”の
水掛け論を招きかねません。必ず証拠として書面での記録を残すべきです。
提出時期は、1ヶ月前のほうが時間的にもゆとりがあって良いと思います。

正規ルートでは上司への提出ということでしたが、
お勤め先の人事部・総務部等があなたの状況を把握しているなら
直接提出(又は提出前に相談)してみてもいいでしょう。
できれば課長クラス以上の話のわかる人を選ぶことも大切です。
一度電話連絡してから、退職届を手渡しor郵送できるか聞いてみてください。

退職金については、会社は簡単に会社の否を認めないでしょうから、
満額獲得は難しいかもしれません。ある程度妥協が必要かもしれませんね。
どうしても納得がいかなければ、労組に訴えるなり裁判を起こすなり、
それなりにコトが大きくなってしまいますので慎重に考えてみてください。

それと万が一、離職票(失業給付のための申請書)に書く退職理由を
”自己都合”とされていても、ハローワークであなたの状況を担当者に話せば
実情は汲み取ってくれるはずですので、ご留意ください。
去年の4月から今の会社で働き、体のキツさと時間の追われ方に嫌気がさし、体調不良となりました(鬱状態)。
車を運転する仕事の為に、このまま仕事を続けると事故を起こしたりしかねません。
早く仕事を辞めたいのですが、病気が理由で、自分の都合で退職した場合は、失業保険の給付制限きかんはどうなりますか??
3月になるのでしょうか?またハローワーくに出す書類に診断書は必要ですか?
『正当な自己都合退職』と認定されれば、3ヶ月間の給付制限は解除されます。
ちなみにあなたの場合、下記の「1-ロ」に該当すると思いますので、3ヶ月間の給付制限が解除されるでしょう。なので、1ヶ月ぐらいであなたの口座に失業保険が振り込まれます。あとはハローワークで「1-ロ」と認定されるために、医師の診断書はあった方が良いです。
ただ医師から「労務不能」の診断書がもらえたなら、休職した方がいいですよ。退職して生活の為にまたすぐ仕事をするよりかは、休職して少し療養した方がいいと思います。ちなみに休職期間中は「傷病手当金」というものがもらえます。人によって違いますが、だいたい給与の60%ぐらいもらえるので、失業保険より支給額が多い可能性が高いです。

平成5年1月26日付 職発第26号通達
1 イ 体力の限界 ロ 心身の障害 ハ 疾病 二 負傷 ホ 視力の減退 へ 聴力の減退 ト 触覚の減退等によって退職した場合
2 妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合
3 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために退職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために退職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことによって退職した場合
4 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことによって退職した場合
5 次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合
イ 結婚に伴う住所の変更
ロ 育児に伴う保育所その他のこれに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ハ 事業所の通勤困難な地への移転
二 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ホ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は巡行時間の変更等
へ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
ト 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
6 採用条件(賃金、労働時間、労働内容)と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合
7 支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の3分の2に満たない月が継続して2ヵ月以上にわたるため、又は毎月支払われるべき賃金の全額が所定の期日より後の日に支払われたという事実が継続して2回以上にわたるために退職した場合
8 賃金が、同一地域における同種の業務において同職種、同程度の経験年数、同年配の者が受ける標準賃金と比較し、おおむね100分の75以下になったことによって退職した場合
9 労働基準法第36条の協定において定められた一日を超える一定期間について延長することができる時間が、「労働基準法第36条の協定において定められる一日を超える一定の期間についての延長することができる時間に関する指針」(昭和57年労働省告示第69号)第3条に規定する目安
10 新技術が導入された場合において、自己の有する専門の知識又は技能を十分に発揮する機会が失われ当該新技術へ適応することが困難であることによって退職した場合
11 定年又は勤務延長若しくは再雇用の期限の到来(契約期間の満了に該当する場合は除く)により退職した場合
12 上役、同僚等から故意に排斥され、又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって退職した場合
13 直接若しくは間接に退職することを勧奨されたことにより、又は希望退職者の募集に応じて退職した場合
14 破産、和議開始、厚生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の中立がなされたこと、又は金融機関との取引が停止される原因となる不渡手形の発生等の事実が生じたことにより事業所の倒産がほぼ確実となったために退職した場合
15 事業所が廃止された(当該事業所に係る事業活動が停止し、再開される見込みがない場合を含む)ために当該事業所から退職した場合
16 事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換等により、雇用対策法第21条に基づく離職に係る大量の人員整理が行われることが確実となったため、又は従業員のうちの相当数の人員整理が既に行われたために退職した場合
17 全日休業により労働基準法第26条の規定による休業手当の支払いが3ヵ月以上にわたったために退職した場合
18 労働組合からの除名により、当然解雇となる団体協約を結んでいる事業所において、事業員に対し、自己の責めに帰すべき重大な理由がないにもかかわらず、組合から除名の処分を受けたことによって解雇された場合
19 事業主の事業内容が法令に違反するに至ったため退職した場合
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