1月4日出産予定のものです。

出産のため、正社員で8年以上勤めた会社を退職します。


扶養と出産に向けての手続きをしていかなければいけないのですが、全く分からないため、教えていただけないでしょうか…。

もちろん病院や会社にも確認はするのですが、あまりに無知のため、とんちんかんな質問をしないように、こちらで事前に勉強させていただきたく思っています。

よろしくお願いします。

私は12月31日付けで会社を退職、1月1日より主人の扶養になるようにしたいです。

1.私の離職表など、退職による各種書類が届くのは、1月1日以降ですか?

2.扶養の手続きは12月中にできるのですか?保険証はどのくらいで手元にきますか?

3.12月中に出産になったら、今の会社の保険証を使えばいいですよね。1月出産になった場合、まだ手続きされていない状態?私の新しい保険証が手元にない状態だとどうなりますか?

4.失業保険の給付延長手続きは、代理人でもできますか?

5.出産一時金は主人の会社からいただきたいです。事前申請は、扶養の手続きが完了しないとできませんか?

余裕をもって、全ての手続きが出産前に自分でできればよかったのですが…。

会社からの指示で、退職が12月31日付けになったこと、私の出産が12月になるか1月になるか分からないということで、手続きモレがないか、ちゃんと全て手続き完了できるのか不安です。

無知すぎて、質問自体あいまいかもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。
確認する先は保険者や担当の役所だと思うけど。

この質問をする前に、被扶養者・第3号被保険者になれるのかどうかや手続きに必要な書類を確認する方が先では?
基本手当の受けない証明として離職票を預かるとか、受給期間延長の証明を求めるところもありますよ。
※そもそも、税の控除対象配偶者と健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の区別がついてますか? 保険カテ指定だから健康保険のことしか説明しませんけど。

1.2.
「離職票」です。
離職票は職安が発行するもので、会社経由で渡されるだけです。退職前には発行されません。
※国保に加入するのなら、市町村が用意した健康保険の資格喪失証明書用紙に、退職日に会社に証明してもらうことも可能でしょうが。

〉扶養の手続きは12月中にできるのですか?
できません。(ご主人が加入する健康保険の保険者にとって)あなたの退職は確実ではありませんから。

〉保険証はどのくらいで手元にきますか?
ご主人が加入する健康保険の保険者(←保険証に書いてある)にお尋ね下さい。
「健康保険」を運営する団体は、全国に1500ほどあります。どの保険に加入していねるのか分からないのに答えられません。

3.
病院と相談してください。
資格取得証明書がもらえるのならそれを提示すれば10割で済むでしょうが、何にせよ後で保険に請求することになります。
※そもそも正常分娩なら保険適用ではないから関係ありませんが。

4.代理人でも郵送でも可、ということは労働局のサイトで説明されてますが?

5.
ご主人の会社から「出産一時金」が出る制度があるのなら、それはご主人の勤め先独自の制度ですから、ここに聞いても無駄です。
「事前申請」といっているところを見ると、健康保険の「(家族)出産育児一時金」のおつもりのようですが、健康保険は会社の制度ではありません。運営している団体(保険者)は、会社とは別の団体です。

出産時点で、あなたがご主人の健康保険の被扶養者なら、ご主人が加入する健康保険から、ご主人に対して「家族出産育児一時金」が出ます。あなたに出るわけではありません。
被扶養者の届け出自体は後日であっても、1月1日に遡って認定されれば請求はできます。

〉事前申請は、扶養の手続きが完了しないとできませんか?
当然ですね。被扶養者でない人はご主人の健保とは無関係ですから。
被扶養者の届け出と同時に申請できないかどうかは、保険者にお尋ねを。

ところで、あなたはいま現在健康保険に加入しているのですね?
健康保険に1年以上加入し、脱退後6ヶ月以内に出産した場合、あなたが現在加入している健康保険から、あなたに出産育児一時金が支給されます。
そちらに事前申請すれば良いのでは?

あなたの出産育児一時金とご主人の家族出産育児一時金とは選択です。また、ご主人の健康保険が組合健保(保険証に「何々健康保険組合」と書いてある)の場合、大抵、選択ではなくご主人には出ないというルールになっています。


※独自の補足
産休を取るか、産休そのものは取らなくても産休が取れる期間中に出勤しない日があっての退職ですよね?
そして、31日には出勤しませんね?
でしたら、退職後も引き続き出産手当金の対象です。
逆に、出産手当金という収入がある間は、その金額によっては被扶養者・第3号被保険者になれません。


「正社員で8年以上勤めた」質問者さんの場合、おそらく1月1日付けで被扶養者になることは無理でしょう。

※そもそも、質問者さんは、自身やご主人がどの制度に加入しているのか説明していないんですけど? 健康保険の被保険者だという前提で答えましたけど、制度が違うと回答も的外れです。
失業保険の手続きについて質問です。
離職票が届く前に別の会社に就職が決まりました。
職業安定所で離職票が届いたら手続きに来て下さいと言われました。
就職が、決まったあとでも離職票の手続きが必要な理由がよく理解できないままで、、、。
ご存知な方教えて下さい。
雇用保険の就職準備一時金だったかな・・・(名前忘れましたが)
そういうのが少しいただけるんです。
その為の手続きだと思いますよ。
雇用保険を貰える日数納めていた場合で、貰える全日程を
終了していない場合は一時金としてお金が出ます。
失業保険の手続きについて
この8月末に会社を退職します。

退職理由は、自己都合ですが実際は、
5月から、精神疾患(うつ状態)で休職した上での
病気理由です。

5月から退職日まで出勤日はありません。
病気の状態はだいぶ良くなっており、9月末頃には
求職活動を始めたいと思っています。

退職後の傷病手当は受給しません。

このような場合、退職後の職安での手続きについて

1.病気理由退職なので、特定理由離職者になると
思いますが、受給期間延長手続の必要はありますか?

2.受給期間延長手続なしで9月末頃から求職活動を
始める際には、離職票他をハローワークに持っていき
手続きしたら、すぐに失業保険(待機7日を経て)を
受給できるのでしょうか?
その場合、退職してから、その時まで、ハローワークに
行く必要はありますか?

以上について、分かる人がおられましたら教えてください。

宜しくお願いいたします。
会社都合でない限り3ヶ月後じゃないですか?病気退職も自己都合ですよね。休職させてくれる会社だったら復職できるのに、辞めるのであれば一身上の都合です。ハローワークにいって指示に従えば良いだけです。退職後早めに言ったほうが良いですよ!あと市役所に言って保険と年金の手続きもお忘れなく!
失業保険と国保と扶養について

無知で大変申し訳ありませんが、お知恵貸していただきたく投稿いたします

私は4月に結婚を理由に退職し、只今訓練校に通い失業保険を貰っています
しかし
先週妊娠が発覚し、今後の扶養や生活費に悩んでいます

現在、正社員の夫の手取りは生活費に全て消え、私の失業保険から国保と年金と貯金をしています

妊娠しているため失業保険の給付が終わっても正社員には就けないため、少しでも出産に向けての貯金をしたくて自己責任でパート、アルバイトをしようと思っています
3月までの前職の給料と失業保険を満期でいただいた場合、130万を越えるのですが、その場合でも夫の扶養に入れるのでしょうか?

また、出産一時金?や育児手当?の話を国保に入っている方は…と説明を受けたのですが、このまま国保でいたほうがいいのでしょうか?

出産も扶養も初めてのことばかりで、無知でお恥ずかしい限りですが、よろしくお願いいたします
妊娠とのことで、おめでとうございます(^ ^)
まず、質問者様はご退職後旦那様の被扶養者になるという選択肢はなかったのでしょうか?失業給付の金額が条件を満たさなかったということでしょうか?
健康保険の被扶養者になるための130万円というのはこれからの収入見込みをいいます。前職の収入と失業給付を合算する必要はありません。
ですので、パートを始めるにあたりまして、今後1年間で130万円を超えない範囲で働けばよろしいかと思います。
被扶養者になれば、国民年金第3号被保険者になりますので、年金も納付する必要がありませんし、パート収入分貯蓄にまわせるのでは★

お身体、お大事になさってくださいね。
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