失業保険の個別延長制度についてです。
現在私は個別延長制度で失業保険をもらっています。
三月末で派遣切りにあい、4月中旬から失業保険をもらっていて、就業出来なかったので個別延長という形で受給が60日延長されました。
期間が9月18日までです。24日に認定日があるのですが、もし、長期のアルバイトをするに辺り、19日から始めるとしたら、24日にハローワークにいけば18日までの失業保険はもらえるのでしょうか?
詳しい方、教えていただけたらありがたいですm(__)m
現在私は個別延長制度で失業保険をもらっています。
三月末で派遣切りにあい、4月中旬から失業保険をもらっていて、就業出来なかったので個別延長という形で受給が60日延長されました。
期間が9月18日までです。24日に認定日があるのですが、もし、長期のアルバイトをするに辺り、19日から始めるとしたら、24日にハローワークにいけば18日までの失業保険はもらえるのでしょうか?
詳しい方、教えていただけたらありがたいですm(__)m
認定日とは関係なく、就業する前日にハローワークに行くはずです。
月曜日からの就業なら金曜日にハローワークに採用された報告に行かなければなりません。
就業してからの報告だと、不正に受給したとみなされてその間の数日分か、あるいは全額返還させられると聞きました。
明日にでもハローワークに問い合わせてみて下さい。
月曜日からの就業なら金曜日にハローワークに採用された報告に行かなければなりません。
就業してからの報告だと、不正に受給したとみなされてその間の数日分か、あるいは全額返還させられると聞きました。
明日にでもハローワークに問い合わせてみて下さい。
失業保険に詳しい方教えて下さい!!
平成15年4月1日(20歳)現在の会社に入社
平成25年3月31日(30歳)、出産のため退職
1、上記の場合、失業保険を頂けるのは何日間なのでしょうか?
2、平成25年4月初旬に出産予定なのですが、いつからもらえますでしょうか?
(手続きから3ヵ月後ぐらいですか?)
よろしくお願い致しますm(__)m
平成15年4月1日(20歳)現在の会社に入社
平成25年3月31日(30歳)、出産のため退職
1、上記の場合、失業保険を頂けるのは何日間なのでしょうか?
2、平成25年4月初旬に出産予定なのですが、いつからもらえますでしょうか?
(手続きから3ヵ月後ぐらいですか?)
よろしくお願い致しますm(__)m
1. きっちり10年間の雇用保険被保険者期間があれば、所定給付日数は120日になる。何らかの理由で雇用保険の加入年月日が平成15年4月1日より遅い日付だったら10年間に足らないので その場合の所定給付日数は90日になる。(前職で有効な被保険者期間があれば、それを加えて10年間を満たすことは可能)
2. 離職理由は自己都合なので 失業給付を受けるために給付制限(3ヶ月)は免れない。ハロワに離職票を持参して失業給付の手続きをして、待期期間(手続き当日を含む7日間)+給付制限期間(3ヶ月)が過ぎてからが給付対象になるので 実際に最初の基本手当を受給できるのは約4ヶ月後になる。
ただし、妊娠が理由で退職した場合、受給期間の延長手続きをすることで 本来は退職日から1年間が受給期間であるところをさらに3年間 先延ばしすることができ、この延長手続きをすると 給付制限(3ヶ月)はなくなる。つまり、出産後に受給期間延長の解除手続きをした後には3ヶ月待たされることなく すぐに給付対象になる。
妊娠が理由で退職した場合には 受給期間の延長手続きをしなければならないわけではないから、退職後すぐに失業給付の手続きをして 給付制限期間中に出産をすれば 最短で平成25年8月初旬頃から基本手当を受給することも可能ではある。でも 受給期間の延長手続きをすれば出産後の育児や就職の計画にゆとりができるから そのほうが現実的な選択だと思う。
詳しくはハロワでご確認ください。
2. 離職理由は自己都合なので 失業給付を受けるために給付制限(3ヶ月)は免れない。ハロワに離職票を持参して失業給付の手続きをして、待期期間(手続き当日を含む7日間)+給付制限期間(3ヶ月)が過ぎてからが給付対象になるので 実際に最初の基本手当を受給できるのは約4ヶ月後になる。
ただし、妊娠が理由で退職した場合、受給期間の延長手続きをすることで 本来は退職日から1年間が受給期間であるところをさらに3年間 先延ばしすることができ、この延長手続きをすると 給付制限(3ヶ月)はなくなる。つまり、出産後に受給期間延長の解除手続きをした後には3ヶ月待たされることなく すぐに給付対象になる。
妊娠が理由で退職した場合には 受給期間の延長手続きをしなければならないわけではないから、退職後すぐに失業給付の手続きをして 給付制限期間中に出産をすれば 最短で平成25年8月初旬頃から基本手当を受給することも可能ではある。でも 受給期間の延長手続きをすれば出産後の育児や就職の計画にゆとりができるから そのほうが現実的な選択だと思う。
詳しくはハロワでご確認ください。
仕事の事について質問なのですが・・・
長文になりますが 切実なのでお付き合い願えればと思います。
今月20日、11月分の給料が振り込まれました。
アルバイトなので、時給×時間×出た日数で計算していたら
振り込まれていた額が4万円以上少なかったのです。
振込みミスかと思い、2日後届いた給料明細を見ても
本当は19万以上無いといけないはずの給料が
14万5千円と表記されていました。
不思議に思って マネージャーに
『今月から時給って変わりましたか?
先月と差があったのでメールしました』
という内容のメールを送りました。
すると、また2日後に
『時給→日給8000円に変わったよ^^』
とメールがありました。
時給1300円で、8時間勤務なので
本来なら10400円の日給が、8000円まで予告無しに減らされていたのです。
しかも、数時間残業したにも関わらず、日給に含まれていて
残業代は付いていませんでした。
更に、今月20日でその店が閉まり、私は契約切れなので
すぐにでも新しい仕事を探さないといけないのに
30日までは契約あるから、と言われ、月末までは
いつ別店舗で仕事に出ろと言われるのかわからず 探そうにも探せない状況です。
(いつも夜中の12時とかに『明日は●●店ね』とか言ってシフトがコロコロ変わるお店です)
この分だと、来月の給料は10万円も無くなってしまいます。
1月には帰省しないといけないのに、この減給は痛いです。
というか、あまりに一方的すぎて苛立ちを隠せません。
私は時給1300円というつもりで働いていて
それで生活が±0くらいだったので、安定していました。
減ったと知っていたら 新しいバイトを増やすか探すかしないと
生活がかなり苦しくなることは目に見えていました。
今、白い犬のお父さんが人気で、テレビで宣伝している、とても大きな会社だったので
このような事は無いと思っていたのですが・・・
この状況を踏まえた上での質問なのですが
① この場合、どこかに言えば給料の差額分等もらえますか?
② アルバイトでも 失業保険とかってもらえますか?
③ ②で、もらえる場合 それはどこに言えば良いですか?
長々とすみません、どうかお願いします。
長文になりますが 切実なのでお付き合い願えればと思います。
今月20日、11月分の給料が振り込まれました。
アルバイトなので、時給×時間×出た日数で計算していたら
振り込まれていた額が4万円以上少なかったのです。
振込みミスかと思い、2日後届いた給料明細を見ても
本当は19万以上無いといけないはずの給料が
14万5千円と表記されていました。
不思議に思って マネージャーに
『今月から時給って変わりましたか?
先月と差があったのでメールしました』
という内容のメールを送りました。
すると、また2日後に
『時給→日給8000円に変わったよ^^』
とメールがありました。
時給1300円で、8時間勤務なので
本来なら10400円の日給が、8000円まで予告無しに減らされていたのです。
しかも、数時間残業したにも関わらず、日給に含まれていて
残業代は付いていませんでした。
更に、今月20日でその店が閉まり、私は契約切れなので
すぐにでも新しい仕事を探さないといけないのに
30日までは契約あるから、と言われ、月末までは
いつ別店舗で仕事に出ろと言われるのかわからず 探そうにも探せない状況です。
(いつも夜中の12時とかに『明日は●●店ね』とか言ってシフトがコロコロ変わるお店です)
この分だと、来月の給料は10万円も無くなってしまいます。
1月には帰省しないといけないのに、この減給は痛いです。
というか、あまりに一方的すぎて苛立ちを隠せません。
私は時給1300円というつもりで働いていて
それで生活が±0くらいだったので、安定していました。
減ったと知っていたら 新しいバイトを増やすか探すかしないと
生活がかなり苦しくなることは目に見えていました。
今、白い犬のお父さんが人気で、テレビで宣伝している、とても大きな会社だったので
このような事は無いと思っていたのですが・・・
この状況を踏まえた上での質問なのですが
① この場合、どこかに言えば給料の差額分等もらえますか?
② アルバイトでも 失業保険とかってもらえますか?
③ ②で、もらえる場合 それはどこに言えば良いですか?
長々とすみません、どうかお願いします。
①仕事を始めたときの契約書が残っていればそこに記載されているはずです。
それがあれば差額分もらえるでしょう。
②アルバイトに失業保険はありません。
それがあれば差額分もらえるでしょう。
②アルバイトに失業保険はありません。
失業保険の受給資格について質問です。
①去年の11月5日に入社し、今年の10月末に退職しました。
ハローワーク担当者いわく、このケースだと被保険者期間は、11.5か月となり、受給資格は得られない旨の説明をうけました。
退職日からさかのぼると、入社月も20日以上勤務しており、12か月だと理解しておりましたため、混乱しております。
②去年の9月末に、ハローワークで、受給資格の手続きをとり、給付制限3か月以内に、ネット募集を利用しての再就職であったため、全く、手当を受けておりませんので、それまでの期間を通算できないか問うたところ、一旦は、受給資格を得てた以上、手当をもらっていなくても、通算できないとのことでした。
上記2点について、理解できませんので、ご教示いただければ、幸いです。
宜しくお願い致します。
①去年の11月5日に入社し、今年の10月末に退職しました。
ハローワーク担当者いわく、このケースだと被保険者期間は、11.5か月となり、受給資格は得られない旨の説明をうけました。
退職日からさかのぼると、入社月も20日以上勤務しており、12か月だと理解しておりましたため、混乱しております。
②去年の9月末に、ハローワークで、受給資格の手続きをとり、給付制限3か月以内に、ネット募集を利用しての再就職であったため、全く、手当を受けておりませんので、それまでの期間を通算できないか問うたところ、一旦は、受給資格を得てた以上、手当をもらっていなくても、通算できないとのことでした。
上記2点について、理解できませんので、ご教示いただければ、幸いです。
宜しくお願い致します。
「離職前2年間で被保険者期間が12か月以上あること」
「離職前1年間で被保険者期間が6か月以上あること」
で言っている被保険者期間とは雇用保険の被保険者であった期間とは異なりますが、雇用保険の被保険者期間の計算は被保険者資格を失った日の前日から前月の被保険者資格を失った日の応答日、前月の被保険者資格を失った日の応答日前日から前々月の被保険者資格を失った日の応答日と順に遡って計算します。
通常は最後の就労日(以降は離職日とします)の翌日が雇用保険の被保険者資格を喪失した日(以降は資格喪失日とします)になります。
被保険者期間はこの離職日から前月の資格喪失日、前月の離職応答日から前々月の資格喪失応答日と順に繰り返してそれぞれの期間中に賃金が支払われた日(有給休暇の取得等も含みます)が11日以上ある期間のみを被保険者期間1か月として加算していきます。この際、離職応答日からその前月の資格喪失応答日まで遡れない期間のうち、日数が15日以上ある場合でその期間中に賃金が支払われた日が11日以上ある場合のみを1/2か月として加算し、日数が15日以上ある場合でも賃金が支払われた日が11日以上ないか日数が15日に満たない場合はゼロとします。
昨年の11月末日から11月5日の期間が1ヵ月に満たないので1/2か月にしかならないわけです。
受給資格を取得してしまうと1円も受給していなくても、被保険者期間は通算されません。被保険者であった期間は通算されます。
今回の離職理由が特定受給資格者や特定理由離職者に相当すれば直前1年間で被保険者期間が6か月あれば新しい受給資格が得られますが、その場合の給付日数を決める被保険者であった期間は受け取らなかった受給資格にかかるものも通算されます。
「離職前1年間で被保険者期間が6か月以上あること」
で言っている被保険者期間とは雇用保険の被保険者であった期間とは異なりますが、雇用保険の被保険者期間の計算は被保険者資格を失った日の前日から前月の被保険者資格を失った日の応答日、前月の被保険者資格を失った日の応答日前日から前々月の被保険者資格を失った日の応答日と順に遡って計算します。
通常は最後の就労日(以降は離職日とします)の翌日が雇用保険の被保険者資格を喪失した日(以降は資格喪失日とします)になります。
被保険者期間はこの離職日から前月の資格喪失日、前月の離職応答日から前々月の資格喪失応答日と順に繰り返してそれぞれの期間中に賃金が支払われた日(有給休暇の取得等も含みます)が11日以上ある期間のみを被保険者期間1か月として加算していきます。この際、離職応答日からその前月の資格喪失応答日まで遡れない期間のうち、日数が15日以上ある場合でその期間中に賃金が支払われた日が11日以上ある場合のみを1/2か月として加算し、日数が15日以上ある場合でも賃金が支払われた日が11日以上ないか日数が15日に満たない場合はゼロとします。
昨年の11月末日から11月5日の期間が1ヵ月に満たないので1/2か月にしかならないわけです。
受給資格を取得してしまうと1円も受給していなくても、被保険者期間は通算されません。被保険者であった期間は通算されます。
今回の離職理由が特定受給資格者や特定理由離職者に相当すれば直前1年間で被保険者期間が6か月あれば新しい受給資格が得られますが、その場合の給付日数を決める被保険者であった期間は受け取らなかった受給資格にかかるものも通算されます。
社会保険―自己都合で辞める場合の問題点は?
職場で社会保険に加入できる条件に『一年以上勤務する見込みがある』というものがありますが、
自己都合で一年以内に退職する場合に、
・失業保険がもらえない
・今まで支払った分の保険料が掛け捨ての状態になる
以外に問題はありますか?
勤務して4ヶ月目のアルバイト先で、社会保険に加入しています。
しかし急遽、地方へ引っ越すこととなりあと2ヶ月ほどで辞めることになりました。
新しい仕事をする際などの注意点などありましたら、是非教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
職場で社会保険に加入できる条件に『一年以上勤務する見込みがある』というものがありますが、
自己都合で一年以内に退職する場合に、
・失業保険がもらえない
・今まで支払った分の保険料が掛け捨ての状態になる
以外に問題はありますか?
勤務して4ヶ月目のアルバイト先で、社会保険に加入しています。
しかし急遽、地方へ引っ越すこととなりあと2ヶ月ほどで辞めることになりました。
新しい仕事をする際などの注意点などありましたら、是非教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
雇用保険料に関しては、6か月の雇用保険加入期間は、退職後1年以内に雇用保険のある会社に就職すれば、期間は通算されますので、掛け捨てにはなりません。
私の知り合いの事なんですが、パチンコ店で正社員で働いてるのですが店長や他の従業員に嫌がらせを受けて退職を考えてる見たいなんですがその場合は失業保険が出るのでしょ
うか?
また何ヵ月位支給されるのでしょうか?
うか?
また何ヵ月位支給されるのでしょうか?
あなたのお知り合いがパチンコ店を辞めて次のお仕事を探すことができ、雇用保険をかけていたのであれば手続きは可能だと思います。
通常は自己都合扱いとなり、給付制限3ヶ月後の支給。
受給できる日数は雇用保険をかけていた期間が10年未満なら90日、10年以上20年未満なら120日、20年以上なら150日分となります。(ただし、必ずしも全部受給できるというわけではありませんが)
もし、いじめやセクハラ等で退職の場合は、安定所で手続きの際その話をしてください。
そういったことがあったと確認ができれば特定受給者として認められ、給付制限がなくなるかもしれませんが、受給できる日数は変わらないと思います。
もし確認できない場合は残念ですが通常の自己都合とみなされるかと思います。
通常は自己都合扱いとなり、給付制限3ヶ月後の支給。
受給できる日数は雇用保険をかけていた期間が10年未満なら90日、10年以上20年未満なら120日、20年以上なら150日分となります。(ただし、必ずしも全部受給できるというわけではありませんが)
もし、いじめやセクハラ等で退職の場合は、安定所で手続きの際その話をしてください。
そういったことがあったと確認ができれば特定受給者として認められ、給付制限がなくなるかもしれませんが、受給できる日数は変わらないと思います。
もし確認できない場合は残念ですが通常の自己都合とみなされるかと思います。
関連する情報