国民健康保険の非自発的失業者への軽減措置について教えて下さい
友人が3か月限定の派遣社員として働いて、健康保険と厚生年金と雇用保険に加入したそうです。
その後仕事を紹介してもらえる予定でしたが、何もなくて結局国民健康保険に加入することになりました。
そこで、国民健康保険は軽減される人にあたると思ったのですが、役場に行ったら失業保険の受給資格の
ない人は無理だと言われたそうです。
その友人は、以前勤めていた仕事は退職後、失業保険をもらいおえて一年後にこの3か月の仕事を
しました。
このように3か月しか雇用保険に加入していない人は、軽減の資格はないのですか?
又、友人の場合は受給資格がないので離職票をもらってもハローワークに行く必要はないのですか?
私も横で聞いていたのですが、担当の方が混んでいてブラジルの方で何を言いたいのかよくわからなくて
帰ってきてしまいました。
詳しい方私も知りたいので教えて下さい。
友人が3か月限定の派遣社員として働いて、健康保険と厚生年金と雇用保険に加入したそうです。
その後仕事を紹介してもらえる予定でしたが、何もなくて結局国民健康保険に加入することになりました。
そこで、国民健康保険は軽減される人にあたると思ったのですが、役場に行ったら失業保険の受給資格の
ない人は無理だと言われたそうです。
その友人は、以前勤めていた仕事は退職後、失業保険をもらいおえて一年後にこの3か月の仕事を
しました。
このように3か月しか雇用保険に加入していない人は、軽減の資格はないのですか?
又、友人の場合は受給資格がないので離職票をもらってもハローワークに行く必要はないのですか?
私も横で聞いていたのですが、担当の方が混んでいてブラジルの方で何を言いたいのかよくわからなくて
帰ってきてしまいました。
詳しい方私も知りたいので教えて下さい。
良くわかりませんが、あなたの自治体の条例を見てください。
(その職員に根拠を示すように言って下さい)
(その職員に根拠を示すように言って下さい)
うつ病で会社から1ヵ月休職しろと命令されました。1ヵ月後に復帰出来ないと解雇すると言われました。今、解雇にして1ヵ月分の給料を払ってもいいとも言われました。
解雇にしてもらって1ヵ月分の給料をもらい失業保険をもらう方がいいのか、傷病手当の手続きをして傷病手当をもらった方がいいのか悩んでます。
お願いします。
解雇にしてもらって1ヵ月分の給料をもらい失業保険をもらう方がいいのか、傷病手当の手続きをして傷病手当をもらった方がいいのか悩んでます。
お願いします。
推測ですが、恐らく有給休暇も使い切り、出社できない、または出社しても仕事できない状態、という前提で回答します。
結論から言うと、今すぐ会社事情(リストラ扱い)で解雇してもらい、失業保険をもらうしかないと思います。
当然、1ヶ月で回復できるなら別ですが。
後は不当解雇として法的措置をとるかどうかですが、当然その場合は時間・労力・金銭が必要です。しかも勝てる可能性は低いかも知れません。
なお、傷病手当金は制度が変わり、会社への在籍が要件となりましたので、退職するともらえなくなってます。
結論から言うと、今すぐ会社事情(リストラ扱い)で解雇してもらい、失業保険をもらうしかないと思います。
当然、1ヶ月で回復できるなら別ですが。
後は不当解雇として法的措置をとるかどうかですが、当然その場合は時間・労力・金銭が必要です。しかも勝てる可能性は低いかも知れません。
なお、傷病手当金は制度が変わり、会社への在籍が要件となりましたので、退職するともらえなくなってます。
労災、傷病手当、失業保険について質問です。
今年2月、派遣切りになり、4月から失業保険受給されていました。
そして、6月に仕事が決まり、受給期間は2週間分残っています。
しかし先日9月中旬、仕事中に骨折してしまい、労災にて治療費精算されていますが、全治1か月になってしまい、働く事が出来ず。会社からは解雇を促されています。
この場合、私は働けない身になってしまったのですから、会社側の保証だったり、傷病手当の支給はないのでしょうか?
または、このまま解雇されてしまった場合、ハローワークへ何かしら申請するようになるのでしょうか?
残りの失業保険料や、傷病手当など。
不慮の事故により金銭面がストップせざる得なくなり、会社側の担当も曖昧で信用出来ず、、、
このままただクビ切ればいいやくらいの勢いなんです。
私も保険等把握出来ていないので、痛みに耐えながらここ毎日不安です。
よろしくおねがいします。
今年2月、派遣切りになり、4月から失業保険受給されていました。
そして、6月に仕事が決まり、受給期間は2週間分残っています。
しかし先日9月中旬、仕事中に骨折してしまい、労災にて治療費精算されていますが、全治1か月になってしまい、働く事が出来ず。会社からは解雇を促されています。
この場合、私は働けない身になってしまったのですから、会社側の保証だったり、傷病手当の支給はないのでしょうか?
または、このまま解雇されてしまった場合、ハローワークへ何かしら申請するようになるのでしょうか?
残りの失業保険料や、傷病手当など。
不慮の事故により金銭面がストップせざる得なくなり、会社側の担当も曖昧で信用出来ず、、、
このままただクビ切ればいいやくらいの勢いなんです。
私も保険等把握出来ていないので、痛みに耐えながらここ毎日不安です。
よろしくおねがいします。
労働基準法第19条において「使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。」と定められています。
したがって会社は、労災で休業中のあなたを解雇することはできません。
もし、会社が無理やりあなたを解雇しようとすれば、労働基準法違反で労働基準監督署へ告発してください。
労災で休業している場合は、労災保険から「休業補償給付」を受給することができます。
休業4日目から、1日につき、平均賃金の6割が休業補償給付として、2割が休業特別支給金として、都合8割が補償されます。
申請方法は、労働基準監督署で申請用紙(8号用紙)をもらい、必要事項を記入のうえ、用紙に病院で証明をもらい、事故前3ヶ月分の賃金台帳と出勤簿を添えて、労働基準監督署に提出します。
記入方法等は労働基準監督署で教えてもらえます。
休業3日目までについては、労働基準法第76条の規定に従って、会社が保障する必要があります。
また、事故の原因が会社の安全管理義務違反等である場合は、平均賃金と休業補償給付の差額4割分を、会社に対して民事的に請求することが可能です。
なお、雇用保険(失業保険)の基本手当は、受給した場合、受給日数が残っていても、再就職によって被保険者資格を再取得すればリセットされますので、現状では解雇されても受給できません。
また、受給要件を満たしていても、上述の休業補償給付を受給している間は、基本手当を受給することはできません。
したがって会社は、労災で休業中のあなたを解雇することはできません。
もし、会社が無理やりあなたを解雇しようとすれば、労働基準法違反で労働基準監督署へ告発してください。
労災で休業している場合は、労災保険から「休業補償給付」を受給することができます。
休業4日目から、1日につき、平均賃金の6割が休業補償給付として、2割が休業特別支給金として、都合8割が補償されます。
申請方法は、労働基準監督署で申請用紙(8号用紙)をもらい、必要事項を記入のうえ、用紙に病院で証明をもらい、事故前3ヶ月分の賃金台帳と出勤簿を添えて、労働基準監督署に提出します。
記入方法等は労働基準監督署で教えてもらえます。
休業3日目までについては、労働基準法第76条の規定に従って、会社が保障する必要があります。
また、事故の原因が会社の安全管理義務違反等である場合は、平均賃金と休業補償給付の差額4割分を、会社に対して民事的に請求することが可能です。
なお、雇用保険(失業保険)の基本手当は、受給した場合、受給日数が残っていても、再就職によって被保険者資格を再取得すればリセットされますので、現状では解雇されても受給できません。
また、受給要件を満たしていても、上述の休業補償給付を受給している間は、基本手当を受給することはできません。
離職票についてのご質問!
1月上旬より4月末迄の期間限定の派遣で働いていたのですが、事情により2月末にて退職しました。期間限定の派遣だったのですが、就業開始より雇用保険の加入をしていました。
いくら短期でも雇用保険の支払いをしていたので離職票はもらえるので退職した際に派遣会社に離職票をいただいたのですが、こんな短期(約一ヶ月半)の離職票のでもハローワークにて失業保険の対象になるのでしょうか?
ちなみに昨年の10月末に約6年半働いていた会社(派遣ですが)を退職した際の離職票も持ってはいます。
失業保険の申請をするのが始めてなもので色々わからない事が多くて・・。
良いアドバイスよろしくお願いいたします。
1月上旬より4月末迄の期間限定の派遣で働いていたのですが、事情により2月末にて退職しました。期間限定の派遣だったのですが、就業開始より雇用保険の加入をしていました。
いくら短期でも雇用保険の支払いをしていたので離職票はもらえるので退職した際に派遣会社に離職票をいただいたのですが、こんな短期(約一ヶ月半)の離職票のでもハローワークにて失業保険の対象になるのでしょうか?
ちなみに昨年の10月末に約6年半働いていた会社(派遣ですが)を退職した際の離職票も持ってはいます。
失業保険の申請をするのが始めてなもので色々わからない事が多くて・・。
良いアドバイスよろしくお願いいたします。
1ヶ月半だけの離職票は対象にはなりませんが、6年半働いた前職を昨年10月に退職したのであれば(1年以内に雇用保険に再加入)前職の期間も通算可能です。合計6年8ヶ月になります。
ただ、今回、自己都合で辞めたのなら10年未満は一緒ですから6年半も6年8ヶ月同じことになります。
前職を会社者都合で退職したとしても今回自己都合で退職すれば直近の退職理由を採用しますので自己都合になります。
基本手当日額の計算は過去6ヶ月の平均月収で見ますから現職分が1~2ヶ月含まれることになります。
申請には2社分の離職票が必要です。
参考までにHWに申請時に持参するものを貼っておきます。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
ただ、今回、自己都合で辞めたのなら10年未満は一緒ですから6年半も6年8ヶ月同じことになります。
前職を会社者都合で退職したとしても今回自己都合で退職すれば直近の退職理由を採用しますので自己都合になります。
基本手当日額の計算は過去6ヶ月の平均月収で見ますから現職分が1~2ヶ月含まれることになります。
申請には2社分の離職票が必要です。
参考までにHWに申請時に持参するものを貼っておきます。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
現在2ヶ月分の給料が未払いにされている状態です。生活ができないので会社を辞めようと思っていますが自分から「辞めます」と切り出しても会社都合の退職になり失業保険の手続きはすぐにできるでしょうか?
退職届に一身上の都合とは絶対書かない事です。
離職届にも自己都合と書かれてたら、サインをしないようにしましょう。後々、サイン(捺印)してたら承諾したことになってしまいます。
これで、会社都合の退職で待機期間終了後失業給付金が支給されます。
離職届にも自己都合と書かれてたら、サインをしないようにしましょう。後々、サイン(捺印)してたら承諾したことになってしまいます。
これで、会社都合の退職で待機期間終了後失業給付金が支給されます。
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