求職中の保険&年金について
3月末で前職を退職しました。先日ハローワークに行って失業保険の手続きをした際に、健康保険・国民年金の減免申請の用紙をもらい、ちんぷんかんぷんで先日市役所で聞いてきたのですが・・・。
健康保険は国保の加入手続きをし、軽減措置の申請をしました。
退職理由が配偶者の転勤の為なので、失業保険の特定理由受給者になっています。
続いて国民年金ですが、こちらも免除の申請に行くと配偶者がいるので扶養に入れば?と言われました。
免除申請には夫婦の課税証明が必要だけど、免除できない可能性が高いとのこと。
また、主人の会社に扶養の申請をすると、失業保険受給中は扶養になれないとのことでした。
また、持ち家が旧住所にあるので主人は住民票を移しておらず、住民票上「別居」になるのでどちらにしても無理では?とのこと。
求職中ですが、子供の保育園も見つからず仕事も決まっていません。
受給が終わると扶養に入った方がよさそうですが、住民票は移さないで扶養には入れないものでしょうか?
また、失業保険受給中も国民年金は払わないといけないのでしょうか?
ご指南願います。。。
3月末で前職を退職しました。先日ハローワークに行って失業保険の手続きをした際に、健康保険・国民年金の減免申請の用紙をもらい、ちんぷんかんぷんで先日市役所で聞いてきたのですが・・・。
健康保険は国保の加入手続きをし、軽減措置の申請をしました。
退職理由が配偶者の転勤の為なので、失業保険の特定理由受給者になっています。
続いて国民年金ですが、こちらも免除の申請に行くと配偶者がいるので扶養に入れば?と言われました。
免除申請には夫婦の課税証明が必要だけど、免除できない可能性が高いとのこと。
また、主人の会社に扶養の申請をすると、失業保険受給中は扶養になれないとのことでした。
また、持ち家が旧住所にあるので主人は住民票を移しておらず、住民票上「別居」になるのでどちらにしても無理では?とのこと。
求職中ですが、子供の保育園も見つからず仕事も決まっていません。
受給が終わると扶養に入った方がよさそうですが、住民票は移さないで扶養には入れないものでしょうか?
また、失業保険受給中も国民年金は払わないといけないのでしょうか?
ご指南願います。。。
配偶者転勤による別居回避のために提出した資料があれば
たとえ同居でなくても扶養にはなれるかと思います。
(ただし、失業給付受給終了後より)
ちなみにハローワークへはなにを出されて特定理由となったのか
教えていただけると嬉しいのですが・・・。
---------------------------------------------------------------
あなた自身あまり知識がないように思えますので
扶養条件を教えます。
よく、年130万円未満なら扶養になれる、以上なら入れない、
なんて回答されている方がいますがその回答は誤りです。
簡単に言えば「働いてから(または働く目途がたった日より)12か月間で130万円未満」です。
前者の表現だと「1月から6月まで働いてそこまでで200万円稼ぎました、
7月から無職だけど年間130万円超えてるから扶養にはなれない」となりますよね?
そうではなく、正しくは将来受ける収入が130万円未満かどうかで扶養者になれるか
が決定するわけです。
例ですが、1月~6月まで月3万円の収入で扶養に入っていた。
7月~10月までは無職の予定だったので扶養を継続しようとしていたが
7月の段階で11月より月給20万円の職が見つかり内定をもらった・・・。
この場合は年130万円未満となりますよね?
ですが、扶養にはなれません。
働く目途が経った日が決定しており、その日から12か月間働くと
推定240万円になってしまうからです。
なので失業給付金についても給与にしても同じ考えなので受給している間は
日額3612円以上(12か月給付を受け続けると130万円以上になる)
超えてしまう場合には扶養にはなれないということです。
受給期間中は当然、国民健康保険と国民年金にご自身で加入することになります。
受給終了後に旦那様の会社へ健康保険の扶養と国民年金の第3号被保険者となり
保険料が免除されるわけです。
もちろん、失業給付を受けなければ退職した翌日より遡って扶養となれますので
ご自身にとってどちらが得か計算するのもいいでしょう、
(おそらく失業給付を受ける方がいいかと思いますが・・・。)
たとえ同居でなくても扶養にはなれるかと思います。
(ただし、失業給付受給終了後より)
ちなみにハローワークへはなにを出されて特定理由となったのか
教えていただけると嬉しいのですが・・・。
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あなた自身あまり知識がないように思えますので
扶養条件を教えます。
よく、年130万円未満なら扶養になれる、以上なら入れない、
なんて回答されている方がいますがその回答は誤りです。
簡単に言えば「働いてから(または働く目途がたった日より)12か月間で130万円未満」です。
前者の表現だと「1月から6月まで働いてそこまでで200万円稼ぎました、
7月から無職だけど年間130万円超えてるから扶養にはなれない」となりますよね?
そうではなく、正しくは将来受ける収入が130万円未満かどうかで扶養者になれるか
が決定するわけです。
例ですが、1月~6月まで月3万円の収入で扶養に入っていた。
7月~10月までは無職の予定だったので扶養を継続しようとしていたが
7月の段階で11月より月給20万円の職が見つかり内定をもらった・・・。
この場合は年130万円未満となりますよね?
ですが、扶養にはなれません。
働く目途が経った日が決定しており、その日から12か月間働くと
推定240万円になってしまうからです。
なので失業給付金についても給与にしても同じ考えなので受給している間は
日額3612円以上(12か月給付を受け続けると130万円以上になる)
超えてしまう場合には扶養にはなれないということです。
受給期間中は当然、国民健康保険と国民年金にご自身で加入することになります。
受給終了後に旦那様の会社へ健康保険の扶養と国民年金の第3号被保険者となり
保険料が免除されるわけです。
もちろん、失業給付を受けなければ退職した翌日より遡って扶養となれますので
ご自身にとってどちらが得か計算するのもいいでしょう、
(おそらく失業給付を受ける方がいいかと思いますが・・・。)
産後手当て受給後に退職(解雇)確定、失業保険の受給額はどうなるのか・・・
3月に出産しました。
会社から産後手当て(56日分支給)受給後解雇が確定してます。
↑ ↑ ↑
事実上もう解雇になってます。
産前休暇はあげれないけど産後休暇はOKという約束で、
出産ギリギリまで頑張って働いていたのですが
やっぱり産休はあげられない、無理という理由から
2月末いきなりの解雇通告だったので
せめて産後手当てぐらいは貰えるようにしてあげると言われました。
でも、失業保険の受給額は離職前6ヶ月分の給与日額によって決まると聞いてます。
産後手当てでもらえる額は元々日額の6割だと・・・
ということは56日もらってしまうと、離職前の6ヶ月分に該当になって更に少なくなるのかと思い
産後手当ては無理してもらわないほうが良いのかと悩んでしまいました。
もし、わかる方がいましたら教えて下さい。
3月に出産しました。
会社から産後手当て(56日分支給)受給後解雇が確定してます。
↑ ↑ ↑
事実上もう解雇になってます。
産前休暇はあげれないけど産後休暇はOKという約束で、
出産ギリギリまで頑張って働いていたのですが
やっぱり産休はあげられない、無理という理由から
2月末いきなりの解雇通告だったので
せめて産後手当てぐらいは貰えるようにしてあげると言われました。
でも、失業保険の受給額は離職前6ヶ月分の給与日額によって決まると聞いてます。
産後手当てでもらえる額は元々日額の6割だと・・・
ということは56日もらってしまうと、離職前の6ヶ月分に該当になって更に少なくなるのかと思い
産後手当ては無理してもらわないほうが良いのかと悩んでしまいました。
もし、わかる方がいましたら教えて下さい。
「産後手当て」とは、健康保険の「出産手当金」でしょうか? それとも別の制度でしょうか?
(大雑把な話として)産休の期間は「6ヶ月」に数えません。
・傷病や出産のため30日以上連続して賃金を受けなかった期間は数えません。
・この場合の「月」は賃金締切日を基準とし、締切期間のうち賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
〉産前休暇はあげれないけど
〉やっぱり産休はあげられない、無理
労基法違反
〉2月末いきなりの解雇通告だったので
男女雇用機会均等法違反
〉産後手当てでもらえる額は元々日額の6割だと・・・
2/3です。
(大雑把な話として)産休の期間は「6ヶ月」に数えません。
・傷病や出産のため30日以上連続して賃金を受けなかった期間は数えません。
・この場合の「月」は賃金締切日を基準とし、締切期間のうち賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
〉産前休暇はあげれないけど
〉やっぱり産休はあげられない、無理
労基法違反
〉2月末いきなりの解雇通告だったので
男女雇用機会均等法違反
〉産後手当てでもらえる額は元々日額の6割だと・・・
2/3です。
病気で退職をし療養期間に生活費を確保するため
海外買付けして販売を行いたいと考えております。
韓国、台湾、中国、香港、この中でおススメはどこですか?
衣類、雑貨、化粧品などが対象です。
.
捕捉しますと。
仕事のストレスと震災のボランティア活動で
体調を崩し今月から仕事ができなくなり困っています。
(失業保険などは対象外です)
1か月お休みをしてだいぶ体調は回復しておりますが
まだ定職に付くまでには時間がかかりそうです。
実家へ帰ることも考えましたが
更年期症状の母が攻撃的でとても同居は難しいです。
貯金も多くありませんので何かしなければと
思っているのですが、仕事の面接に2度行きましたが
頭痛と吐き気がしてしまい就業は難しそうです。
素人が甘い考えで...とのご意見もあるかとは思いますが
今現在私が出来そうなことはこの程度です。
何か情報を頂ければ幸いです。
海外買付けして販売を行いたいと考えております。
韓国、台湾、中国、香港、この中でおススメはどこですか?
衣類、雑貨、化粧品などが対象です。
.
捕捉しますと。
仕事のストレスと震災のボランティア活動で
体調を崩し今月から仕事ができなくなり困っています。
(失業保険などは対象外です)
1か月お休みをしてだいぶ体調は回復しておりますが
まだ定職に付くまでには時間がかかりそうです。
実家へ帰ることも考えましたが
更年期症状の母が攻撃的でとても同居は難しいです。
貯金も多くありませんので何かしなければと
思っているのですが、仕事の面接に2度行きましたが
頭痛と吐き気がしてしまい就業は難しそうです。
素人が甘い考えで...とのご意見もあるかとは思いますが
今現在私が出来そうなことはこの程度です。
何か情報を頂ければ幸いです。
現在個人でアジアン雑貨店をしていまして、個人で直接買い付けに行っています。
インド・タイ・インドネシア等
誠に申し訳ないのですが、気力・体力・資本力が揃って初めてできる事ですよ。
あなたの精神状況、病気の療養、生活費を稼ぐ・・・ではとてもじゃないけど無理です。
やりたい事であるならそれはとても応援したい事ではありますが、まずご自分の体調を整えるのが先決だと思います。
今は国内でアルバイトでもしながら情報収集されてはいかがでしょう?
かなり勉強しなければいけない事がたくさんあります。
関税の事、輸送の事、販路の事、化粧品なら薬事法等・・・・
あと、現地の言葉も多少できないと安い買付はできないと思って下さい。
無理であれば英語でも話せないと。
普段人からパワフルだと言われているのですが、その私でさえ買付の後はくたくたです。
その状態での即座のリストつくり、経費の計算、その上での価格設定、値札つけ。
ここまでで死にそうです・・・・
それが終わっての販路の振り分け。
ネット・卸(2件)・オーダー分・店舗分。
それの配送。
ここまでを1日~2日でしてしまわなければ商売になりません。
私は女一人ですが、すべて一人でしています。
その気力体力が備わってからもう一度聞かれると良いと思います。
今あなたがおっしゃっているのは、旅行に行ったついでに現地商品を買ってきて販売したいという事です。
買付けというのは全く違いますよ。
上記に申しました気力・体力・資本力・販路・知識をものにして買付に行って下さい。
その時には応援する方がたくさん現れると思います。
インド・タイ・インドネシア等
誠に申し訳ないのですが、気力・体力・資本力が揃って初めてできる事ですよ。
あなたの精神状況、病気の療養、生活費を稼ぐ・・・ではとてもじゃないけど無理です。
やりたい事であるならそれはとても応援したい事ではありますが、まずご自分の体調を整えるのが先決だと思います。
今は国内でアルバイトでもしながら情報収集されてはいかがでしょう?
かなり勉強しなければいけない事がたくさんあります。
関税の事、輸送の事、販路の事、化粧品なら薬事法等・・・・
あと、現地の言葉も多少できないと安い買付はできないと思って下さい。
無理であれば英語でも話せないと。
普段人からパワフルだと言われているのですが、その私でさえ買付の後はくたくたです。
その状態での即座のリストつくり、経費の計算、その上での価格設定、値札つけ。
ここまでで死にそうです・・・・
それが終わっての販路の振り分け。
ネット・卸(2件)・オーダー分・店舗分。
それの配送。
ここまでを1日~2日でしてしまわなければ商売になりません。
私は女一人ですが、すべて一人でしています。
その気力体力が備わってからもう一度聞かれると良いと思います。
今あなたがおっしゃっているのは、旅行に行ったついでに現地商品を買ってきて販売したいという事です。
買付けというのは全く違いますよ。
上記に申しました気力・体力・資本力・販路・知識をものにして買付に行って下さい。
その時には応援する方がたくさん現れると思います。
失業保険等に詳しい方、お知恵をお貸しください。※長文です。
平成14年4月1日~平成19年9月15日まで同一の会社で正社員として勤務し、同9月16日より産前休暇をとり、10月10日に第1子を出産しました。
その後、産後休暇を経て育児休業を1才半まで延長し、平成21年4月8日までとりました。(その間育休手当はいただきました。)
そのまま職場復帰する予定でしたが、業績不振のため会社側から『復帰せずに自宅待機してほしい』と言われたので、休業手当の支給を平成21年11月まで受けました(産休前の基本給の6割)。12月ごろに会社側から自主退社を求められましたが、同時期に第2子妊娠が発覚。今仕事を辞めても身重では新しい仕事を探せない、と訴えると第2子が1歳になるまで会社に籍を置くことが認められました。
平成21年12月~平成22年7月5日までは欠勤扱いの無給状態(厚生年金、健康保険は自己負担)で、7月6日から産前休暇、8月19日に出産し、10月14日まで産後休暇でした。そして平成23年の8月19日で第2子が1歳になるので予定通り退職となります。(自己都合による退職です)
前置きが長く大変申し訳ありません。ここでお聞きしたいのですが
①この状態で失業保険はもらえますか?
②失業保険受給中は主人の扶養に入れないとのことですが、国保、国民年金の支払の負担を考えると失業保険の受給資格はあっても申請せず、すぐに扶養家族となった方がいいのでしょうか?
文章が読みづらく、申し訳ありません。
平成14年4月1日~平成19年9月15日まで同一の会社で正社員として勤務し、同9月16日より産前休暇をとり、10月10日に第1子を出産しました。
その後、産後休暇を経て育児休業を1才半まで延長し、平成21年4月8日までとりました。(その間育休手当はいただきました。)
そのまま職場復帰する予定でしたが、業績不振のため会社側から『復帰せずに自宅待機してほしい』と言われたので、休業手当の支給を平成21年11月まで受けました(産休前の基本給の6割)。12月ごろに会社側から自主退社を求められましたが、同時期に第2子妊娠が発覚。今仕事を辞めても身重では新しい仕事を探せない、と訴えると第2子が1歳になるまで会社に籍を置くことが認められました。
平成21年12月~平成22年7月5日までは欠勤扱いの無給状態(厚生年金、健康保険は自己負担)で、7月6日から産前休暇、8月19日に出産し、10月14日まで産後休暇でした。そして平成23年の8月19日で第2子が1歳になるので予定通り退職となります。(自己都合による退職です)
前置きが長く大変申し訳ありません。ここでお聞きしたいのですが
①この状態で失業保険はもらえますか?
②失業保険受給中は主人の扶養に入れないとのことですが、国保、国民年金の支払の負担を考えると失業保険の受給資格はあっても申請せず、すぐに扶養家族となった方がいいのでしょうか?
文章が読みづらく、申し訳ありません。
〉平成23年の8月19日で第2子が1歳になるので予定通り退職となります。
「1歳になる」のは誕生日の前日だから、8月18日限りで育休終了です。その日が退職日では?
1.
・離職の理由が「正当な理由のない自己都合」なら、足りなさそうですね。
・離職理由が「育児のため」で受給期間延長を90日以上受ければ「正当な理由のある自己都合」で、特定理由離職者としての受給資格ができます。
※会社は「会社都合」にはしないでしょうし。
解説
・通常だと、離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数を11日以上含む月です。また、「月」の区切りは離職日によります。
8/18離職なら、毎月の18日~前月19日とさかのぼります。
・産休・育休は「2年間」にプラスされると思ってください。ただし、通算で4年が限度です。
従って、「平成19年8月19日以降に、(雇用保険に加入していて)賃金支払基礎日数を11日以上含む『月』が12ヶ月以上」ということになります。
・離職理由が「正当な理由のある自己都合」なら、「離職日以前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上」でも可です(産休・育休のプラスもあり)。
・「賃金支払基礎日数」とは、賃金の対象になった日です。出勤日や有休日などです。休業手当も「賃金」に入ります。
2.支給額と負担額との兼ね合いでしょう?
なお、ご主人が加入する健康保険が「何々健康保険組合」のものである場合、単に職安で手続きしないだけではダメで、「離職票を預けるか受給期間延長の証明を出せ」と言われることがあります。
「休業手当」は賃金なので、おそらく手当額は休業手当がベースでしょうね。
rosie20rosie01rosieさん
〉もとのお給料が20万で休業手当が12万だと失業手当額は被扶養者の基準以下になりますので、失業手当をもらいながらご主人の被扶養者になることも可能にはなります
日額3612円以上なら、アウトですよ? 組合健保なら、受給しているというだけでアウトのこともあるし。
ついで
〉業績不振のため会社側から『復帰せずに自宅待機してほしい』と言われた
〉12月ごろに会社側から自主退社を求められました
「業績不振のため」が証明できなければ違法だし、業績不振でも質問者を待機させる・退職させる理由が合理的でないと。
〉平成21年12月~平成22年7月5日までは欠勤扱いの無給状態
「使用者の都合による休業」であり、休業手当の支払いがあってしかるべき。
「1歳になる」のは誕生日の前日だから、8月18日限りで育休終了です。その日が退職日では?
1.
・離職の理由が「正当な理由のない自己都合」なら、足りなさそうですね。
・離職理由が「育児のため」で受給期間延長を90日以上受ければ「正当な理由のある自己都合」で、特定理由離職者としての受給資格ができます。
※会社は「会社都合」にはしないでしょうし。
解説
・通常だと、離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数を11日以上含む月です。また、「月」の区切りは離職日によります。
8/18離職なら、毎月の18日~前月19日とさかのぼります。
・産休・育休は「2年間」にプラスされると思ってください。ただし、通算で4年が限度です。
従って、「平成19年8月19日以降に、(雇用保険に加入していて)賃金支払基礎日数を11日以上含む『月』が12ヶ月以上」ということになります。
・離職理由が「正当な理由のある自己都合」なら、「離職日以前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上」でも可です(産休・育休のプラスもあり)。
・「賃金支払基礎日数」とは、賃金の対象になった日です。出勤日や有休日などです。休業手当も「賃金」に入ります。
2.支給額と負担額との兼ね合いでしょう?
なお、ご主人が加入する健康保険が「何々健康保険組合」のものである場合、単に職安で手続きしないだけではダメで、「離職票を預けるか受給期間延長の証明を出せ」と言われることがあります。
「休業手当」は賃金なので、おそらく手当額は休業手当がベースでしょうね。
rosie20rosie01rosieさん
〉もとのお給料が20万で休業手当が12万だと失業手当額は被扶養者の基準以下になりますので、失業手当をもらいながらご主人の被扶養者になることも可能にはなります
日額3612円以上なら、アウトですよ? 組合健保なら、受給しているというだけでアウトのこともあるし。
ついで
〉業績不振のため会社側から『復帰せずに自宅待機してほしい』と言われた
〉12月ごろに会社側から自主退社を求められました
「業績不振のため」が証明できなければ違法だし、業績不振でも質問者を待機させる・退職させる理由が合理的でないと。
〉平成21年12月~平成22年7月5日までは欠勤扱いの無給状態
「使用者の都合による休業」であり、休業手当の支払いがあってしかるべき。
失業保険受給中です。
来月の5日が3回目の認定日で、それで支給終了となるのですが、その認定日までに1日3時間で10日ほどの短期のアルバイトをします。
そのお給料は認定日後の15日に振り込まれます。
もちろん認定日には申告書に、アルバイトをした日に×をつけて提出します。
ですが、給料日はまだなので収入額の記入欄は空欄で提出することになりますよね?
これが最後の認定日でなければ、次回の認定日で収入額を記入しないといけないのはわかりますが、失業保険の支給終了後に、認定期間中のアルバイトの給料がはいる場合はどうしたらいいのでしょうか?
最後の支給は満額いただけるのでしょうか?
どなたか教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
来月の5日が3回目の認定日で、それで支給終了となるのですが、その認定日までに1日3時間で10日ほどの短期のアルバイトをします。
そのお給料は認定日後の15日に振り込まれます。
もちろん認定日には申告書に、アルバイトをした日に×をつけて提出します。
ですが、給料日はまだなので収入額の記入欄は空欄で提出することになりますよね?
これが最後の認定日でなければ、次回の認定日で収入額を記入しないといけないのはわかりますが、失業保険の支給終了後に、認定期間中のアルバイトの給料がはいる場合はどうしたらいいのでしょうか?
最後の支給は満額いただけるのでしょうか?
どなたか教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
見込み(受けられる予定の額)を書きます。もし空欄で提出したら、呼ばれて金額などを聞かれると思います。
もらう賃金が2000円(正確な金額は係員に聞いてみてください。しおりにも計算方法が書いてあると思うのですが、8月から金額が多少改正されてるかもしれないです)ぐらいまでなら満額もらえます。
時間数が短いので超えてももらえるかも?
もらう賃金が2000円(正確な金額は係員に聞いてみてください。しおりにも計算方法が書いてあると思うのですが、8月から金額が多少改正されてるかもしれないです)ぐらいまでなら満額もらえます。
時間数が短いので超えてももらえるかも?
育児休業後の退職について。
先月下旬に育児休業が終了致しました。
終了後、保育園に入れたので復帰する予定でしたが子供が体が弱く保育園にも行けておらず病気がちでフルタイムで復職するのが難しい現状となりました
パートタイムで復帰と考えていましたが、会社的にパートタイムでの復帰は厳しいようです。
育休終了後、復職する予定だったのでハローワークに育児休業給付金の申請をし、受給しておりました。
また、社会保険も免除の手続きをとっており、育休中は保険料を支払っておりませんでした。
1.もしこのまま復職せず退職手続をとった場合、給付金は返金しないといけないでしょうか?
2.社会保険料を免除してもらっていた期間をさかのぼって徴収されるのでしょうか?
3.また、失業保険の手続き、申請などはどうなるのでしょうか?
離職票は確か退職日から12か月分の記載だったと思うので、その期間は無給でしたので失業保険は支給されないのでしょうか。
経済的にも働かないと生活が厳しい状況なので、子供の体調に融通がきく仕事、自宅の近くでの仕事を探しています。
会社の退職手続をとった後に上記のような仕事が見つかればすぐにでも働きたいと思うのですが、やはりなかなか仕事が見つかりません。。
もしこのまま仕事が見つからない場合は失業保険の申請、またハローワークより仕事の応募をしたいと思っていますが、育休給付金を受給していたので、果たしてそんなことができるのか、と。。
退職手続をとらないと次の仕事の応募も難しいので、会社とは話を進めているのですが、上記質問内容が気になっておりました。
図々しい質問だとは重々承知しております。
会社とはありがたい事に円満退社できそうです。
お分かりになる方、ぜひお知恵をお貸し下さい。
宜しくお願いします。
先月下旬に育児休業が終了致しました。
終了後、保育園に入れたので復帰する予定でしたが子供が体が弱く保育園にも行けておらず病気がちでフルタイムで復職するのが難しい現状となりました
パートタイムで復帰と考えていましたが、会社的にパートタイムでの復帰は厳しいようです。
育休終了後、復職する予定だったのでハローワークに育児休業給付金の申請をし、受給しておりました。
また、社会保険も免除の手続きをとっており、育休中は保険料を支払っておりませんでした。
1.もしこのまま復職せず退職手続をとった場合、給付金は返金しないといけないでしょうか?
2.社会保険料を免除してもらっていた期間をさかのぼって徴収されるのでしょうか?
3.また、失業保険の手続き、申請などはどうなるのでしょうか?
離職票は確か退職日から12か月分の記載だったと思うので、その期間は無給でしたので失業保険は支給されないのでしょうか。
経済的にも働かないと生活が厳しい状況なので、子供の体調に融通がきく仕事、自宅の近くでの仕事を探しています。
会社の退職手続をとった後に上記のような仕事が見つかればすぐにでも働きたいと思うのですが、やはりなかなか仕事が見つかりません。。
もしこのまま仕事が見つからない場合は失業保険の申請、またハローワークより仕事の応募をしたいと思っていますが、育休給付金を受給していたので、果たしてそんなことができるのか、と。。
退職手続をとらないと次の仕事の応募も難しいので、会社とは話を進めているのですが、上記質問内容が気になっておりました。
図々しい質問だとは重々承知しております。
会社とはありがたい事に円満退社できそうです。
お分かりになる方、ぜひお知恵をお貸し下さい。
宜しくお願いします。
育児休業給付金は原則として復職することが前提ではありますが、人生色々ありますので、結果的に復職を断念しなければならないことはままあります。
復職できなくても「仕方ない」ことです。
ただ、先月下旬に復帰したばかりとのこと、「復職は無理」と決断するのはまだ早すぎるのではないでしょうか?
まだ1ヶ月も経っていないのです、お子さんが慣れない保育園通いで体調を崩すのはもちろんのこと、あなた自身も仕事と育児でいっぱいいっぱいになっていると思います。
「もう無理」と思う気持ちはよくわかりますが、なんとか1ヶ月頑張ってみませんか?
1ヶ月経てば今より楽になり、2ヶ月経てば1ヶ月前より楽になります。
そうやって働くママたちは仕事と育児をなんとかこなしているのです。
妊娠したら退職を勧める会社も未だ多い世の中で、あなたを必要として長期休業中も席を確保してくれた会社です。
諦めるのは勿体ないし、今はまだ「そのとき」ではないと思うのです。
しかし、どうしても辞めざるを得ない場合を想定して、ご質問に回答します。
>1.もしこのまま復職せず退職手続をとった場合、給付金は返金しないといけないでしょうか?
そんなことはありません。
>2.社会保険料を免除してもらっていた期間をさかのぼって徴収されるのでしょうか?
そんなこともありません。
>3.また、失業保険の手続き、申請などはどうなるのでしょうか?
離職票は確か退職日から12か月分の記載だったと思うので、その期間は無給でしたので失業保険は支給されないのでしょうか。
離職票には「出勤日数が11日以上ある月」を12ヶ月分記載します。
主様の場合、産前産後休暇に入る以前の「出勤日数が11日以上ある月」を12ヶ月分記載することになりますが、退職日を起算日として2年まで遡ることが可能です。
2年前以前のものは加算できず、2年前以降で12ヶ月の雇用保険加入期間がない場合は失業給付を受給することはできません。
kinapiiii3636さん
復職できなくても「仕方ない」ことです。
ただ、先月下旬に復帰したばかりとのこと、「復職は無理」と決断するのはまだ早すぎるのではないでしょうか?
まだ1ヶ月も経っていないのです、お子さんが慣れない保育園通いで体調を崩すのはもちろんのこと、あなた自身も仕事と育児でいっぱいいっぱいになっていると思います。
「もう無理」と思う気持ちはよくわかりますが、なんとか1ヶ月頑張ってみませんか?
1ヶ月経てば今より楽になり、2ヶ月経てば1ヶ月前より楽になります。
そうやって働くママたちは仕事と育児をなんとかこなしているのです。
妊娠したら退職を勧める会社も未だ多い世の中で、あなたを必要として長期休業中も席を確保してくれた会社です。
諦めるのは勿体ないし、今はまだ「そのとき」ではないと思うのです。
しかし、どうしても辞めざるを得ない場合を想定して、ご質問に回答します。
>1.もしこのまま復職せず退職手続をとった場合、給付金は返金しないといけないでしょうか?
そんなことはありません。
>2.社会保険料を免除してもらっていた期間をさかのぼって徴収されるのでしょうか?
そんなこともありません。
>3.また、失業保険の手続き、申請などはどうなるのでしょうか?
離職票は確か退職日から12か月分の記載だったと思うので、その期間は無給でしたので失業保険は支給されないのでしょうか。
離職票には「出勤日数が11日以上ある月」を12ヶ月分記載します。
主様の場合、産前産後休暇に入る以前の「出勤日数が11日以上ある月」を12ヶ月分記載することになりますが、退職日を起算日として2年まで遡ることが可能です。
2年前以前のものは加算できず、2年前以降で12ヶ月の雇用保険加入期間がない場合は失業給付を受給することはできません。
kinapiiii3636さん
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