現在傷病手当金(組合からの)を受領して生活しています。
約1年たちました。そろそろ、仕事の準備をし始めたいと思っているのですが、フルタイムで働く自信がありません。
その場合、週2-3回程度のアルバイトをするということもダメなんでしょうか。
もちろん、傷病手当をもらうことは現在仕事に就けない状態であるということを示すことはわかっています。
ただ、リハビリ的な形で仕事をするのもダメなのでしょうか。
また、今は失業手当を受給延長する形をとっていますが、短期のアルバイトをした後で失業保険の時無職であれば手当てを受領することはできますか?
組合からの→健康保険からの

軽作業や短時間勤務に替わって賃金を得た場合には「労務不能」ではないが、副業・内職なら原則として労務不能のまま、という解釈だそうです(平成15年2月25日付け 保保発第0225007号・庁保険発第4号)。

しかし、「週2-3回程度のアルバイト」ができるのなら、それは「再就職可能」ということですから、受給期間延長は終了ですよ?
収入が130万を超えているのに、扶養に入っています。年末調整で指摘されますか?
今年の5月に退職し、その時点の給与が総額130万円ちょうどでした。退職後失業保険を48万円受け取りました。(給付期間中は、国民年金と国民健康保険に加入)2007年の収入がトータル178万円です。130万円を超えているのですが、なぜか10月から主人の扶養に入る事が出来、年金も保険も払わずに済んでいます。主人の会社の年末調整の際、何か問題はおきますでしょうか?又、私は確定申告に行かなくてはいけないのでしょうか?教えてください。ちなみに来年は扶養範囲内で働く予定です。
必ずばれます。特に大変なのが医療費の請求です。
入院して大手術していたら、夫の加入している健康保険が病院に支払った分、七割の返還を求められます。
扶養手当のある会社なら、それも全額返還することになります。税金だけの問題ではないのです。
現在妊娠3ヶ月です。会社の社会保険に加入していて雇用保険も払っています。今の会社に就職して2年3ヵ月です。少人数の会社なので、育児休暇を取得するのは難しそうなので退職する事になると思いますが、
出産一時金と出産手当金はもらえるのでしょうか?また、退職後に失業保険をもらうことは出来るのでしょうか?
どんな種類の手当があるのかが良くわかりません。
退職から6ヶ月以内の出産の場合には「働いていた当時の健康保険」から出産一時金がもらえます。
(出産時点でご主人の健保の扶養に入っていても、任意継続や国保加入でも「働いていた当時の健康保険」からの支給です)

また、出産手当金については
本来「退職せず、産休を取得する方」への支給ですが
「出産予定日42日前を超えて在籍してから退職した場合」に関しては例外規定で支給があります。
(予定日42日前以降退職日までに、1日でも「有給休暇や欠勤で勤務しない日」を作る必要がありますが)

妊娠出産が理由の退職の方は
「退職後すぐに次の仕事を見つけるための就職活動をする」と認められないので
失業保険の給付を受けられないのが普通です。
この場合、退職後すぐに「受給延長の手続き」をハロワで行い、
最大3年間受給資格を保留することができます。
産後8週以上経過して以降、ハロワに「就職活動をしますので失業保険を受給します」という手続きをすると
以後、就職活動をしつつハロワからの指示の日にハロワで失業認定を受けることで
失業保険を貰うことができます。
傷病手当て、社会保険、失業保険についての質問です。
今現在、派遣社員で2月15日から働いていて、雇用保険自体は12月1日からはいっている状態です。
5月17日に椎間板ヘルニアになってしまいMRIの結果 L5/S1と4/5にヘルニアがあり脱出型ヘルニアで歩くのが困難な状態です。病院の先生曰く半年は安静だということなのですが、派遣ということもあってクビにならないように2ヶ月は絶対安静と診断書には書いてあり、今は仕事を休んでる状態です。ただ派遣ですので、働いてない間は全く収入がなく半年後以降にお金がはいってくるということになると、金銭的な面で生活していくことができないので、傷病手当金をはやくもらうことは可能でしょうか?
休む期間があまり長くなるとやめてもらわないと・・・的な事を派遣会社のスタッフに遠まわしに言われたので、6月一杯で退職を考えているのですが、失業保険と傷病手当を同時にもらうことはできるのでしょうか?
また、退職となると社会保険から国民健康保険になるのですが、この場合傷病手当金をもらうことはできないのでしょうか?
素人な者で、ネットで色々調べたのですがわからず質問いたしました。わかる方いてらっしゃいましたらよろしくお願いします。
失業給付金は働く意思と能力が有りながら失業の状態にある人への給付で、傷病手当金は病気やケガによって労務に服することができない状態にある人に支給されます。つまりこれらを同時に受給するということは“矛盾”が生じることになります。従って同時に受給することはできません。

健康保険の被保険者である期間に傷病手当金を受給している人は、退職後も継続して受給することができます。
国民年金の免除について
今月末に会社を退職(契約満期)するのですが、それに伴い厚生年金から国民年金に意向になるのですが、
失業中は国民年金を支払うのが難しい状態です(専門学校に通って資格を取るため、失業保険を使えず、無収入状態になります)。
現状は下記のような状態です。

自分:昨年度年収 約270万円 9月末で失業
妻:昨年度収入 約250万円 7月末で退職、10月から勤務再開

この状態で、
① 免除申請を行って通る可能性があるのか
② 通るとしたら、どの免除(全額・3/4・1/2・1/4)になるのか
をお答えいただければと思います。
調べたところ、失業の場合は「特例免除」というものにあたると思うのですが、
特例免除の場合の収入の基準目約の記載がなくて…
おわかりになる方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。

※必要情報が足りないようでしたら、補足で記載いたしますので言ってください。
ご質問の主旨からは外れますが、奥様が10月に社会保険加入となるならば、そちらの健康保険の被扶養者になるのが得策だと思います。
そうすれば国民年金は第三号被保険者となり、支払いは不要でも、払ったのと同じ扱いになります。

学生納付特例や免除では、10年以内に追納しなければ、その分の老齢基礎年金が減額になります。

さて奥様が社会保険加入ではないならば、学生は学生納付特例、その他は免除申請となります。
いずれも前年の所得が審査対象となるので、できれば失業者の特例を使うとよいでしょう。ご夫婦ともの失業者の証明が必要となりますが。
失業者の証明としては、離職票や雇用保険受給資格者証となります。これがあれば前年に所得があっても0として審査してくれます。
詳細は受付をする市区町村の国民年金担当課でご確認ください。
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